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NPO法人を設立して地域への貢献などをお考えの方をサポートいたします。NPO法人を設立するには要件を満たし、書類を作成し、行政の審査に通らなければなりません。この手続きは非常に手間がかかり困難が伴います。当事務所では事務手続きに時間を取られてしまい本来すべき事が疎かになってしまう恐れのある方のそのお手伝いをさせて頂きます。
設立の手間を当事務所に任せて頂き、その時間はあなたが本来行わなければならない事に利用してください。
こちらのページはNPO法人に関する以下の事をご案内しております。
◆NPO=特定非営利活動 これはどうゆうこと?
◆どのような事業がNPO法人になれるのか
◆NPO法人の要件
◆NPO法人の設立の流れ
◆メリットとデメリット
NPO=特定非営利活動 これはどうゆうこと?
NPO法人というとボランティア活動を思い起こします。実際にボランティア活動に深く関与している部分もありますが、実際にはNPO法人とボランティア活動は異なるものです。例えばボランティアとは「参加する側の人」ですが、NPO法人は「参加を求める団体」です。またボランティアは基本的には「無報酬」ですが、NPO法人は「非営利」です。
ところで「非営利」とは何でしょうか。営利では無い→お金儲けをしてはいけない→つまり、無報酬 と思われる方もいらっしゃるかとおもいますが、非営利と無報酬は違うのです。実際にたくさんの売上を出しているNPO法人もたくさんあります。
それでは結局のところ非営利とは? それは、売り上げたお金を分配してはいけないと言う事です。例えば株式会社は広く株主からお金を集めます。利益が出たらその株主に配当金を渡します。配当金が良い額であれば株式を欲しがる人が増えるので、株式を発行すれば更に資金が増えて… の繰り返しです。NPO法人は不特定かつ多数のものの利益(公益)の増進させる事が目的であるため、このサイクルを認めておりません。この利益の分配を行わない事が「非営利」です。
以上の非営利をきちんと守ればお金を稼ぐ事は全く問題ありませんし、分配がいけない事なので、従業員にお給料を支払う事も全く問題ありません。
どのような事業がNPO法人になれるのか
NPO法人を設立するにあたりどのような事業を行っていく事が条件となるのでしょう。それは①の20個のうち、どれかに当てはまる事業を行い、かる②に当てはまる事業であればNPO法人の設立が認められます。
①20の活動分野
1, 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2, 社会教育の増進を図る活動
3, まちづくりの推進を図る活動
4, 観光の振興を図る活動
5, 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6, 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7, 環境の保全を図る活動
8, 災害救援活動
9, 地域安全活動
10, 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11, 国際協力の活動
12, 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13, 子どもの健全育成を図る活動
14, 情報化社会の発展を図る活動
15, 科学技術の振興を図る活動
16, 経済活動の活性化を図る活動
17, 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18, 消費者の保護を図る活動
19, 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20, 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
②不特定かつ多数のものの利益(公益)の増進に寄与すること
NPO法人の要件
NPO法人を設立するためには事業内容以外にも以下の様なルールがあります。
特に組織として注目すべき点は「社員」と呼ばれる人を10人集めなければならない点です。社員とは事務や営業をする人では無く、会費を払い、社員総会で議決権を持っている人です。株式会社でいえば株主の様な人です(もちろん社員は配当などを得る事はできませんが)
NPO法人の設立の流れ
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登記
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設立登記完了届出書を市区町村に提出 → 晴れてNPO法人の設立完了
メリットとデメリット
<メリット>
<デメリット>
NPO法人はメリットもありますがデメリットもあります。これらを比較し、メリットが大きいようであればNPO法人を設立することをお勧めします。
NPO法人は設立しなければならない必要はありません。あなたがしたい事をまず念頭に置き、その実現のためにNPO法人が必要であれば設立しましょう。そうでなければ個人として一人で活動する事も出来ますし、同じ志を持った仲間と任意の集まりを作って活動しても構いません。NPO法人はあくまでも手段です。したい事の実現に必要であればNPO法人を上手く使って行く事が必要です。
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