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相続は人が亡くなられた時から始まりいくつもの過程を経て行われます。相続税の納入が必要で無い場合でも数カ月、相続税の納入があれば長くて10カ月、もし相続人の間で紛争が起こってしまえばそれ以上となります。
また、相続のひとつひとつの過程を見ても戸籍の取り寄せは市区町村の役所、財産については銀行などの金融機関、土地の名義変更は法務局など、いろいろなところでの手続きが必要となります。
そのような期間も長くかかる可能性があり、多岐に渡る手続きが必要な相続について、誰に相談する事が一番良いのでしょう?こちらでは相続に関する専門家をご紹介いたします。
なお、「相続の流れ」を参照しながらご覧になっていただくと分かりやすいと思います。別のページで開きますので、是非以下をクリックして「相続の流れ」を参照してみてください。
相続全般についてのご相談は行政書士にお任せください。行政書士は「公官庁への提出書類」「権利義務に関する書類」、「事実証明に関する書類」の作成の専門家です。、相続で必要をなる書類の多くを行政書士は作成できます。また国家資格者である行政書士が作成することで書類の信頼性も大きく向上いたします。
「相続の流れ」から例をあげますと、
①遺言書の確認
・公証役場に公正証書遺言の有無の確認。
・遺言書の検認の際に必要な戸籍の取り寄せの代行。
②相続人の調査・確定
・相続人確定のための戸籍の取り寄せの代行。
・相続人確定後の相続関係説明図の作成。
③遺産の調査・確定
・相続財産の調査のための書類取り寄せの代行。
・財産目録の作成。
⑤ 遺産分割協議
・遺産分割協議のサポート。
・遺産分割協議書の作成。
⑦ 遺産の名義変更
・遺産の名義変更の代行。
その他、相続に付随するサポートを行う事が可能です。そのため、相続に関しては行政書士にご依頼いただければ一括してサポートさせていただきます。
ただし、法律で定められた権限上、行政書士では行えない業務もございますので以下にご紹介いたします。
相続には家庭裁判所への申立てや法務局への登記が必要になってきます。これらの手続きは司法書士の業務範囲になります。「相続の流れ」から見てみますと、以下のような手続きが司法書士の業務範囲となります。
① 遺言書の確認
・自筆証書遺言が見つかった時の検認は家庭裁判所への申立てが必要。
④限定承認、相続の放棄の申し立て
・限定承認、相続の放棄は家庭裁判所への申立てが必要。
⑦ 遺産の名義変更
・分割する財産に不動産があるととき名義変更のためには法務局への登記変更の申請が必要。
当事務所ではこれらの必要が発生しましたら信頼のおける司法書士をご紹介いたします。
相続には税務署への税の申告が必要になってきます。これらの手続きは税理士の業務範囲になります。「相続の流れ」から見てみますと、以下のような手続きが税理士の業務範囲となります。
③遺産の調査・確定
・遺産の額が相続税の控除額のギリギリの額である場合は税理士に財産評価をしてもらう事が安心。
⑥故人の準確定申告
・確定申告が必要な場合。
⑧ 相続税の納入
・最終的に相続税がかかる場合は税務署への申告が必要
当事務所ではこれらの必要が発生しましたら信頼のおける税理士をご紹介いたします。
もし相続の過程で紛争が起こっていまった場合は弁護士への相談が必要です。例えば遺産分割の対象となる不動産が第三者との間で所有権の紛争が発生しているなど、もし紛争が起こってしまっている場合は弁護士への相談が必要です。
以上のように相続はたくさんの工程があるため、場合によっては複数の士業が関わってきます。それではそれぞれに適した士業にお客様よりご依頼しなければならないのでしょうか?
もし行政書士に相続のご依頼をいただければ、他の士業への必要な場合のアドバイスや、実際に必要となった場合の紹介など一括してサポートいたします。
行政書士の業務範囲は幅広く、相続に関してのすべてに関しお客様の調整役を行います。ご依頼いただいたからには相続人関して一括してサポートしてまいりますのでご安心ください!
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
練馬区で相続・遺言のご相談なら、江古田の豊島行政書士事務所『練馬相続相談センター』までどうぞ。相続相談、相続手続、遺産分割協議書作成など遺産相続から、遺言書作成など遺言のご相談まで、親切丁寧にサポートいたします。また、建設業許可申請、ビザ申請、会社設立・法人設立など、行政書士業務も承ります。
対応エリア | ※練馬区を中心に東京都内にもお伺いいたします。 |
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