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相続が始まれば遺産分割協議が必要になりますが、その協議の内容は「遺産分割協議書」にまとめ、すべての相続人が署名捺印しなければなりません。それでは遺産分割協議書はどのようなものでなければならないのでしょう?
ここでは不動産(土地や家屋)の遺産分割の際に必要となる「登記」を視野に入れた遺産分割協議書をご紹介いたします。
①まずは権利関係を明確に
遺産分割協議書は相続人の間の協議の結果を証明するものですので、まずはその効果が無い遺産分割協議書はあまり意味がありません。遺産分割協議書には「誰が」「何を」、場合によっては「どうやって」など、遺産の分割について明確に記載する必要があります。
②契約書としての形式を踏まえましょう
遺産分割協議書も事実関係を証明する書類の為、契約書などと同じような形式を踏まえる事も重要です。最低限行いたいのは以下の点です。
・相続人の全員が署名捺印を必ず行う。
・遺産分割協議書が複数枚に及ぶ場合は契印を行う。
・訂正箇所を二重線にて訂正したら欄外に訂正印と「○行目 ○字削除 ○字加入」と記載する。
・使用する印鑑は実印を使用する。
以上の①②を踏まえた遺産分割協議書であれば協議の内容について当事者間で後々紛争が起こる事は少ないでしょう。更に登記を視野に入れると以下の注意点が必要です。
③登記所で遺産分割の対象となった不動産が判断できる記述にしましょう。
相続による登記申請を行う時に、登記所の方にどの不動産が遺産分割されたかがはっきりわからないと手続きができません。そのため、遺産分割協議書には不動産の住所ではなく、登記簿謄本に記載された地番や家屋番号にて不動産を特定する必要があります。ここが疎かになっていると、遺産分割協議書は書き直しをしなければなりません。
※登記申請する時点で相続人の是認が署名捺印しており、各相続人分だけ遺産分割協議書がありますので、改めてすべての相続人に署名捺印を求める必要があるのです。
④遺産分割の対象となった不動産の調査をしておきましょう。
・遺産は元々亡くなった方の所有物です。自分以外の人の財産をすべて把握する事はとても骨が折れる事です。土地や建物についても「普段住んでいる土地と建物」なら容易に遺産であると判断が付きますが、亡くなった本人も覚えていないような土地がある事があります。遠くの山林などではなく、家の周辺の土地が実は亡くなった方の土地であったという事例も少なくありませんので、遺産分割協議書に記載しておかないと登記の際に思わぬ手間が増えてしまうかも知れません。
・また、家屋について登記がされていないなどの事例もあり、このような場合も登記の際に重要になりますので注意が必要です。
遺産分割協議書の作成サポート
遺産分割協議書は相続人の間での覚書としてだけでなく、登記所や金融機関など第三者への証明書類としても活用しなければなりません。正確な遺産分割協議書の作成のサポートについてのご相談を行っておりますので、お気軽にお声かけください。
相続登記は司法書士をご紹介いたします
相続に関わらず不動産の名義を変更するには法務局への登記が必要です。登記の手続きはご自身で行う事も可能ですが、申請書の作成、法定添付書類の収集などがございますし、また登記自体が専門的なものでもあります。そのため相続財産である不動産によっては登記申請は手間と知識が必要になる事もあります。
もし、手続きについて不安である、間違った登記を避けたい、手間を掛けたくないなどのご希望がありましたら当事務所より登記手続きの専門家である司法書士をご紹介いたします。紹介料は頂きませんのでお気軽にお問合せください。
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練馬区で相続・遺言のご相談なら、江古田の豊島行政書士事務所『練馬相続相談センター』までどうぞ。相続相談、相続手続、遺産分割協議書作成など遺産相続から、遺言書作成など遺言のご相談まで、親切丁寧にサポートいたします。また、建設業許可申請、ビザ申請、会社設立・法人設立など、行政書士業務も承ります。
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