負担付死因贈与契約(遺言書との比較を交えて)

死因贈与契約とはAさんが亡くなった時、Aさんの所有していた財産を事前に契約を結んでいたBさんにあげますよ、と言う契約です。これは遺言書に似ていますね。
こちらでは死因贈与契約(負担付死因贈与契約)の特徴と遺言書との違いをご案内します。特に遺言書との特徴の違いを把握し、状況に応じて死因贈与契約と遺言書を使い分ける事が良いでしょう。

 

  • 死因贈与契約の特徴

死因贈与契約とはAさん(贈与者)とBさん(受贈者)が生前に契約をし、Aさんが亡くなった時に死因贈与契約書に示された財産をBさんに贈与する、と言う契約です。今すぐに贈与する契約は「贈与契約」ですが、亡くなった時に効力が発生する贈与契約が「死因贈与契約」です。

 

死因贈与契約には以下の様な特徴があります。

 

  • 死因贈与では相続税の対象となるため、通常の贈与より税率が低くなります。

今すぐ贈与する贈与契約では贈与税がかかってきます。贈与税はかなり高い税率となっており、400万円の財産を贈与すると33万5000円、1000万円の贈与なら220万円、5000万円の贈与なら2200万円の贈与税がかかります。これではうかつに不動産などを贈与するわけにはいきません。

しかし、死因贈与契約にすると相続税の対象となりますので、5000万円の財産を贈与しても税金はかからない事になります。(平成25年度現在の相続税率を適用の場合)

 

  • 負担付死因贈与とする事で贈与契約の履行がより強く保護されます。

負担付死因贈与契約とは、生前に●●をしてくれたら亡くなった時に贈与します、と言う契約です。負担を履行した場合のみに贈与すると言う条件付きの契約です。この負担はいろいろ考えられますが、高齢の方であれば「これからの面倒を見てくれたら」や「亡くなるまで同居してくれたら」などが考えられます。

 

  • 公正証書とするなら公正証書遺言より手続きが簡単です。

遺言書との違いのひとつですが、公正証書遺言よりも手続きが簡単である場合があります。公正証書遺言は本人が公証役場に出向く必要があり、また証人も2名必要です。しかし公正証書により死因贈与契約では贈与する人(あげる人)と受贈(もらう人)がそれぞれ代理人を立てれば公証役場に出向く必要はありません。忙しい方や身体の不自由な方等にもお勧めです。(注意:代理人での対応が可能かどうかは公証役場により異なりますので、事前に手続きをする公証役場への確認が必要です。)

 

  • 生前に所有権移転請求の仮登記を行う事ができます。

不動産の死因贈与契約の場合、その不動産に所有権移転の仮登記をする事ができます。仮登記とは将来所有権が移転する事を前提に仮にしておく登記です。これにより不動産の移転をより確実にする事ができます。

注意点は仮登記をするとその取消しをする場合の手続きが厄介な事があるため、仮登記を行うには十分注意が必要です。

 

 

  • 負担付死因贈与契約

上記の特徴でも触れましたが、死因贈与契約には贈与の条件として受贈者に対して何らかの負担を付け事ができます。受贈者がこの負担を守らなければ贈与者は死因贈与契約を解除する事が可能です。このような特徴により、以下の様な方には負担付死因贈与契約がお勧めです。

贈与者Aさんは老後の生活が不安です。また、死後の財産の処分にも悩んでいました。Aさんは土地と建物を所有していますが、足腰が弱く、特に最近は出歩く事はが困難になってきました。そこで、息子夫婦に老後の面倒を見てもらいたいと考えました。しかし、息子夫婦は同居などをためらっている事を知っています。私の死後に不動産をあげる事を条件に同居して欲しいのだが、約束を守ってくれるか心配です。

この様なとき、負担付死因贈与契約を息子と契約する事で、「死後に不動産をあげるから面倒を見て欲しい」と言う希望をかなえる事ができます。受贈者である息子の方も不動産を取得する事の担保ができ、お互いに利点のある契約をする事ができます。

