相続手続き 行政書士に依頼すべき相続とは

相続手続きの中には手間がかかったり専門的な知識があった方が手続きがスムーズに行くものが多くあります。このような相続の手続きは専門家に依頼することでストレスが減り、またトラブルの解決になる事でしょう。
こちらでは専門家に依頼しても決して無駄ではないようなケースの一部をご紹介いたします。弁護士に依頼するか行政書士に依頼するかの判断方法もご紹介いたします。

行政書士に手続きを依頼する相続

行政書士とは「権利義務・事実証明に関する書類(契約書、議事録、会計帳簿、図面類等)の作成、相談に応ずること」と業としています。そのため相続手続きに関しては以下の様な書類を作成し、またその為の相談に応じることができます。

相続関係説明図

相続財産財産目録

遺産分割協議書

その他、遺言書など

上記はそれぞれ事実に基づいた資料より作成します。相続関係説明図であれば戸籍謄本など、相続財産財産目録であれば登記簿や残高証明書など、遺産分割協議書であれば相続人の協議に基づく結果を記します。そしてこれらについての相談に応じることができます。つまり、相続手続きについてかなりの範囲でご依頼主のお手伝いをさせて頂く事が可能です。

相続が発生すれば様々な事情がございますので、行政書士などの専門家に手続き代行の依頼をするかどうかは相続人の方々のご判断となりますが、行政書士としてはどのようなケースであってもご相談頂いても良いよう準備しております。

依頼されることを特にお勧めする相続の例

相続と言ってもいろいろなケースがございます。もちろん行政書士はどのようなご相談や手続き代行であってもお手伝いさせて頂きますが、以下のにあげたような相続であれば是非、行政書士に依頼されることをお勧めいたします。複雑なケースのほんの一例ですが、ご自身のケースと比べて頂ければと思います。

原則、どのような理由でも構いません

相続手続きについて何をするのかわからない、めんどくさい、時間がない、しっかり記録を残しておきたい、他の相続人に会いたくない、などなど、どのような理由でもご依頼いただいてかまいません。行政書士は単なる手続きの代行から相続人間の調整までご依頼者のご希望に合わせて適切に対応させていただくことが可能です。

ご兄弟への相続の場合

亡くなられた方のご兄弟が相続される場合、手続きがとても煩雑です。下記の例でAさんが亡くなられ、そのご兄弟が相続される場合、相続人の確定には祖父母、父母、兄弟、必要に応じて甥姪の代(代襲相続)の戸籍の収集が必要です。これはとても大変で、ご兄弟が多い場合や遠方にお住まいの場合は戸籍を集めるだけでも相当の苦労が必要です。

兄弟相続(戸籍の範囲).jpg

また、遺産分割協議についてもご兄弟が相続人の場合は両親や子供の場合と異なり疎遠になっていることも多く、もし甥姪が相続人である場合は会ったこともないという場合もあり、遺産分割協議が難航することが予想されます。

このような場合、行政書士であれば戸籍の収集の代行から遺産分割協議について相続人の間を取り持つことが可能です。

相続が重なった場合

ある方が亡くなったが相続の手続きをしないままの状態でその相続人が更に亡くなられた、ということがあります。期間を置かずに亡くなられることもありますが、相続に手続きをせず放置されていた場合もあります。放置されていた理由は様々ですが、最初の相続から長く時間が経過した後に相続が発生すると手続きは大変煩雑となる可能性があります。

以下の図はAさんが亡くなって相続の手続きをされないままBさんが亡くなった場合です。亡くなったAさんとBさん以外の方の全員で遺産分割協議をしなければならないのですが、Bさんの兄弟などはBさんの子供や配偶者などからしたら疎遠であったりしますので、遺産分割協議をすることが面倒であったり、意見が折り合わない可能性も考えられるでしょう。

数次相続(直系).jpg

以下の図は子供のいないご夫婦の相続が重なってしまった場合です。Aさんが亡くなり、相続手続きをされないままBさん(Aさんの配偶者)が亡くなられた時、Aさんの相続とBさんの相続を一度に行わなければなりません。また戸籍の集める範囲がとてつもなく膨大で(お年を召された方は兄弟が多い傾向にあります)非常に大変な作業となります。効率良く職権で集めても2カ月程かかる場合がありますので、一般の方が空いた時間で作業をするとなると目もくらむような手間が予想されます。

