建設業許可〜専任技術者〜

建設業許可を取得するには「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」が必要です。前者は経営の面で、後者は建設業の技術的な面で許可をするのに適した人材がいるかどうかが問われます。こちらでは「経営業務の管理責任者」について許可を得るために必要な書類をご案内いたします。

専任技術者を証明する方法

建設業許可申請をするにあたり専任技術者が間違いなく要件を満たしている事を証明しなければなりませんが、その証明は以下の点を踏まえて行わなければなりません。

※専任技術者の要件はこちらの「②」をご覧ください→建設業許可5つの要件

(1)<現在>        現在、建設業に従事していることを証明する

(2)<技術者としての要件> 技術者として認められる為の要件

大きく分けて以上の2点に分けて証明をする事となります。

しかし上記(2)が技術者としての経験(3年〜10年)にて証明する場合は以下の2点で要件を証明する事となります。

(a)<経験年数> 過去(必要な期間)に技術者としての経験がある事を証明する

(b)<経験内容> 過去の技術経験が許可を得ようとする建設業のものであることを証明する

それでは以下にてどのような資料が必要かを細かく見て行きましょう。

(1)<現在>  現在、建設業に従事していることを証明するための資料

以下の資料は現において許可を受けようとする建設業に従事している事を証明する資料が以下のものです。①②必要に応じて③のすべての資料が必要です。

①住民票

②健康保険被保険者証の写し

③上記の②において健康保険被保険者証に事業者名が印字されていない場合(国民健康保険など)は更に以下の資料のどれか

・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し、または健康保険

・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し

・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し

・確定申告書

   法人:表紙と役員報酬明細の写し

   個人:第一表と第二表の写し

・その他、常勤が確認できるもの

※上記の③に当たる資料については細かな規定があるため集める事に手間がかかることがあります。しかし、これから建設業許可を取得しようとされる方は社会保険に入っていない方も多いため、③の資料の提示をされる場合も多々あるでしょう。

※上記の証明資料は経営業務の管理責任者と同じ内容となっています。もし経営業務の管理責任者と専任技術者が同じ方であれば1セット揃えれば同時に証明できますし、別々の方でしたらそれぞれ用意する事となります。

(2)<技術者としての要件> 技術者として認められる為の要件を証明する資料

専任技術者としての要件を証明するためには以下の①②③の資料のいずれかが必要です。①②の場合はその資料のみで証明できますが、③の「実務経験」の場合は(a)経験の年数と(b)経験の内容を証明するための資料を揃え名件ればなりません。

①国家資格を持っている方はその合格証や免許証の写し

→国家資格についてはこちら国家資格その1国家資格その2

②大臣解特認の場合はその認定証の写し

③実務経験での証明の場合は以下の両方

    (a)経験年数を証明する資料

    (b)経験内容を証明する資料

(a)経験年数を証明する資料

・健康保険被保険者証の写し(事業者名と資格取得年月日記載されており、引き続き在職している場合)

・厚生年金被保険者記録照会回答票(事業者名が記載されているもの)

・住民税特別徴収額通知書の写し

・確定申告書

   法人:表紙と役員報酬表の写し(ただしこの証明は役員に限る)

   個人:第一表と第二表の写し

・その他、証明する事ができる資料

(b)経験内容を証明する資料

・証明者が建設業許可を有している(いた)場合 →建設業許可申請書及び変更届の写し

・証明者が建設業許可を有していない場合 →業種内容が明確に分かる資料

     (例)

      工事請負契約書

      工事請負書

      注文書

      請求書等の写し

技術者としての要件は国家資格を持っている方はそれだけで証明ができてしまうので困難はないでしょう。しかし、経験で証明する場合は大変な場合があり、(指定された学科について)大卒の方は3年分、高卒の方は5年分の証明ですので経営業務の管理責任者と同じかそれよりは簡単な証明になるでしょう。しかし、全く経験のみの証明ですと10年分ですのですこし大変です。とはっても丁寧に資料をチェックし、しっかり証明することができれば許可は取れますので、経験だからと言って諦める事は全然ありません。

 →指定された学科についてはこちら 指定学科指定学科(補足)

 経営業務の管理責任者の確認資料

以上は専任技術者についての確認資料です。このほかに経営業務の管理責任者についても確認資料を提出しなければなりませんので、次の項にてご案内致します。

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建設業許可申請は定型の申請書類も多く、また上記のような証明資料も膨大な量になる事もある難易度の高い申請のひとつです。当事務所では建設業許可申請を行いたい方のために許可申請のための書類作成や調査、都や県との調整などを代行させて頂きます。また、必要な会社法務についても診断させていただきます。お客様は本業に専念しながら建設業許可申請が行うことができますので好評を頂いております。

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