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離婚をするには役所への離婚届の提出で終わってしまいます。しかし、離婚届の提出までには様々な悩みがあり話合いが行われるでしょう。しかし、その悩みと話合いの内容は離婚届にすべてが反映される訳ではりません。
離婚をする両者の合意事項について離婚届け以外に「離婚協議書」を作成する事をお勧め致します。離婚協議書の作成を行う前提で離婚の話合い(または離婚をしないようにする為の話合い)を行えば、建設的な協議を行えることも期待できます。
※離婚公正証書の作成の為の具体的なサポート内容はこちらをご覧ください。
離婚の実情
離婚と聞くと慰謝料や養育費などのイメージがありますが、実際は親権者となる親がもう一方の親から養育費を受け取っている場合は4割程度のようです。この低くなっている原因は養育費を負担すべき親の経済的な事情もあるでしょう。また、離婚協議のやり方にもよるのではないでしょうか。
子共の為の養育費は親であれば経済事情に関わらず負担すべきものです。経済事情を理由に養育費を払わないという事は特別な事情が無ければ許されませんし、離婚後の子供の権利や離婚の手続きのしかたを知らない為であれば大きな損失であると考えられます。
なお、養育費が払われている場合の額は平均で子供一人当たり月に3.6万円程です。また慰謝料については財産分与を含めて300万円程です。
離婚協議の内容
・離婚の為の協議を行う
離婚を行う為の協議ですが、まずは離婚をしない事には越したことはありません。お互い離婚をしないためにはどのようにすべきかの協議から始めるべきでしょう。しかし、どうしても修復不可能な関係となってしまえば離婚を前提の協議を行わなければなりません。離婚の合意ができたら以下のような問題をひとつひとつ解決していきましょう。
子供がいる夫婦の離婚では必ずどちらが親権者となるかを決めなければなりません。これは離婚届にも記載しなければならない必須事項です。
親権者とならなかった親は通常は子供と一緒に暮らすことはありません。そこでどの位の頻度でどのように会うか等を決めます。この権利を「面接交渉権」といいます。
親権者とならなかった親は子供の養育費を払う必要があります。配偶者とは夫婦関係は無くなりますが、子供のと親子関係は無くなることはありません。そして親であれば子供を養育する義務があります。現状では子供の為の養育費が払われていないケースも多くありますが、是非子供の為に離婚協議の際に決めておくべきでしょう。
慰謝料は離婚の原因を作った方がもう一方へ支払う金銭です。協議の結果、双方に責任があるとの結論であれば慰謝料を支払う必要はなく、慰謝料の額だけでなく有無も離婚協議にて決定します。
慰謝料とは別に財産分与というもとがあり、これは夫婦生活で築かれた財産は夫婦の双方の物なので、離婚の際にそれぞれに分割しましょうと言うものです。財産分与はたとえ専業主婦であっても請求する事ができます。専業主婦は実際には金銭を稼いでいませんが、夫が築いた財産が主婦である妻の労力なしには成しえなかった場合など、その財産は夫婦の共通の財産として考えられ、財産分与の対象となります。
離婚に際して双方の要望などを話し合います。例えば婚姻中の事や離婚の協議の経過の事などを不用意に他言しない、などです。離婚後の相手の名誉棄損などを避けるために希望があれば決められます。
離婚協議書作成のすすめ
お互いの間で離婚の話合いが終わったら離協議書の作成をお勧めいたします。離婚の話し合いでは様々な重要なことが決定されます。その内容をきちんとして書面に残し、お互いの為にも子供の為にも、話合いでされた約束をしっかりと留めておきましょう。
離婚協議書の作成による具体的なメリット
<メリット1>
離婚協議書を作成する前提での離婚協議は具体的で建設的に行う事ができる。
<メリット2>
離婚協議の結果をお互いが忘れることなく保管をすることができ、言った言わないのトラブルを避ける事ができる。
<メリット3>
時間の経過による持ちの変化でしなければならない事(金銭の支払いなど)がなおざりになってしまう事を防ぐことができる。
<メリット4>
「公正証書(離婚給付等契約公正証書)」にしておくと、もし相手が金銭の支払いを怠った場合、裁判を行うことなく強制執行を行う事ができます。
公正証書にて離婚協議書を作成する事
