〒176-0006 東京都練馬区栄町46-3 203
営業時間 | (平日)10:00~19:00 (土日祝)定休日 |
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当事務所では遺言書の作成のお手伝いをさせて頂いております。遺言書の内容についてのご相談から遺言書の完成まですべてを一貫してお手伝いさせて頂きますので、遺言として残したい思いを法的に効力のある遺言書として形にさせて頂きます。
<サポート内容紹介>
◆自筆証書遺言作成のお手伝い
◆公正証書遺言作成のお手伝い
◆遺言執行者の指定
※その他、秘密証書遺言の作成をご希望の方もお手伝いさせて頂きます。
<自筆証書遺言サポート内容>
◆遺言内容の相談・打ち合わせ◆
まずは遺言書に関する相談、打ち合わせを行わせていただきます。遺言書のご説明や質疑応答などを行い、また遺言書作成の意義などもご納得いただければと思います。ご質問は遺言書の完成まで何度でも行っていただけます。
◆遺言書の草案(下書き)の作成◆
次に遺言の内容を伺い、それを遺言書の草案として作成させていただきます。内容を伺った時点で法的に認められる遺言であるかをチェックし、その上で草案を作成いたします。遺言者の思いや希望がしっかりと反映された遺言書を作成するために草案はご納得いただけるまで何度でも修正いたします。
◆遺言書の自書◆
最後に草案に従い遺言書を自書していただきます。自筆証書遺言は本文や日付の自書、署名押印などの規定がありますので、法的効力を失わないよう適切にご案内いたします。
◆認知症の診断書に関する相談、医師への立会いなどの支援◆
認知症の方の作成した遺言書が無効となってしまう場合がございますので、心配な方へはそのための支援をさせて頂きます。
<公正証書遺言サポート内容>
◆遺言内容の相談・打ち合わせ◆
まずは遺言書に関する相談、打ち合わせを行わせていただきます。遺言書のご説明や質疑応答などを行い、また遺言書作成の意義などもご納得いただければと思います。ご質問は遺言書の完成まで何度でも行っていただけます。
◆遺言書の草案(下書き)の作成◆
次に遺言の内容を伺い、それを遺言書の草案として作成させていただきます。内容を伺った時点で法的に認められる遺言であるかをチェックし、その上で草案を作成いたします。遺言者の思いや希望がしっかりと反映された遺言書を作成するために草案はご納得いただけるまで何度でも修正いたします。
◆公証人との事前打ち合わせ◆
公正証書遺言は最終的に公証役場において公証人が作成します。そのため公証人との間で遺言書の内容、作成日時、必要書類などの調整が必要ですが、この作業はすべて行政書士が致しますので、ご本人は調整の段階では公証役場に出向く必要はありません。
◆公正証書遺言書の作成◆
公正証書遺言を完成させるにはご本人が公証役場に出向く必要があります。その際は行政書士が付き添い、段取りなどをご案内致しますので、安心して公正証書遺言を作成して頂けます。
※外出する事ができない方は公証人が出張しての公正証書遺言の作成が可能です。その際の調整も行政書士がすべて行います。
◆認知症の診断書に関する相談、医師への立会いなどの支援◆
認知症の方の作成した遺言書が無効となってしまう場合がございますので、心配な方へはそのための支援をさせて頂きます。
<遺言執行のご依頼>
遺言書に書いた内容を確実に実現させるための遺言執行人を承っております。遺言書の作成の際に指定していただくことも可能ですし、相続が開始された後での選任でも可能です。
遺言書を残してもそれが実現しなければ意味の無いものになってしまいます。そのような不安を回避するためには「遺言執行者」を定めておくことがとても有益です。遺言執行者は遺言を実現させるために法律で権限が与えられた者で、遺言書に指定するすることで第三者の専門家でも遺言執行者になることが可能です。
当事務所では遺言書の実現について少しでも不安のある方のために遺言執行者に指定頂くこと、また相続発生後においても遺言執行者となることを承っております。
<関連記事のご紹介>
<遺言書のチェックサポート>
◆自筆証書遺言書のチェック◆
自筆証書遺言書の一番の心配事はその遺言書が有効であるかどうかです。当事務所のチェックサポートはご自身で書かれた遺言書が、本当に有効な遺言書であるのかを確認させて頂きます。要件が満たされておらず無効であれば、有効となるようなご案内をさせて頂きます。
◆チェックした内容によるアドバイス◆
