離婚の問題、一体だれに相談したら良いのでしょう?信頼できる友人や両親に相談する事もあるでしょうし、離婚のコンサルタントや離婚を考えている相手に相談をすべき時もあるでしょう。こちらでは離婚を法律的に解決する事に焦点を絞り、弁護士または行政書士のどちらに相談すべきかをケース別にご案内いたします。

  • 離婚における法律相談の基本

離婚をしようと思っている方が法律の知識を得たい、または法的にな解決を希望している場合は誰に相談すべきでしょう?まずはその基本的な判断基準をご紹介します。

 

◆まずは離婚における法律の相談をしたい。

→行政書士:〇

→弁護士:〇

まずは相談という場合は弁護士でも行政書士でも良いでしょう。どちらもメリットとデメリットがありますので、当ページを読んでみて、どちらに相談しようか決められても良いと思います。

 

 

離婚をする事自体に、または慰謝料などの離婚の条件で配偶者と話合いでは解決できず、裁判をしなければならない場合。

→行政書士:△

→弁護士:〇

離婚の場合、裁判の前に調停を行うこととなりますが、裁判を前提としなければならない場合は弁護士が専門となります。ただし、裁判前にやるべきことが尽くされていない場合、行政書士がアドバイスすることにより裁判まで進まなくても良くなるという可能性もあるかと思います。

 

 

離婚についての合意はできたし、その条件も話合いで決着が付きそう。

→行政書士:〇

→弁護士:〇

この場合、合意ができているので専門家に相談する必要性が無いように思われますが、話し合いや合意した内容を書面に残しておくことで、離婚後、長期に渡り安心を得られます。このような書面を離婚協議書などと言いますが、この書面の作成には行政書士でも弁護士でもどちらに相談されても良いでしょう。

離婚協議書の作成のすすめ

 

法律相談をする場合、弁護士と行政書士のどちらに相談するかの区別は「当事者に争いがあるかどうか」によって切り分ける事ができます。争いがある場合は弁護士争いが無い場合、または争いが予想されず話合いで解決する場合は行政書士です。

※この場合の「争い」とはどの程度なのかが難しいのですが、裁判でなければ決着がつかないような場合は確実に争いがあると言えるでしょう。

 

争いがある場合は本人の代理人となり裁判まで責任を持ってもらえる弁護士に相談をする事が得策で、現在は争いが起こっていなくても、将来に争いがおこり得る事が予測できる場合も弁護士に相談する事が良い場合もあります。

 

争いが無い(話合いで解決したい)場合は行政書士へ相談をする事ができます。「争いが無ければ法律相談をする必要が無いではないか」と思われるかもしれませんが、双方が納得できる内容で離婚を成立させるのであれば法的な知識の助けを借りる事は有益ですし、離婚の話合いの結果で決まった慰謝料や養育費、子供との面会する権利などをしっかりと「離婚協議書」として正式な書類で残す事もお互いの為となるでしょう。

  • 弁護士のメリット、行政書士のメリット

弁護士のメリットは何と言っても裁判になった時に頼りになる事です。離婚の話合いも決着がつかなければ裁判となります。そのような場合はやはり弁護士に代理を頼む事が必要です。しかし、軽微な離婚の問題であれば行政書士への相談が良いでしょう。離婚の際に弁護士に間に入ってもらったと言うと、後に少し印象が悪くなるかもしれません。

 

弁護士のメリット

・弁護士は法律問題に関してはオールマイティであり、離婚専門の弁護士であればより安心できる。

・裁判や調停などの代理も依頼することができ、それらを見据えた対応が期待できる。

 

弁護士のデメリット

・報酬が高額である事が多い。

・離婚問題で弁護士が介入したことは印象が悪いと考える人もいる。

・相談に敷居が高い。


 

行政書士のメリットは身近さです。行政書士は「町の法律家」をうたっています。弁護士は裁判を専門とする為に敷居が高く、また報酬も高額です。行政書士はその点、報酬も弁護士と比べると比較的低い額でご希望に添う事ができます。

 

 <行政書士のメリット

・書類作成のスペシャリストである。(公正役場との連携も得意)

・相談に敷居が低い。また、書類の作成の手伝いであれば悪印象の印象は少ない。

・報酬が比較的安価である。

 

行政書士のデメリット

・裁判や調停の代理ができない。

・当事者に法律上の紛争がある場合は対応できない。

 

以上の様に弁護士、行政書士ともにメリット・デメリットがありますので、大切な事は自身の状況により、より適した専門家を使い分ける事です。また、 弁護士でも行政書士でも個人的に相性が合う人や個性などもありますので、精神的に辛い時期に支えになってくれる専門家を見つける事も大切になると思います。

 

 

  • ケース別の相談相手 

<ケース1>

結婚して数年が経つのですが、配偶者と結婚生活を続ける事が困難であると思い始めました。そのためもう離婚をしたいと思うのですが、配偶者にはまだその意思は伝えていません。このような場合は誰に相談したら良いのでしょうか?

