相続関係図と戸籍謄本

相続の手続きを行うには必ず必要となるの事が戸籍謄本の収集です。これは相続人が誰と誰なのかを知りたい時に資料となりますし、自筆遺言書がある場合は検認のために必要です。また、金融機関での手続きや不動産の登記の際にも必要となります。

 

※以下では改正原戸籍謄本、除籍謄本、戸籍全部事項証明書などはすべて「戸籍謄本」として表現いたしました。

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  •  なぜ戸籍謄本を集めるの?

相続の手続きではなぜ戸籍謄本を集めなければならないのでしょう?それは被相続人(亡くなった方)と相続人(相続財産を受け取る方)の関係を公的な書類で証明するためです。

 

誰が相続人か?とは少し相続の勉強をすると把握する事ができます。例えば「お父さんが亡くなったら相続人はその配偶者と二人の子供」などです。このような家族関係は一目瞭然なのでなぜわざわざ戸籍謄本を取る必要があるのでしょうか?

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それは以下のような理由があります。

 

 

  • 全くの他人にも証明しなければならない

家族であれば亡くなった方の相続人が誰と誰であるかは比較的容易に判断がつきます。しかし、それを金融機関や法務局の人などの全くの他人にはどのように説明すればよいでしょう?

もし、相続人の関係を口頭で説明しても「あなたが嘘をついていると言うわけではありませんが、その証拠を見せてください。」と言われてしまうでしょう。金融機関も法務局も大きな財産を管理しているため、口頭だけでの説明では納得してくれません。

 

 

  • 相続人を確定するため

もし、亡くなった方に配偶者も子供も両親もいない場合は兄弟が相続人となります。この場合、兄弟は人数が多く存在する事が多々あります。また、子供や両親とは違い、兄弟とは疎遠になっている事も多くあります。このような時、兄弟が何人いて、相続開始の時点で存命していた方はどの方かなどを把握されている人は多くありません。

このような時、戸籍謄本を収集する事ですべての相続人を把握する事が可能です。

 

 

  • 思わぬ相続人がいるかも

兄弟のように相続人が多数いると思われる場合以外でも、思ってもいなかった相続人がいる事があります。例えば亡くなった方が養子縁組をしていた場合です。例えば、過去に跡取りの問題で養子縁組をしたが、子供ができたので跡取りの問題は解消、しかし養子縁組はそのままの状態で放置されていた、と言う場合があります。

このような事はめったにないだろうと思われるでしょうが、相続の為に戸籍を集めた時に初めて養子の存在がわかったと言う事は珍しい事ではありません。やはり相続人の確定のためには戸籍謄本の収集は欠かせません。

 

 

 

  • 戸籍の集め方

それでは戸籍謄本はどのように集めればよいのでしょう。以下の主な例をご紹介します。

 

 

  • 相続人が配偶者、子供、親の場合

①亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本

②相続人となる人の現在の戸籍謄本

 

①は「出生から死亡まで」の戸籍です。戸籍の請求は戸籍を管理している市区町村に行います。出生から死亡までとはどのような事でしょう。現在の戸籍を見てみると、生まれた事の記載や死亡した事の記載があるでしょう。しかしそれ一枚では出生から死亡までとは言えません。戸籍は法改正などで様式が変化したり、転籍や入籍で別の戸籍が作られます。

出生から死亡までとはこれらの書きかえられる前の戸籍も取得しなければなりません。

また、戸籍は転籍をすれば別の市区町村での管理に変わるため、それぞれに請求する必要があります。また、女性の場合は婚姻をすると夫の籍に入る事が多いため、婚姻した女性は複数の市区町村に請求する事が多くなるでしょう。

 

②は相続人となる人が被相続人が死亡した時点でまだ生存していましたよ、と言う証明に必要となります。

 

 

  • 相続人が兄弟姉妹の場合

①亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍

②相続人となる人の現在の戸籍

③亡くなられた方の両親の出生から死亡までの戸籍

④祖父母の死亡の確認が取れる戸籍

 

相続人が兄弟姉妹の場合③の「亡くなられた方の両親の出生から死亡までの戸籍謄本」が必要となります。これは両親の戸籍をすべて取得することで兄弟姉妹が何人いるかの証明になるためです。

 

 

 

  • 戸籍集めは非常にタイヘン…

戸籍謄本集めはどの位の手間がかかるのでしょう?それはとっても簡単な場合もあれば数か月かけて50通以上(!)の戸籍謄本を集める事が必要な場合もあり、まちまちです。それではどのようなところが大変なのでしょう?

