相続分なき事の証明書とは

「相続分なき事の証明書」とは被相続人の生前に家を建てるための資金をもらっている場合など、この資金をもらった事が特別受益に当たる場合、もしその額と自分の相続分の額が同額であれば、その相続人はプラスマイナス0となり、相続の際には財産を受け取る事がない場合があります。このような時に「私はプラスの財産を引き継ぐことがありませんよ」と言うことを証明するための書類が「相続分なき事の証明書」です。

問題点

「相続分なき事の証明書」は登記の際に登記官にたいして不動産を相続しない事を伝えるためには必要な書類ですが、勘違いにより作成すると以下のようなトラブルの発生が考えられます。

  • 遺産分割協議がしっかりされていない場合には後からトラブルとなる可能性がある。
  • 被相続人の負債の相続まで免除される効力はないが、相続の放棄と同様の効果があるものと勘違いしてしまう。

必要な書類なの?

相続分なき事の証明は不動産登記の際に相続分がない事情を登記官へ説明するためには必要となりますが、相続についてやこの書類への理解の不足や勘違いなどからトラブルも発生する可能性があります

もし全く相続に関わらないという場合は相続の放棄をすることがより安全です。相続分なき事の証明書は相続について理解の上で作成することが必要です。

 →相続分なき事の証明書の作成はこちら

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