〒176-0006 東京都練馬区栄町46-3 203
営業時間 | (平日)10:00~19:00 (土日祝)定休日 |
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当事務所での相続サポートの代表的なものをご紹介いたします。しかし、相続は多岐にわたる手続きや知識が必要です。これらに該当しないようなご相談・手続きも柔軟にサポートいたしますのでお気軽にお問合せください。
① 相続のご相談
② 相続人確定
③ 相続財産調査
④ 遺産分割協議書の作成
⑤ 財産承継サポート
⑥ 遺言執行についての手続き
当事務所では①〜⑤の相続手続きのすべてを通して行う「相続一括サポート」と、必要に応じて①〜⑤の中から選択してご依頼いただく「相続個別サポート」を行っております。もし依頼内容に迷われた方は一度ご相談いただければと思います。
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①相続のご相談
小さな疑問も残しません
「相続について全く何も分からない」という方のために、相続について一からご説明をさせていただきます。まずは相続の概略について把握していただき、不安を取り除いた上で必要に応じてその他のサポートもご依頼ください。
また、それ以前に行政書士が相続についてどのような事が行えるのか?などの疑問にもお答えいたしますので、お気軽に相談いただければと思います。
遠方でもお伺いします。
ご相談の際は当事務所よりお客様の下へお伺いさせていただきます。たとえ遠方の方でもお伺いさせていただきますので、ご依頼人様より出向いていただくなどのお手間を取らすことはございません。もちろん、その際の交通費は原則当事務所が負担いたしますのでご安心ください。
ご希望の日時もご相談ください。
平日の日中は仕事があるため相談ができない、という方でもお気軽にご相談ください。事前にご連絡いただければ土日祝でもお伺いさせていただきます。また、夜遅くでないと時間が取れないという方でもご相談ください。ご依頼人様のご都合に合わせて相談時間を調整させていただく事が可能です。
初回の相談は無料です。
まずは相続、遺産分割、遺言そして当事務所の事を知っていただくため、初回の相談を無料とさせていただきます。初回相談の際に納得いただくまでご質問ください。もちろん、相談の際に当事務所より有料の依頼の押し売りのような事は一切いたしませんのでご安心ください。
なお、個別サポート、一括サポートをご依頼いただいた場合、着手から完了までの間のご依頼いただいたサポートに関する相談はすべて無料となります。
②相続人確定
<サポート内容>
◆戸籍の取寄せ代行◆
相続の手続きには戸籍の収集は必ず行わなければなりません。
相続人の確定には亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せる必要があります。場合によっては亡くなられた方の父の戸籍まで遡る必要があります。「遡る」と言うのは戸籍は本籍が他の市町村に移ると転籍され新しい市町村にて別の戸籍が作られます。また、婚姻により籍が移ったり、分籍、法改正により戸籍が変更となったりと、複数の市町村にまたがり多数の戸籍がある場合があり、相続人の確定にはこれらすべてを集めなければなりません。この収集に手間と時間がかかってしまう事がありますので、当事務所にて戸籍の取り寄せの代行をいたします。
◆相続関係説明図の作成◆
いわゆる家系図のようなものです。家系の中で相続に関わる部分を相続関係説明図(相続関係図とも呼ばれます)として作成します。これは相続人の関係を一目でわかるようにすることで財産の名義変更の際、第三者(銀行など)への説明をスムーズに行う事ができます。
また、行政書士が作成することによって、相続関係説明図は「事実証明に関する書類」として有効な書類となります。
◆相続人の捜索・住所の調査◆
相続人が多い場合や親族との付き合いが無い方など、他の相続人の住所も連絡先も分らないという事が多々あります。そのような場合は当事務所では相続人の住所等を調べ、連絡を取り、手続きに関しての相続人相互の調整もさせて頂きます。
※遺言書の検認
遺言書が発見された場合、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。その時にも遺言書を残された方の出生から死亡までの戸籍が必要となります。相続人の確定にて必要な戸籍は自筆証書遺言がある場合でも必要となってきます。
遺産の分割は相続人が全員で行わなければ無効となっていまいますので、相続人の確定は大変重要です。また、以下のような要望や悩みがある方も相続人の確定により解決いたします。
◆相続に関する手続きに使用するための戸籍謄本を収集したい。
◆第三者に対して誰が相続人であるかを証明したい。
◆被相続人(亡くなられた方)に離婚歴があるが、前妻との間の子供の有無、又はその行方が知れない。
◆被相続人に私たちの知らない隠し子がいるかもしれない。
③相続財産調査
<サポート内容>
相続人の間で相続財産を分割する為には、亡くなられた方の相続財産がどれくらいの額であるかを把握しなければなりません。この額が不確かなものであればどんなに慎重に協議を行っても相続人の間で不公平な結果となってしまいます。相続手続きに置いて必ず必要となる財産調査について当事務所にてサポートいたします。
以下のような悩みがある方は被相続人が残した遺産がどれくらいあり、どの位の価値があるのかを調査・評価いたします。この調査により相続人の間で分割される財産を明確にいたします。
◆被相続人の遺産はどのようなものがあるのだろうか?