数次相続(傍系).jpg

ここでまた問題となるのがご兄弟と言うのは直系の親族(子供や父母)と比べて疎遠であったり、相続などの手続きに積極的ではない傾向があります。身寄りのないご夫婦の場合、残された配偶者が高齢であれば相続手続きを助けてくれる親族がいないことも多く、上記のようにただでさえ大変な兄弟への相続がふたつも重なってしまう可能性が高くなります。

このような場合でも行政書士が事務的な手続きを進めながら今後どのように手続きを進めるべきかを考え、依頼者にアドバイスを行う事が可能です。

他の相続人と面識がない場合

他の相続人と面識がないというケースは多々存在します。相続の手続きをするために戸籍を入手したら自分の知らない兄弟がいたと言うこともございます。例えば父に前妻とその子供がいたことを知らなかった、戦時中に後継ぎを確保するために父が養子をとっていた、など、極端な例の様でこのようなことは珍しい事ではありません。その他、不仲のために他の相続人と連絡を取ってないなどの事情もあるでしょう。しかし、どのような事情があれ、相続手続きを進め、相続人間で遺産分割協議をしなければなりません。

このような複雑な家庭でも事務手続きはもちろん、相続人の間を取り持ち、遺産分割協議が円滑に行えるようお手伝いいたします。

話合いが上手くいかない恐れがある場合

相続の手続きで大切なのが遺産分割協議ですが、協議が上手くいかないのではないかと心配される場合は行政書士がお手伝いさせて頂くことで円滑に進む可能性がございます。

上手くいかない理由として

・相続人の中に意思が固い人、人付き合いが苦手な人がいる

・相続人の間で意見が割れそうな気がする

・改まって話合いなんてしたことがないので先行きが全く未知数である 

などの場合、第三者が介することで思いの他上手く進むことがあるものです。ましてやその第三者が行政書士であれば相続手続きに関しては専門であるため、法的なアドバイスや客観的なサポートができ、また、相続人間の話合いの進行役も行う事が可能です。また、相続人の方の不安をお聞きし少しでも緩和できるようカウンセラーの様な役割も果たすことができるでしょう。

 事実関係を文書で残すべきとき

相続手続きでは事実に基づく文章を作成する機会が多くあります。相続関係図、財産目録、遺産分割協議書などなど。これらは本当に文書で残す必要があるでしょうか。ご相談をいただく方の中には文書で残すことを嫌がる方もいらっしゃいますが、後に言った言わないのトラブルを避けたいのでれば確実に文書で残すべきです。

相続財産についての言った言わないのトラブルは思っているより簡単に起こり得ます。後のトラブル回避を目的として遺産分割協議書を残しておく場合、事実関係の文書化のプロである行政書士はあなたの強い味方となることができます。

手続きの時間がないとき、面倒なとき

相続手続きとは時間もかかり、手間もかかる。また、手続きを進めるにはそれなりの知識をつけていくことも必要であり面倒なものです。これらは誰しもが思うことで、みなさん普段の生活がありますから、相続手続きを面倒だと思うことは仕方ないことです。

このようなときは手続きを行政書士に任せることで、かなりの部分の手間を代理させることができます。また、法的な知識や手続きも依頼者に合わせてご提案できますので、考え方や話合いの交通整理を期待できます。

弁護士と行政書士のどっちに依頼すべき?

遺産相続と言えば弁護士に相談される方もいらっしゃると思いますが、行政書士と何が違うのでしょう。

弁護士は基本的には依頼人の代理人です。そのため、依頼された相続人の代理人となって、依頼者の利益を代弁します。そのため、他の相続人は自身の利益を守るためには自身で弁護するか、自身も弁護士を依頼するかになります。遺産分割で相続人の利害が対立し争いとなっているケースでは相続人のそれぞれが弁護士に依頼することは有効です。しかし、まだ争いとなる前の段階であれば相談をすることは良いですが、いきなり依頼するのはもう少し考えてからでも良いでしょう。

行政書士の場合は相続人の誰かの利益の代弁をする事はできません。しかし、相続人全員の意見を聞き、客観的に円滑に手続きを進めることを第一とします。そのため、争いにはしたくない、円滑に進めたいなどの場合は行政書士に依頼することが良いでしょう。弁護士よりも報酬が低めであることもメリットのひとつです。弁護士の中にはトラブルになっているとは判断できない案件についてはまずは行政書士などに依頼することを勧める方もいらっしゃいます。

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