遺言書原案作成、遺産分割協議書、遺留分侵害請求など

 遺言書を書きたい、遺産分割協議書を作成したい、遺留分侵害請求をしたい。しかし何をしたら良いかわからない。また、サポートしてくれる専門家が近所に見つからない。このようなお悩みがある方は当事務所にて可能な限りお手伝いさせていただきます。

<サポート内容>

・相談一括サポート           (→詳しくはこちら

・遺言書の原案作成サポート       (→詳しくはこちら

・遺産分割協議書作成サポート      (→詳しくはこちら

・遺留分侵害請求の通知および返答    (→詳しくはこちら

・お問合せ、ご依頼、その他のサポート  (→詳しくはこちら) 



遺言書の原案作成サポート

 遺言書を作成したいがどのような点に気を付け、またどのような文章にすれば良いかはとても難しい問題です。もし不適切な文章や表現では希望通りの効果が得られない危険性がございます。

当事務所では遺言書を作成したいが近くに相談できる専門家がいらっしゃらない方のために遺言書の作成の際の原案を作成させていただきます。

<対応の手順>

◆以下の手順でご対応させていただきます。ご依頼内容や状況によりこちらの手順によらない場合もありますことをご了承ください。

まずは当事務所へのご相談頂きます。

遺言書の内容のヒアリングさせていただきます。

必要書類を送付頂きます。

当事務所にて遺言書の原案を作成致します。

報酬の振込みをしていただきます。

ご依頼者様のもとへ遺言書の原案をお送り致します。 また、お預かりした資料をご返却いたします。

原案を確認いただき、調整が必要であれば当事務所にて行います。

ご依頼者様にて遺言書にしていただきます。

<必要書類>

◆遺言書の原案の作成には以下の書類をお送りいただく必要がございます。戸籍謄本や不動産の登記簿謄本等はご希望がございましたら当事務所にて代理取得することも可能です。

※ご依頼内容や状況により追加で資料をお送り頂くことがありますことをご了承ください。

戸籍謄本(遺言書、相続人、受遺者など)

相続財産を証明する資料(不動産の登記簿謄本、金融機関の通帳のコピーなど)

委任状(当事務所よりお送りしたものに記載をして頂きます)

印鑑証明書

身分証明書のコピー(運転免許証など)

<注意点>

当事務所にて作成した遺言書の原案のみでは遺言書としては効果がありません。原案に従い自筆にてすべて書き写していただくか、公証役場にて公正証書遺言として頂かなければなりません。

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遺産分割協議書の原案作成サポート

<対応の手順>

◆以下の手順でご対応させていただきます。ご依頼内容や状況によりこちらの手順によらない場合もありますことをご了承ください。

まずは当事務所へのご相談頂きます。

遺産分割協議の結果をヒアリングさせていただきます。

必要書類を送付頂きます。

当事務所にて遺産分割協議書を作成致します。

報酬の振込みをしていただきます。

ご依頼者様のもとへ遺産分割協議書をお送り致します。また、お預かりした資料をご返却いたします。

遺産分割協議書を確認いただき、調整が必要であれば当事務所にて行います。

ご依頼者様にて相続人全員の署名押印をしていただきます。

<必要書類>

◆遺言書の原案の作成には以下の書類をお送りいただく必要がございます。戸籍謄本や不動産の登記簿謄本等ご希望がございましたら当事務所にて代理取得することも可能です。

※ご依頼内容や状況により追加で資料をお送り頂くことがありますことをご了承ください。 

戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までのすべて、相続人全員の現在戸籍)※

相続人全員の住所が確認できる資料(住民票、戸籍の附票、運転免許証など)

相続財産を証明する資料(不動産の登記簿謄本、金融機関の通帳のコピーなど)

相続人代表者の委任状(当事務所よりお送りしたものに記載をして頂きます)

相続人代表者の印鑑証明書

身分証明書のコピー(運転免許証など)

※ご兄弟への相続の場合は別途ご両親の出生から死亡までの戸籍謄本などが必要です。

<注意点>

 当事務所にて作成した遺産分割協議書に相続人全員の署名押印をしていただくことで、遺産分割協議の内容を第三者に証明できる文書となります。もし遺産分割協議書を作成したあと、その内容に不満がある相続人が署名押印を拒んだ場合、作成された遺産分割協議書は無駄なものになってしまいます。当事務所へのご依頼は相続人の全員の意見が纏まったあとでのご相談として頂くことをお勧めいたします。

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遺留分侵害請求の通知・返答

 遺留分侵害請求権を行使したいがどうしたら良いかわからない方へ当事務所が遺留分侵害請求権の通知のお手伝いをさせて頂きます。ご依頼内容や状況によりこちらの手順によらない場合もありますことをご了承ください。

<対応の手順>

◆以下の手順でご対応させていただきます。

まずは当事務所へのご相談頂きます。

相続人、財産状況などをヒアリングさせていただきます。

必要書類を送付頂きます。

遺留分の侵害について調査、検討を致します。

当事務所にて遺留分侵害請求の通知を作成致します。

報酬の振込みをしていただきます。

遺留分の侵害者に対して通知を発送いたします。

※遺留分の侵害者から返答があった場合、それに対する返答は新たなご依頼として承らせていただきます。

<必要書類>

◆遺留分侵害請求の通知の作成におよび発送は以下の書類をお送りいただく必要がございます。戸籍謄本や不動産の登記簿謄本等はご希望がございましたら当事務所にて代理取得することも可能です

※ご依頼内容や状況により追加で資料をお送り頂くことがありますことをご了承ください。

戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までのすべて、相続人全員の現在戸籍)※

遺留分の侵害者の住所が確認できる資料(住民票、戸籍の附票、運転免許証など)

相続財産を証明する資料(不動産の登記簿謄本、金融機関の通帳のコピーなど)

生前贈与がある場合はその証拠となる資料

遺留分請求者の委任状(当事務所よりお送りしたものに記載をして頂きます)

遺留分請求者の印鑑証明書

身分証明書のコピー(運転免許証など)

※ご兄弟への相続の場合は別途ご両親の出生から死亡までの戸籍謄本などが必要です。

<注意点>

 遺留分侵害請求の通知の作成および発送は相続人の確定と相続財産の証明が不可欠です。そのため、生前贈与等によって遺留分が侵害されてたと主張される場合は、その証拠をご用意頂く必要が発生する可能性がございます。

遺留分侵害請求の通知の作成および発送はあくまで遺留分権者様のご依頼に従い、事実関係を文書にし通知させていただくものであり、当事務所がご依頼者様の代理人となり他の相続人と争うための目的ではございません。そのため、通知先の相手が遺留分に関して争う意思を表明している場合は当事務所は代理を行うことはできませんのでご了承ください。

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ご依頼、お問合せ、その他のサポート

 当事務所では上記のご依頼に限らず、相続手続き全般についてご依頼、ご相談を受け付けております。また、相続人確定のための戸籍謄本の収集、相続財産確定のための登記簿の取得や財産目録の作成を行っておりますので、お気軽にお問合せください。

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練馬区で相続・遺言のご相談なら、江古田の豊島行政書士事務所『練馬相続相談センター』までどうぞ。相続相談、相続手続、遺産分割協議書作成など遺産相続から、遺言書作成など遺言のご相談まで、親切丁寧にサポートいたします。また、建設業許可申請、ビザ申請、会社設立・法人設立など、行政書士業務も承ります。

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