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高齢者の方が今後の為の準備として行う事を検討いただきたい法的サポートのなかで「財産管理委任契約」をご紹介いたします。
高齢者の準備の例
高齢者の問題として、ご自身が亡くなる前までの準備と、亡くなった後についての準備とがあります。これらの準備はすべての高齢者に必要となるわけではありませんが、今後の事を考慮して準備をしておく必要性を検討いただく事は有意義な事であると思います。
財産管理委任契約とは
財産管理委任契約とは、生前に自身の財産についての管理を支援者に依頼するための契約です。任意後見契約を結んだ相手がいるのであればその人と財産管理委任契約を結び、任意後見が開始されるまでの間の財産管理を依頼します。
高齢になればたとえ判断能力がしっかりしていても、金融機関へ出向くことや細かな金銭の管理をする事が困難になる事もあります。そのような時に財産管理委任契約を結んでおくと、大切な財産を放置することなく管理する事ができます。
任意後見契約は本人の判断能力が低下してから開始されるのに対し、財産管理委任契約は判断能力が低下していない状態でも委任する事ができます。判断能力が低下してしまった時の備えとして任意後見契約を、それ以前の財産管理を財産管理委任契約にて支援してもらいましょう。
財産管理委任契約は本人と委任をする人の間で契約を結ぶことで行います。契約は書面で行う事が望ましく、また、大切な財産の管理を委任する契約ですので公正証書にて作成する事が最も安心できるでしょう。
財産管理委任契約の内容として以下のような事項を決めておきましょう。
◆依頼する内容
・委任をする事柄の範囲
・事務についての報告についての取り決め
・費用の出費に関する事
・契約の解除について
・契約の終了について
◆公正証書で作成する場合
・本人確認の資料など
※公証人への事前相談を行う事が望ましいです。
財産管理委任契約は自己の財産を放置する事なく有効に利用するための契約ですが、任意後見契約を結んでいる場合であれば信頼関係の構築という大きな目的があります。任意後見が始まった場合、ご自身は判断能力が低下してしまっており、その状態で任意後見人に多くの重要な事を任せる事になります。そのため、財産管理委任契約を判断能力のある時点で結んでおき、本人と任意後見人との間の信頼関係を深めておく事はとても大切です。
見守り契約、財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約等、法的な部分の情報の提供や契約書の作成などで高齢者の支援を行っております。お悩みを出来るだけ早く解消する事をお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
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