有効か無効かのチェック以外にも表現の仕方や財産の表記など、より分りやすい遺言書となる様なアドバイスをさせて頂きます。その他にも当該遺言書の懸念点や今後の状況変化を仮定した場合のアドバイスもさせて頂きます。
<公正証書遺言の証人のご依頼>
公正証書遺言を作成するときに障害となるのは「証人」です。証人は以下の方々はなることができませんし、2名の立会いが必要です。しかし、証人には遺言書の内容が知れてしまうため、友人や遠い親戚に頼むことは躊躇してしまいます。そのような時は当事務所へご依頼ください。信頼のおける証人をご用意いたします。
◆当事務所の特徴◆
・行政書士は守秘義務があり、遺言書の内容が他人に漏れるようなことは決してありません。
・証人2名のご紹介も可能です。当事務所が信頼のおける行政書士をご用意いたします。
・当事務所でご紹介する証人は遺言書の作成等に長けており、遺言書について証人として最適です。
◆公正証書遺言の証人になれない方◆
(1)未成年者
(2)推定相続人(遺言者が亡くなったら相続人になれる立場にある人)、受遺者(遺言により財産を貰う人)及びその配偶者並びに直系血族
(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇い人
以下が遺言書作成の流れです。遺言書作成には事前の調査が必要となります。また後半は自筆証書遺言と公正証書遺言では遺言書の作成の仕方が異なってきますので注意が必要です。
※以下では人気の高い「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を例にいたします。
自筆証書遺言、公正証書遺言共通
①推定相続人の調査・確定
あらかじめ推定相続人が誰であるかを把握します。誰に財産を分配するかの参考とすることはもちろん、遺留分についても把握する事ができます。
②相続財産の調査・確定
分配する事となる財産を把握します。どのように分割するかの資料とします。
③財産の分配についてを決定する。また、その他の遺言する事を決定する
推定相続人(誰に)と相続財産(何を)が把握できたらどのようにして分配をするかを決めます。この時に相続人以外に遺贈する事を希望するなら遺贈についても決定し、また、認知や廃除などを遺言する場合など、財産関係以外の事項も決定します。
④遺言書の草案の作成
まとめ上げた内容を文章にします。この時点で法的に問題無い内容か、遺言の内容は納得できるものか、などしっかりと練り上げます。
⑤本人による草案の確認
出来上がった遺言書の草案を改めて遺言者が確認します。問題がある内容であれば改めて草案を作りなおします。
この後の過程は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」で異なります。 |
自筆証書遺言
⑥自筆証書遺言作成
遺言書の草案を清書します。自筆証書遺言は遺言者自身が自書しなければいけないため、遺言者にて作成します。
公正証書遺言
⑦公証人との事前準備
遺言書草案や必要書類を公証役場へ持参し、公証人と事前の打ち合わせをします。
⑧遺言書作成(公証役場にて)
遺言者と証人二名が公証役場に出向き公正証書遺言を作成します。
内容 | 料金 |
自筆証書遺言作成サポート | 54000円〜 |
公正証書遺言作成サポート | 86400円〜 |
書遺言の内容チェック | 27000円〜 |
公正証書遺言の証人 ※ | 10800円 |
※公正証書作成サポートをご利用の場合は証人1名分が無料となります。
※証人のみのご依頼の場合は1名の場合は10800円、2名の場合は21600円となります。
遺言書について知りたい方、遺言書の作成に不安がある方、サポートを受けたいが迷っている方などがいらっしゃいましたら一度当事務所までご相談いただければと思います。
受付時間 | (平日)10:00~19:00 (土日祝)定休日 |
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定休日 |
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練馬区で相続・遺言のご相談なら、江古田の豊島行政書士事務所『練馬相続相談センター』までどうぞ。相続相談、相続手続、遺産分割協議書作成など遺産相続から、遺言書作成など遺言のご相談まで、親切丁寧にサポートいたします。また、建設業許可申請、ビザ申請、会社設立・法人設立など、行政書士業務も承ります。
対応エリア | ※練馬区を中心に東京都内にもお伺いいたします。 |
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