離婚協議書はお互いの間で書面にする事でもとても意味がある事ですが、書類作成に不慣れな当事者が作成した書面では、将来何らかのトラブルとなった時に有効に活用できない場合があります。そこで、離婚協議書は「公正証書」にて作成する事をお勧めします。このような公正証書を「離婚給付等契約公正証書」と言います。
公正証書とすれば離婚協議書が公的に認められた文書として有効ですし、また裁判所などに訴える事無く強制執行を行う事ができるなどのメリットがあります。
離婚協議書作成のサポート内容
<サポート内容>
◆事前の相談・打ち合わせ◆
現在の状況、離婚後の希望などを詳しくお聞かせ頂き、離婚をする当事者の一番良い方法を検討いたします。また、協議の進め方なども各方面からアドバイスいたします。
その後、離婚公正証書を作成する事がベストであると判断すれば次のステップへ移ります。しかし、調停に進んだ方がが良い、または弁護士に依頼する方が良いようでしたらその旨をお勧めさせていただきます。決して離婚公正証書の作成を無理強いはいたしません。
◆離婚公正証書の草案の作成◆
離婚の協議内容を書面にいたします。後にトラブルとならないよう、契約書として信頼のおける書類を作成いたします。契約書の条項についてはご納得いただけるまで詳しくご説明させていただきます。
◆公正役場との調整◆
出来上がった草案を元に公証役場と調整を行います。公正証書の内容のみでなく代理人を立てる場合や作成の日時の調整などもお任せください。
◆公証役場にて離婚公正証書の作成◆
公正証書の作成の当日につきましても少しでも不安を解消していただくよう、必要に応じて行政書士が同行いたします。また、当事者が公証役場に来れない場合の代理人なども承ります。
サポート内容 | 料金 |
離婚協議書の作成 | 44000円〜 |
離婚協議公正証書の作成の一括サポート ※1 | 88000円〜 |
代理人 ※2 | 11000円 |
※1、離婚協議書(離婚給付等契約)を公正証書にて作成するためのすべてのサポートを一括して行います。
※2、当事務所指定の公証役場での作成となる場合がございます。
離婚協議書、離婚公正証書の作成相談・作成サポート
離婚の際の協議書の作成のご相談と作成の手続きをサポートいたします。人生の大きな決断をうやむやで決定してしまうのでなく、効力のある書面での作成をお考えの方のお手伝いをいたします。
婚の際に役所へ提出する離婚届には証人2名の署名・押印が必要となります。しかし、離婚の事実を隠しておきたい場合や証人を頼めるような知人が周りにいらっしゃらない場合は離婚届が提出できません。そのような場合、当事務所にて証人を代行いたします。
証人となるのは行政書士です。行政書士は国家資格であり、また法律で守秘義務が定められています。もし、離婚届の証人となったとき、その事実を他人に口外してしまう心配はなく、また手続きがスムーズにできるというメリットがあります。離婚届の証人が見つからずお悩みの方は当事務所までご連絡ください。
<行政書士に証人を頼むメリット>
・守秘義務があり、他人に離婚の事実を知られる事がない。
・証人を探す事による余計な心労を減らす事ができる。
・離婚後の離婚協議書などを検討している場合は一括して相談・対応が望める。
<離婚届の証人を依頼するにあたって必要な物>
・当事務所指定の委任状への署名押印 (当事者双方のものが必要)
・身分証明書 コピー可 (当事者双方のものが必要)
・手数料
<費用>
証人 1名 | 6480円 |
証人 2名 | 10800円 |
通信費(郵送の場合の切手代等) | 実費(約500円程) |
受付時間 | (平日)10:00~19:00 (土日祝)定休日 |
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定休日 |
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
練馬区で相続・遺言のご相談なら、江古田の豊島行政書士事務所『練馬相続相談センター』までどうぞ。相続相談、相続手続、遺産分割協議書作成など遺産相続から、遺言書作成など遺言のご相談まで、親切丁寧にサポートいたします。また、建設業許可申請、ビザ申請、会社設立・法人設立など、行政書士業務も承ります。
対応エリア | ※練馬区を中心に東京都内にもお伺いいたします。 |
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