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平成25年9月5日に最高裁判所にて子供の相続分についての判決が出され、それにより相続分に関する法律が変更となりました。それまでは結婚をしている夫婦の間の子供(嫡出子)と結婚をしていない間の男女の間の子供(非嫡出子または婚外子)との間に相続分に違いがありましたが、法律改正後にその区別がなくなり、子供はすべて同じ相続分となりました。
この度の相続分の変更となった「嫡出子」と「非嫡出子」とはどのような子供でしょう。嫡出子とは「婚姻関係の間にある男女の間の子供」であり、非嫡出子とは「婚姻関係にない男女の間の子供で認知された子供」です。非嫡出子と言う言葉は一般的ではないので現在は「婚外子」などと言う表現がされる事の方が多いようです。
嫡出子と非嫡出子(婚外子)の相続分については民法900条が以下のように変更となりました。
<変更前>
第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
※1号〜3号は変更なしのため省略
4号 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
<変更後>
第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
※1号〜3号は変更なしのため省略
4号 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
<解説>
変更前は上記の赤字部分のように「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」とありました。これは、婚姻関係にない男女の間の子供の相続分は婚姻関係にある男女の間の子供の相続分の半分ですよ、と言う内容です。しかし、この度、この赤字の部分が削除されたため、婚姻関係の有無に関わらず認知された子供であれば相続分が同じとなりました。
この法律の成立は平成25年12月5日です。公布と施行は同年12月11日ですので、既にこの法律は有効なものとなっております。
それではいつの時点の相続から適用されるのでしょう?これには2点注意すべき時期がありますので、以下の①、②、をご覧ください。
①、平成25年9月5日以降に発生したもの
②、平成13年7月1日以後に発生した相続で遺産分割が未確定のもの
①については平成25年9月4日に最高裁判所の判決が出たため、その翌日から発生した相続に適用されるよう法律で決められました。「相続が発生する時期」とは人が亡くなった時であるため、平成25年9月5日以降に亡くなった人が対象という事になります。そのため、平成25年9月5日に亡くなった方は自動的に嫡出子も非嫡出子(婚外子)も同じ相続分として考えます。
②については上記の①の原則に加え、それ以前に発生した相続においても変更後の相続分が適用となる場合があるという事です。
判決では「平成13年7月1日以後に開始した相続についても,既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては,嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして扱われる」とされています。
つまりこれは最高裁判所は先の判決で平成13年7月1日時点で法律は既に憲法に違反していると判断したため、平成13年7月1日以降の相続についても今回の改正が適用される場合があるという事です。
しかし、②についてはすべての相続が対象となる訳ではありません。②の対象となる相続は平成13年7月1日〜平成25年9月5日に開始した相続のうち、未だ遺産分割協議が終わっていなかったり、預金などの債権についても相続人に払戻しがされていないもの等、未確定の相続のみが対象となります。現在においても遺産分割などが終わっていない相続があれば今回の変更の適用がされる可能性があります。
反面、遺産分割協議書を作成した、払戻しを受けた、遺産分割の審判を受けたなど、既に確定した遺産分割については、以前のように非嫡出子(婚外子)が嫡出子の半分という相続分が適用されます。平成13年7月1日〜平成25年9月5日に発生した相続は現在手続きがどのような段階であるかを見極めて判断しなければなりません。
相続分の変更によりその他のルールも変わってくるものがあります。例えば遺留分です。遺留分は相続分の半分ですので、相続分が子の間で平等となった事により遺留分もそれに対応して変更となります。
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