 


 

  • 遺言書との比較

死因贈与契約と遺言書は「亡くなった時点で財産をあげる」と言う点でとても似ています。民法でも死因贈与契約は遺言書の規定を準用していますので、法的にもかなり似通った物と認められています。

しかし、死因贈与契約と遺言書は細かな点で違いがあります。その違いを把握する事でより良い財産の活用をする事が可能です。


 

  • あげる人ともらう人の契約である

遺言書は遺言者(あげる人)が単独で行う事ができます。しかし、死因贈与契約は贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)がお互いの意思で契約を行う事で成立します。これは何かのメリットとなるのでしょうか?
 

ひとつ目はお互いが納得済みである事です。遺言書では自身の遺言内容が残された人にとって良いものなのかは判断できません。しかし、死因贈与契約ではお互いが納得しての契約なので、その点については当事者に不満はないでしょう。f
 

ふたつ目は負担付死因贈与契約とした場合、贈与者は負担を履行してもらえる安心が、受贈者は負担の見返りとして財産が貰える安心が生まれます。
 

みっつ目は疑惑が起きにくいと思われる点です。遺言書の作成の際、本人ではなく相続人の一人が張り切って手続きをされている場合があります。そのような場合はその相続人は他の相続人と仲が良い訳ではない場合があり、もしかすると自分の都合の良い遺言書を本人に書かせているのでは?と心配になる事があります。しかし、本来はそのような意図が無くても他の相続人からも「あいつは父さんに自分の都合の良い遺言書を書かせた」と勘繰らる事もあるでしょう。

その点、死因贈与契約は財産を受取る側との契約になるため、密室に近い状態で作成される遺言書よりは作成の過程が明らかであり、あらぬ疑いがかけられる事も回避されるのに役立つでしょう。

 

  • 「負担付死因贈与契約」と「負担付の遺言書」

「負担付」とは前にも触れたように、贈与する代わりの代償です。これは遺言書にも財産をあげる代わりに●●をして欲しい、などとする事ができますが、遺言書の性質上死因贈与契約の負担とは少し異なってきます。
 

<負担付の遺言>

遺言書は遺言者が一人で作成できますので、その存在や内容が明らかになるのは遺言者が亡くなった後である事がほとんどです。そのため、遺言者は自身の生前についての負担を遺言書に記載する事はできません。記載したとしてもそれが皆に伝わった時は自身の亡くなった後であり、意味の無いものとなってしまいます。

そのため、遺言書に記載できる負担は実質的に「私が亡くなった後、孫の学費を払う事を条件に息子に財産を相続する」や「大切にしていたペット(犬)の世話をしてくれる条件でこの不動産を娘に相続する」など、自身の亡くなった後の事を託す内容となるでしょう。


 

<負担付死因贈与契約>

こちらは遺言書と違い当事者が生前に契約をするため、贈与と契約後の負担(贈与者の生前)をお互いが納得した上で担保する事が可能です。

これは財産をあげる人からも、もらう人からも契約を呼びかける事ができ、老後の世話をして欲しい贈与者からは「世話をしてくれたら不動産をあげる」と呼びかける事も出来ますし、不動産が欲しい受贈者からは「不動産をくれるのであれば老後の世話は僕に任せて」と呼びかけられます。これは作成過程が開かれており、遺言者がひとりで作成する遺言書ではこのような呼びかけは難しいでしょう。

負担付死因贈与契約では生前の事を「負担」として決められる他、作成過程が開かれており、遺言書より実利的に活用する事ができるでしょう。
 

 

  • 最後に

死因贈与契約や負担付死因贈与契約は一般的にはあまり浸透していない用語であり、また実際に活用されていないでしょう。しかし、遺言書には無いメリットもあり、本来はどんどん活用されてもよい契約だと思います。特に今後の人生についての財産や生活について積極的な意思がある方には向いているかも知れません。ぜひ一度、遺言書と併せて死因贈与契約も考えてみてはいかがでしょうか。

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