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高齢者の方が今後の為の準備として行う事を検討いただきたい法的サポートのなかで「見守り契約」をご紹介いたします。
生前に作成した遺言書や契約締結は以下のような流れで執行されていきます。
見守り契約とは
見守り契約とは、任意後見制度が始まるまでの間、任意後見人となる人(支援をする人)が本人を定期的に訪問したり電話などで連絡を取り合ったりする契約です。定期的に連絡を取り合うため、本人は体調の変化や悩み事などの相談を行う事ができ、また支援する側も本人の判断能力の有無などを確認する事ができます。
高齢者に家族の方がおり日々の状態を把握してくれる人がいる場合は良いのですが、一人暮らしをされていたり、同居されている方でも同居人も高齢者である場合などに有効です。もし見守り契約を結んでおかなければ、本来は支援が必要な状態になっていても、誰にも気づかれる事無く、不安定な状態で生活し続けなければならないかもしれません。
任意後見制度とは本人の判断能力がまだしっかりしている段階で、判断能力が亡くなった後の対策についての契約をしておく事です。しかし、判断能力が無くなったかどうかを知る為には定期的に連絡を取る必要があります。任意後見契約を結んだだけで、本人の判断能力の有無の変化を見過ごしてしまえば、せっかくの任意後見契約も無駄な物になってしまいます。
見守り契約は見守りを行ってくれる人と高齢者本人の間で契約を結ぶ事で成り立ちます。契約は契約書を作成する事が必要です。
見守り契約の内容は当事者同士で自由に決める事が出来ますが、以下のような取り決めを行っておきましょう。
◆契約の目的
◆面談方法や連絡方法
◆面談や連絡の頻度
◆支援する人の義務
見守り契約の意義は任意後見契約の前提として本人の状態を把握することはもちろんですが、支援する者と本人との間の信頼関係の構築ができる事がとても重要です。任意後見が始まると支援者は任意後見人となり、本人の法律行為の多くの部分を代理する事ができます。そのような大切な契約の前提として、本人の意識がはっきりしている時点で信頼関係を構築する事はとても重要です。
サポート内容
当事務所では見守り契約をお考えの方に以下のようなサポートをおこなっております。相談者の必要に応じて適切なサポートをさせて頂きます。
など
<見守り契約についての相談>
見守り契約をお考えの方や、内容を知りたいと興味のある方の相談を行っております。見守り契約とはどのようなものか、メリットは、契約のしかたは、など見守り契約について知って頂ければと思います。
<契約書類の作成>
見守り契約は委任者と受任者との契約ですので、契約書を作成する必要がありますので、相談者様の希望に合わせた契約書を作成いたします。また、契約書への署名押印など、契約書として不備のないようご案内させていただきます。
<契約を公正証書とする場合の支援>
見守り契約を公正証書で作成したと考えられている方にはその支援をいたします。公証人との契約内容の調整、必要書類の収集、日程の調整、当日の付き添いなど、ご要望に沿ってサポート致します。
<見守り契約の受任>
見守りをして欲しい方がいらっしゃる場合はその方を受任者として手続きのお手伝いをさせて頂きます。もし、受任者の候補がいらっしゃらない場合は当事務所で受任を承っております。
高齢者やおひとりさまの支援についてのご相談はこちら
見守り契約、財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約等、法的な部分の情報の提供や契約書の作成などで高齢者やおひとりさまの支援を行っております。
お悩みを出来るだけ早く解消する事をお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
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練馬区で相続・遺言のご相談なら、江古田の豊島行政書士事務所『練馬相続相談センター』までどうぞ。相続相談、相続手続、遺産分割協議書作成など遺産相続から、遺言書作成など遺言のご相談まで、親切丁寧にサポートいたします。また、建設業許可申請、ビザ申請、会社設立・法人設立など、行政書士業務も承ります。
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