 

 

  • 戸籍の数が多い(特に兄弟姉妹の場合)

これは集める戸籍謄本が非常に多くなります。それは両親の出生から死亡までの戸籍を集めなければならないためです。お歳を召された方であれば戸籍は一人3~4通はあるものです。そうすると亡くなった方と両親とで既に10通以上の戸籍が必要となってしまいます。

 

 

  • 転籍、離婚、再婚、養子縁組など

転籍、離婚や再婚など戸籍が変わる様な事があると手間がグンと増えます。それは取得先の市区町村が変わる可能性があるためです。一通の戸籍謄本を取得して、その内容を把握し、更に別の市区町村へ請求をして… の繰り返しが続く事は非常に手間がかかります。

また、昔の方は養子縁組を良くしています。家を継ぐ事、家系を守る事に今より重きを置いていたからでしょう。この養子縁組も戸籍をたどる事の大変さを大きくしています。

 

 

  • 戸籍が管理された市区町村が遠方

遠方に戸籍が管理されている事は良くあることです。例えば引っ越しをしても本籍は移さない方も多いでしょう。そうすると戸籍謄本の請求は郵送での請求となります。発送して大体1週間~10日位で手元に届きます。しかし、一度ですべてを取得できれば1週間程ですが、転籍などの事実が判明すれば更に1週間、他に必要性があれば更に1週間… とかなりの期間を要するい事になります。

 

 

  • 戸籍が読めない

「戸籍が読めない」は2種類の意味があります。戸籍のルールを知らないが為にどうやって集めたらよいのかわからない、もうひとつは手書きの文字が読めない、の2種類です。特に前者でつまずくと何が何やら混乱してしまう事もあるでしょう。戸籍の遡り方など普段の生活では全く不要な知識ですものね。

 

 

戸籍のルールが違う

戦前の戸籍と現在の戸籍で若干ルールが異なるのはご存じですか?昔は家制度での戸籍であったため、現とは少し異なる戸籍の書き方でした。今でいう筆頭者は「戸主」と呼ばれう人で、家督相続などで戸主がかわります。また「分家」など、今ではないルールもあり、戸籍を理解する事を一層難しくしています。

 

 

  • 手続きが面倒

戸籍謄本の取得には請求用紙を記載し、手数料を払います。郵送なら郵便小為替で支払いますので、郵便局にて郵便小為替を購入する手間がひとつ増えます。「出生から死亡まで」が必要ならばその旨を市区町村の担当者に伝える必要があるでしょう。1通だけの取得ならこの手間も大したことはありませんが、何度も何度も繰り返さなければならない場合はかなりの手間となるでしょう。

 

 

  • 戸籍謄本収集の外注のすすめ

戸籍謄本の収集は相続手続きにとってとても大切な作業である半面、非常に手間がかかってしまう場合があります。この戸籍謄本を集めた上で更に遺言書の検認、遺産分割協議、金融機関での手続きや不動産の名義変更などが待っています。

相続手続きでは大変な作業が続きますので、手間がかかり繰り返しの作業が続く戸籍謄本集めは専門家に任せてしまう事もひとつの手であると考えます。

 

 

  • 相続人の確定のお手伝いをいたします

 以上のように手間のかかる作業は専門家に任せてしまいましょう。当事務所では戸籍謄本の収集にて相続人の確定を行い、それを相続関係図にまとめてお渡しいたします。

 

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