亡くなられた方が残した遺言書はその方の最後の意思として尊重されて然るべきです。しかし、残された方には遺言書に書かれた内容に対して、以下のような不満を持たれる方もおられるでしょう。

◆私に分配される遺産の額や内容に不満がある。

◆私に分配される遺産の額があまりにも少額である。

◆私の全く知らない人に対して遺贈される旨が書いてある事に納得できない。

◆貰うべきではないと思う人が遺贈の相手として遺言書に書いてある。

◆別の相続人が相続手続きを行う事となったが、遺言書の内容が実現されるか心配。

これらのように遺言書に対して不満がある場合には、改めて遺言書を確認してみましょう。遺言書は法的に認められた書類であるため、その内容は法的な効力が発生します。

しかし、遺言書について知り、自身の持つ権利について知り、改めて遺言書をチェックする事で、不満が解消・緩和される方法が見つかるかも知れません。

チェック項目

①、遺言の要件をチェックする。

遺言は法律にて要件がしっかり決められており、その要件を満たさない遺言書は無効となります。つまり、残された遺言書の様式をチェックし、その遺言書がそもそも有効であるのかどうかを確認するのです。

遺言書の形式について詳しくはこちら

公正証書遺言であれば公証人が作成するため、要件を満たしていないという事はほぼ無いと思って良いでしょう。しかし、自筆証書遺言は自分一人で作成しますし、そもそも遺言の法的要件の存在を知らなければ、法的要件を満たした遺言書を作成する事は難しいと思います。

遺言書の内容に不満がある、遺言書の効力に不満や疑問がある場合は必ず遺言書が有効であるか無効であるかの判断を行いましょう。必要に応じて専門家の法律的な観点からの客観的な意見を求める事も検討しましょう。

②、遺言のされ方に注目する

遺言書に書かれた各文章や各文言を確認します。この文言のより、遺言書に書かれた事項を忠実に実現しなければならない場合もあれば、遺言書に書かれた内容に従い相続人の間で更に遺産分割協議を行わなければならない場合もあります。もし、遺言書の内容に不満や疑問が残った場合はその記述のされ方をしっかり吟味してみましょう。

参考となる遺言書の例文についてはこちら

例えば「金300万円を長男Aに相続させる。不動産は次男Bに相続させる。」とはっきり書いてあれば遺産分割協議の余地は少ないのですが、「長男に1/2、次男に1/2」など包括的な記述であったり、また曖昧な記述になっている場合は遺言者の真意を考慮して、相続人の間で解釈し、遺産分割協議の必要性が出てきます。

③全遺産を把握する

遺言書に書かれた遺産は亡くなられた方のすべての財産が記載されているでしょうか?もし遺言書に書かれた財産以外にも財産がある場合、その財産は相続人の間での遺産分割協議にて遺産分割をおこなう必要があります。

もし、遺言書に書かれた遺産分割の指定に納得がいかない場合でも、その他の財産の分割についての可能性ををチェックし、相続人の間で不満の残らない遺産分割を実現させましょう。

④、遺留分減殺請求を検討する

遺言書の遺産分割の結果、自分の遺産がするないと思われる場合は、遺留分をチェックしてみましょう。

遺留分についてはこちら

遺言書に書かれた内容は相続人の遺産分割を拘束しますが、もし遺留分を侵害するような遺言であれば、侵害された相続人は遺留分減殺請求権を行う事ができます。

遺留分減殺請求についてはこちら


遺留分減殺請求権の行使には遺産のすべてを洗い出し評価額を出さなければなりませんが、遺留分は相続人に与えられた正当な権利ですので、納得できない場合は遺留分を行使することで不満も和らぐことでしょう。

⑤、遺言執行者を選任する

自分の得る財産に不満は無くても、亡くなられた方が残した財産の処分が遺言書通りに行われるかの不安がある方もおられるかもしれません。そのような時は家庭裁判所に「遺言執行者」の選任を申立てましょう。遺言執行者は遺言の執行のための権限を与えられた人で、遺言執行者が選任された場合には、他の相続人が遺産の処分を行っても無効とされてしまいます。

もし、遺言書の実現に不安がある場合は遺言執行者の選任を検討しましょう。

遺言作成、相続手続きのサポートは

残された方へ不満を抱かせないような遺言書の作成や、相続手続きについてのサポートをご希望の方はお気軽にお問合せください。特に残された遺言書の内容について、利害関係者の恣意的で一方的な判断による不満を残してしまわないよう、客観的な判断のお手伝いをいたします。

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