 

<回答>

この場合、どちらに相談しても適切なアドバイスをさせて頂く事が可能です。特に離婚届を提出していない段階から離婚に際してどのような手続きをするべきか、金銭的な請求はどうするべきか等を学んでおく事はとても有効です。

ここで行政書士は養育費、慰謝料、財産分与などアドバイスから、それを実現させるための離婚協議書の作成など、お手伝いをさせて頂きます。離婚について感情的にならず、建設的に進めたいとご希望の方はこの段階から専門家に相談される事をお勧めします。

 

しかし、お互いの主張が一切噛み合わず、裁判となる事が考えられる場合はこの段階から弁護士への相談をされても良いでしょう。それはもし配偶者との話合いで離婚がまとまらなければ裁判所での調停→審判と続き、最終的には裁判を行わなければなりません。行政書士は裁判の代理人となる事はできません。

裁判で離婚が認められるには離婚の理由、婚姻期間、どちらに責任があるか、子供の有無などの様々な要素を総合して判断されます。そのため、相談者が今どのような状況で、今後裁判となっても離婚が認められるかどうかのアドバイスや、その要件を満たすには今後どのようにふるまうべきか、離婚の手続きをどう進めるかなどの回答ができるのは裁判経験のある弁護士です。

 

もし状況に迷われた場合はまず行政書士にご連絡いただければと思います。調停や裁判がより良い選択であると考えられる場合は状況等を説明させていただき、弁護士への相談などをお勧めさせていただきます。 

 

<ケース2>

離婚をしたいのですが、相手は全く離婚の意思がありません。相手の浮気が原因なのですが、離婚するなら金を置いて行け、等と言われます。私はどうしても離婚をしたいのですが、全く話合いが進みませんし、話し合いに行くと怒鳴られたりする事もあり精神的に負担です。最終的には裁判なども覚悟しています。

 

<回答>

この場合、裁判をお考えでしたら弁護士に相談しましょう。

話合いができないようでしたら家庭裁判所にて離婚調停をおこないます。調停は弁護士を付けなくても行えますので絶対に相談しなければならないわけではありませんが、この状態で裁判まで見据えているのであれば弁護士への相談をしてみるのが良いでしょう。どんなに離婚したくても裁判で離婚が認められるには相当の別居期間や婚姻が継続しがたい理由などが認められなければなりません。これらのアドバイスは裁判でも弁護を依頼できるような信頼できる弁護士に相談することが必要です。

 

 

<ケース3>

配偶者と離婚の話合いを行っています。離婚をする事はお互い納得できたのですが慰謝料と財産分与の額で話が平行線となっています。

 

<回答>

この場合は状況により相談相手を区別する事ができます。

もし争いがあるようでしたらケース2と同じ理由で相談をするなら弁護士が良いでしょう。しかし、今回はお互いが納得できれば話合いで決着が付く可能性も含んでいますので、行政書士への相談も良いでしょう。話合いの進め方などのアドバイスもさせて頂きます。

話が平行線と言う場合、誤解があったり認識にズレがある事が原因である事もあります。もし、慰謝料や財産分与について正しい理解ができれば話合いが進むような状況であれば行政書士がサポート致します。また、話合いが終われば離婚協議書を作成する事も可能です。

 

 

 

<ケース4>

配偶者と離婚の合意ができました。慰謝料などの金額ままだ決まっていませんが、夫婦間での話合いで決着の目処が立ちました。このような状況でも法的な相談は必要でしょうか?

 

<回答>

夫婦での話合いで離婚が決まりそうであれば行政書士への相談をお勧めします。離婚は結婚している状態が解消されるだけではなく、慰謝料、養育費、子供との面会権などなど、離婚後もしなければならない事がたくさんあります。これらを決める為には法的な相談をした方が夫婦間の理解が高まり、より円満な離婚ができますし、その結果を「離婚協議書」にまとめる事で、長期にわたる支払いや子供との面会の約束などがうやむやになってしまう事もなく安心です。

そのため、争いがない場合の法的相談や書類作成は行政書士への相談が良いでしょう。

 

 

<ケース5>

昨年、元夫と離婚をしました。子供の親権は私が取得しました。離婚をした時に慰謝料と子供の養育費の支払いを約束しましたが、元夫はお金にルーズなため、今後しっかりと支払いをしてくれるのか心配です。

 

<回答>

このように離婚が成立し、かつ慰謝料や養育費の支払いの約束が終わっているのであれば行政書士に相談してみましょう。金銭の支払いに不安がある場合は離婚協議書を作成し、約束をうやむやに出来ないよう手段を講じる事ができます。また、支払いの心配がある場合は離婚協議書を公正証書にする事で強制執行ができるという事が担保となり、支払いの滞りの為の対策とする事ができるでしょう。

これらの書類の作成は離婚後でも可能であり、また行政書士が得意とするところです。

 

 

  • 離婚協議書作成サポート

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離婚後の生活や子供の養育などを考えると、離婚届けを出すだけでなく、離婚の話合いの結果をまとめた「離婚協議書」を作成する事をお勧めします。

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