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人が死亡した時、その人の財産や権利や義務が一定の親族に引き継がれます。これが相続です。これを聞くと相続とはなんとなく思っていた通りのものだと思われるかも知れません。また、「財産をみんなで分ければいいでしょ?」というイメージの方も多いと思います。しかし、法律により決められている相続は一般的に思われている相続と比べると少なからず異なった点があると思います。そのため、亡くなられた方の周囲の人たちの間での小さな(場合によっては大きな)認識の違いより、トラブルやわだかまり生じてしまう危険性が生じることとなってしまいます。
これからに基本的な相続のご案内をさせていただきます。意外とイメージしていたものと違うなぁ、という事もあるのではないでしょうか?
皆で相続に対する認識を共有し、より良い相続を行いましょう。
以下が相続が開始されてから行う事の流れとなります。相続は人が亡くなられた瞬間から始まります。
亡くなられた方の事を「被相続人」と言います。残った方で相続を受ける方を「相続人」と言います。
①遺言書の確認
亡くなられた方が生前に遺言書を残しているかどうかの確認をします。もし遺言書が残されていればどのように財産を分けるか、また誰が財産を引き継ぐかについて大きく影響してきます。そのため、遺言書が残されているかどうかをまず始めに確認する必要があります。
※もし遺言書が見つかったら家庭裁判所にて「検認」が必要です。もし封筒に封印がしてあったら開封も家庭裁判所で行わなければいけませんので、不用意に開封してしまわないよう注意が必要です。
② 相続人の調査・確定
誰が亡くなられた方の財産を受け継ぐかを確認します。遺言書があればその内容に従う事になりますし、もし遺言書がなければ法律で決まった人(法定相続人)が法律で決まった分(法定相続分)だけ相続します。もし、複雑な家族構成である場合は亡くなられた方の戸籍より相続人を調査することとなります。
また遺言書がある場合は相続人以外で財産を受け継ぐ人(受遺者と言います)にも注意が必要です。遺言書で相続人以外の人に財産を与える事を遺贈と言います。
③遺産の調査・確定
亡くなられた方の財産がどれくらいであったかを調査します。貯金や土地など相続財産となりますし、借金などのマイナスの財産なども相続の対象となります。
生命保険やゴルフ会員権など相続の対象とならないもの、またはならない可能性があるようなものなどには注意が必要です。
また、ある一定以上の遺産がある場合は相続税がかかってきます。遺産の額が把握できたら次の遺産分割協議に際に参考とします。
④限定承認、相続の放棄の申し立て
相続財産を限定的にしか相続しない場合、また相続を全くしない場合などは家庭裁判所に相続の限定承認、もしくは相続の放棄を申立ます。借金などのマイナスの財産を含めてすべての財産を相続する場合は単純承認と言い、特に家庭裁判所への申立ては必要ありません。
注目 相続の開始から三カ月以内に申立てが必要です。
⑤ 遺産分割協議
相続人、受遺者と相続財産が確認できたら、相続人と受遺者の全員でそのように相続財産を分割するかを協議します。遺言書に指定があればそれに従います。もし遺言書に指定がなければ遺産分割協議にて決定します。
⑥個人の準確定申告
亡くなられた方の所得について確定申告が必要な場合は相続人が代行して確定申告を行います。
注目 相続の開始から四カ月以内に申告が必要です。
⑦ 遺産の名義変更
遺産分割協議がまとまればそれぞれが相続した財産を亡くなられた方の名義から自分の名義に変更します。預金であれば銀行にて、不動産であれば登記所にて名義変更をおこないます。
※相続以外の手続きが知りたい方はこちら
以上の「相続の流れ」にて大体の流れは掴んでいただけたでしょうか?もしさらに疑問があれば次のページもご覧ください。さらに詳しく相続・遺言について把握していただけたらと思います。
相続人?相続分?遺贈?少し詳しく解説いたします。
トラブルのない相続を行うには遺産分割協議が大切です。
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