死亡届から相続手続きまで

ご親族の方が亡くなられてから行わなければならない手続きはたくさんあります。一部には病院や葬儀社などの助けも借りることができるものもありますが、やはりその手続きは主に親族がする必要があります。
こちらではご親族の方が亡くなられてからの主な手続きをご紹介いたします。

  

 

  • 必ず必要な手続き・書類

ご親族がお亡くなりになられた場合、以下の手続きは必ず必要となります。また、それぞれの手続きに必要な書類がありますので注意が必要です。

 

  • 死亡届の提出

ご親族が亡くなられた場合、死亡届を提出しなければなりません。

 

<提出先>

亡くなられた方の死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市役所・区役所、または町村役場。

 

<提出期限>

亡くなられてから7日以内

 

<提出に必要な書類>   

①死亡届 

②死亡診断書(死体検案書)

 

①の死亡届と②の死亡診断書(死体検案書)は一体となっています。入手先は市役所、区役所、町役場で、死亡診断書(死体検案書)は臨終に立ち会ってもらったお医者さんに書いてもらう事となりますので、役所への提出前にお医者さんへの依頼が必要です。

 

 

  • 火葬許可証

ご遺体を火葬するには「火葬許可証」が必要です。火葬許可証は死亡届を提出する際に申込みをします。

 

<取得時期>

・火葬場を決め予約を入れた後

・死亡届を提出するのと同時

 

<必要なもの>

①火葬許可申請書

②死亡届+死亡診断書

 

②の死亡届を用意した上で、死亡届の提出と同時に①の火葬許可申請書を記載し併せて提出します。注意点は火葬許可証の交付を受けるには火葬場が決まっていなければならないので、事前に希望する火葬場に予約を入れておく必要があります。

また、火葬場と斎場が同じ施設か別の施設かで通夜やお葬式の段取りも変わってきますので、死亡届と火葬許可申請書を提出しる以前に葬儀社を決め、お葬式等の相談をされる事も良いでしょう。

 

 

  • 埋葬許可証

遺骨を埋葬するに為には「埋葬許可証」が必要です。こちらは役所などに申請などして新たに取得するものではありません。火葬後、火葬場の管理者にて火葬許可書に必要事項の記載がされたものが埋葬許可証となります。

これは後日の埋葬の際に必要となる書類ですので、必ず保管しておかなければなりません。

 

 

 

  • 埋葬費の請求の手続き

国民健康保険、健康保険に加入されている方、または業務上や通勤中に亡くなられた方は(労災保険)はそれぞれに対して埋葬費を請求する事ができます。また、健康保険に加入している方に扶養されている方も請求が可能です。

 

  • 国民健康保険に加入されていた方

<請求先>

亡くなられた方の住所がある市区役所・町村役場

 

  • 健康保険に加入されていた方(扶養者含む)

<請求先>

亡くなられた方が勤務していた事業所を管轄する協会けんぽ、または各都道府県の年金事務所の窓口

 

  • 業務上や通勤中に亡くなられた方は(労災保険)

<請求先>

亡くなられた方が勤務していた事業所を管轄する労働基準監督署

 

 

 

  • 死亡保険金、死亡退職金、生命保険に関する権利

亡くなられた方によってはこれらのお金が支払われる事がございます。その場合は請求先への手続きが必要です。これらの財産の特徴は相続財産ではない(※)事です。そのため、遺言書が残っていない、また遺産分割協議が行われていない段階でも支払いの請求をする事が可能です。

 

※例外的に相続財産となる場合があります。この場合は遺産分割協議を経なければ請求できませんので注意が必要です。また、相続財産とはならなくても「みなし相続財産」として相続税の対象となる場合もございます。

 

 

  • 死亡保険金

亡くなられた方に死亡保険金が掛けられていた場合、その受取人となった人はその保険金を受取る事ができます。もし、亡くなられた方が生命保険や損害保険の死亡保険などに加入されていた場合は、加入先の保険会社へ問い合わせてください。

手続きの方法は契約した保険会社によってまちまちですが、以下の書類が必要となると思われます。

 

・保険証券

・保険領収書

・死亡診断書

・被保険者の住民票

・受取人の戸籍謄本

・受取人の印鑑証明書

 

 

  • 死亡退職金

亡くなった方が死亡した事による退職金は受取人が請求できますので、こちらも手続きのため勤務先などに問合せが必要です。ただし、労働法の規定や社内規定を踏まえた上でも受取人が確定できない場合(例えば「受取人は相続人」などの場合)は遺産分割の対象となりますので注意が必要です。

 

 

  • 生命保険契約に関する権利

これは生命保険について、亡くなった方が被保険者となっているわけでは無く、亡くなった方が保険料を支払ってはいたが、契約者と被保険者は別の人(つまりその時点で存命)と言う場合です。もし、契約者と保険料負担者が亡くなった方で被保険者は別の人と言う場合は相続財産となります。

これは先述の生命保険と区別がつきにくい場合がありますので、契約を結んでいる生命保険会社に問い合わせる事が必要です。

 

 

 

  • その他の財産(相続財産)

その他の財産とは先の「死亡保険金」、「死亡退職金」、「生命保険に関する権利」以外で亡くなった方の所有する財産です。例えば…

不動産

・土地(宅地、駐車場、畑、野山など)

・建物(自宅、マンション、店舗など)

金銭

・現金

・預貯金

有価証券

・株式(上場、未上場)

・国債、社債など

権利

・特許権

・電話加入権など

その他

・家財道具

・ゴルフ会員権など

これらの財産は相続財産です。相続財産は相続人の間で分割する事となりますので、相続に関する手続きが必要となります。相続人が複数いらっしゃる場合は遺産分割協議という話合いを行い、遺産分割協議書と言う相続人全員は署名押印した書類を作成しなければなりません。

通常は遺産分割協議書が無ければ上記の財産は名義変更ができませんので、注意が必要です。

 

※遺産分割協議が不要な場合もあります。それは亡くなった方が遺言書を残していた場合や相続人が1名のみの時です。

 

 

 

  • 亡くなってからの手続き

以上のように亡くなってからすぐ行わなければならない死亡届の提出から、葬儀等が落ち着いてからで良い財産の手続きまで、お葬式等以外にも多くの事を行う必要があります。もちろん通夜、お葬式、火葬・埋葬なども行う事が一般的です。

このうち、相続に関する手続きの多くの部分は他人に任せてしまう事が可能です。当事務所では金融機関の手続きや各種書類の作成など、亡くなられてから発生する膨大な手続きの一部をお手伝いさせて頂いております。お葬式など親族でしかできない事以外は当事務所に任せてみてはいかがでしょうか。

 

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
(平日)10:00~19:00
(土日祝)定休日
定休日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5912-1703

練馬区で相続・遺言のご相談なら、江古田の豊島行政書士事務所『練馬相続相談センター』までどうぞ。相続相談、相続手続、遺産分割協議書作成など遺産相続から、遺言書作成など遺言のご相談まで、親切丁寧にサポートいたします。また、建設業許可申請、ビザ申請、会社設立・法人設立など、行政書士業務も承ります。

対応エリア
※練馬区を中心に東京都内にもお伺いいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5912-1703

<受付時間>
(平日)10:00~19:00
(土日祝)定休日
迷ったら 気軽にメール相談!

ごあいさつ

顔写2真加工120.170exifなし.jpg

代表の豊島史久です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

豊島行政書士事務所

住所

〒176-0006
東京都練馬区栄町46-3 203

営業時間

(平日)10:00~19:00
(土日祝)12:00~17:00