相続手続きにおける残高証明の代理取得

相続手続きには亡くなられた方の財産調査として預貯金の残高証明を取得する必要があります。こちらでは主要銀行について残高証明の代理取得のための必要手続きについてを記します。

※各支店や状況、時期にて手続きや必要書類が異なる場合がありますのでご了承ください。

※当事務所での経験則となりますのであくまで参考としていただき、正確な手続きは各行支店までお尋ねください。

◆みずほ銀行

・手続き方法:窓口

・残高証明書請求書の代理記載:可

・通帳の要否:不要

・発行方法:郵送

・発行日数:支店→3営業日位 他店→5営業日位

・必要書類:基本セット(※)で可

・委任状:こちらで用意したもので可

・原本還付:その場で可

・名義変更書類:窓口手渡し

※基本セットとは

・戸籍(除籍)

・印鑑証明書

・委任状

・本人確認証明書

◆東京三菱UFJ銀行

・手続き方法:窓口

・残高証明書請求書の代理記載:可

・通帳の要否:不要

・発行方法:郵送

・発行日数:支店→3営業日位 他店→?

・必要書類:基本セットで可

・委任状:こちらで用意したもので可

・原本還付:その場で可

・名義変更書類:窓口手渡し

◆三井住友銀行

・手続き方法:窓口

・残高証明書請求書の代理記載:可

・通帳の要否:不要

・発行方法:郵送

・発行日数:支店→3営業日位 他店→?

・必要書類:基本セットで可

・委任状:こちらで用意したもので可

・原本還付:その場で可

・名義変更書類:窓口手渡し

◆ゆうちょ銀行

・手続き方法:窓口

・残高証明書請求書の代理記載:可

・通帳の要否:必要

・発行方法:その場

・発行日数:即日

・必要書類:基本セットで可

・委任状:ゆうちょ指定の委任状(口座番号、記号番号が必須!委任内容は細かく無くて良い→「〜請求及び受領」は必要))

・原本還付:その場で可

・名義変更書類:郵送(ただし、窓口で相続届けを提出する必要あり)

注意!

★委任状の期限は1カ月間。過ぎたら104で調べた電話番号へ本人確認がされるとのこと。

★委任状は独自の様式あり。記号番号は必ず記載。複数ある場合は以下のような記載でOK。

01230-12345678 (←通常貯金)

01230-12345678-01~04 (←担保定額貯金が4つ)

※連番で無ければこれは不可でしょう。

※すべて個別に記載してもOK。

◆りそな銀行

・手続き方法:窓口

・残高証明書請求書の代理記載:可 

・通帳の要否:

・発行方法:

・発行日数:

・必要書類:基本セットで可 (委任状は実印+印鑑証明)

・委任状:こちらで用意したもので可

・原本還付:その場で可

・名義変更書類:郵送(原則は口座凍結の届けの際に相続人に送られる)

支店によって違うとの事。本人の実印が必要なところもあれば、代理人の記載と実印で良いところもあるらしいので、毎回確認が必要。

残高証明書を取得するにも相続人からでは手続きが面倒であることが多々あります。また複数の銀行の口座をお持ちであれば銀行毎の手続きが必要です。上記にあげた主要銀行は比較的手続きが簡素で、支店毎で統一されています。しかし、地方銀行や信用金庫は手続きが煩雑な場合もありますので、手続きの代理をご希望の方は当事務所までお問合せください。

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