建設業許可〜経営業務の管理責任者〜

建設業許可を取得するには「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」が必要です。前者は経営の面で、後者は建設業の技術的な面で許可をするのに適した人材がいるかどうかが問われます。こちらでは「経営業務の管理責任者」について許可を得るために必要な書類をご案内いたします。

経営業務の管理責任者を証明する方法

建設業許可申請をするにあたり経営業務の管理責任者が間違いなく要件を満たしている事を証明しなければなりませんが、その証明は以下の点を踏まえて行わなければなりません。

※経営業務の管理責任者の要件はこちらの「①」をご覧ください→建設業許可5つの要件

(1)<現在>    現在、建設業に従事していることを証明する

(2)<経営経験> 過去(必要な期間)に経営の経験をしている事を証明する

(3)<業務内容> 過去の経営経験が許可を得ようとする建設業のものであることを証明する

大きく分けて以上の3点に分けて証明をする事となります。

それでは以下にてどのような資料が必要かを細かく見て行きましょう。

(1)<現在>  現在、建設業に従事していることを証明するための資料

以下の資料は現において許可を受けようとする建設業に従事している事を証明する資料が以下のものです。①②必要に応じて③のすべての資料が必要です。

①住民票

②健康保険被保険者証の写し

③上記の②において健康保険被保険者証に事業者名が印字されていない場合(国民健康保険など)は更に以下の資料のどれか

・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し、または健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し

・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し

・確定申告書

   法人:表紙と役員報酬明細の写し

   個人:第一表と第二表の写し

・その他、常勤が確認できるもの

※上記の③に当たる資料については細かな規定があるため集める事に手間がかかることがあります。しかし、これから建設業許可を取得しようとされる方は社会保険に入っていない方も多いため、③の資料の提示をされる場合も多々あるでしょう。

(2)<経営経験> 過去(必要な期間)に経営の経験をしている事を証明する資料

経営業務の管理責任者となるには過去に5年間(または7年間)の経営者や役員としての経験が必要です。その経営者としての期間を証明するための資料が以下のものです。

・法人の役員の場合:登記事項証明書など

・個人事業者の場合:確定申告の写し

・建設業法施行令第3条に規定する使用人:期間分の建設業許可申請書及び変更届出書の写し

法人の場合は登記事項証明書に取締役などの就任などの記載がされますので、登記事項証明書を取得すれば期間が証明されます。注意点は役員の役職が会社内で与えられていても登記されていなければ証明することができないという事です。

注意点は定款に記載された任期を越えている場合は重任の手続きが必要となるなど、定款や登記事項証明書など会社法務に関することに整合性がとれていなければなりません。株主総会開催、議事録作成、必要事項の登記等の会社法務に関することが疎かになっている会社は意外と多くあり、その部分が建設業許可申請のネックになる場合も多々ございます。

(なお、会社法務全般の整合性は経営業務の管理責任者の証明以外でもクリアにしておかなければならないため注意が必要です)

個人の場合は確定申告書の写しであるため期間分が必要となります。個人で事業を始めて法人に組織変更した場合などはそれぞれ併せて期間分を証明できれば良いでしょう。

(3)<業務内容> 過去の経営経験が許可を得ようとする建設業のものであることの証明

上記の(2)において経営者や役員である事が証明できても、その従事していた業務が建設業許可に関するものであることを証明しなければなりませんので、以下の資料のいずれかを期間分用意する必要があります。

・建設業許可通知書の写し

・業務内容が明確に分かる資料(期間通年分)

  工事請負契約書

  工事請負書

  注文書

  請求書等の写し

・大臣特認の場合はその認定証の写し

「建設業許可通知書の写し」は過去に許可を受けたことがある人や法人を対象とする資料で、既に過去に許可を受けていれば要件は満たされているため、その時の申請書の写しで今回も証明することが可能です。

「業務内容が明確に分かる資料」は具体的にどのような業務を行ってきたかを証明するために、実際にやり取りを行った契約書、注文書、請求書などを用意します。注意点は業務内容が書面から判断できないと証明資料になりませんので、具体的な工事内が記載されていなければなりませんし、期間通年(5年もしくは7年分)しかも定期的に、かつ年間数件の資料が期間に偏りなく必要となります。他にも電子メールやFAXでの注文書、請求書であれば実際に入金が確認できる資料を添付しなければなりませんし、更に認められる資料と認められない資料などがあり、この「業務内容が明確に分かる資料」の収集は建設業許可の中でも難関で言えるでしょう。

専任技術者の確認資料

 以上は経営業務の管理責任者についての確認資料です。このほかに専任技術者についても確認資料を提出しなければなりませんので、次の項にてご案内致します。

建設業許可申請サポート

建設業許可申請は定型の申請書類も多く、また上記のような証明資料も膨大な量になる事もある難易度の高い申請のひとつです。当事務所では建設業許可申請を行いたい方のために許可申請のための書類作成や調査、都や県との調整などを代行させて頂きます。また、必要な会社法務についても診断させていただきます。お客様は本業に専念しながら建設業許可申請が行うことができますので好評を頂いております。

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