◆相続においてはこれらの遺産はどのように評価すれば良いのだろうか?
◆私には相続税がかかってしまうのだろうか?
このような悩みがある方は被相続人が残した遺産がどれくらいあり、どの位の価値があるのかを調査・評価いたします。この調査により相続人の間で分割される財産を明確にいたします。
④遺産分割協議書の作成
<サポート内容>
遺産分割協議書の作成のみならず、相続人の間の調整、相談、遺産分割協議の立会いなど、ご希望に合わせて遺産分割に関するすべてをサポートいたします。以下の様なお悩みがある方も当事務所にてサポートいたします。
◆遺産分割協議ってどのように進めればよいのだろう?
◆自分の相続する額が少ない気がするけどこれは正当な取り分なの?
◆遺産分割協議ってせっかく行っても無効になってしまう事があるらしい?
◆「遺産分割協議書」はどのように作成しなければならない?
◆不安なので遺産分割協議に立ち会って欲しい。
◆多忙なため相続人の全員が集まる事が困難なのだけれど、どうしたら良いのだろう?
⑤財産承継サポート
<サポート内容>
遺産分割協議や遺言書に従って相続財産の名義変更手続きのサポートをいたします。関係各所への手続き、問い合せ、書類の調製、署名押印等に必要な相続人の間の調整など、名義変更の手続きは様々な事が必要です。また、各所の書類自体ももちろん異なりますし、手続きの方法、書類の書き方、必要書類なども異なりますので、名義変更は非常に手間と時間がかかる作業です。当事務所では名義変更の手続きを可能な限りでサポートいたします。
⑥遺言執行サポート
遺言書が残されている相続手続きの場合、遺言書に従った手続きが必要です。その場合は通常の相続手続きとは異なることや、遺言執行者の仕事を把握しなければならないなど注意が必要です。当事務所では遺言書が残されている相続手続きについてもサポートさせていただきます。
<サポート内容>
◆遺言手続きサポート
遺言書が残された場合について、相続人代表者に代わり手続きのサポートを行います。
◆遺言執行・履行補助サポート
遺言執行者が指定さてれいる場合について、遺言執行者に代わり手続きの代行およびサポートをいたします。
◆遺言執行サポート
遺言執行者が指定されていない場合について、当事務所が遺言執行者となり手続きをいたします。
上記のように遺言書が残されている場合の手続きについて幅広く対応させていただきます。ご不明点はお気軽にお問合せください。
相続手続きに関して不安がある方、代行を希望される方などは以下のページよりお電話もしくはメールにてお問合せください。無料相談、訪問対応などにてご対応させていただきます。
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練馬区で相続・遺言のご相談なら、江古田の豊島行政書士事務所『練馬相続相談センター』までどうぞ。相続相談、相続手続、遺産分割協議書作成など遺産相続から、遺言書作成など遺言のご相談まで、親切丁寧にサポートいたします。また、建設業許可申請、ビザ申請、会社設立・法人設立など、行政書士業務も承ります。
対応エリア | ※練馬区を中心に東京都内にもお伺いいたします。 |
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