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遺留分とは
被相続人が亡くなった時、遺言書が出てきたので内容と確認してみると、「お世話になったAさん(相続人でない)へすべての財産を遺贈する」とありました。被相続人と同居していた相続人達は土地も家屋も明け渡し、預金も一切引き継げない… これでは残された相続人の生活もままなりません。このような時のために相続人には遺留分と言う権利が与えられています。
遺留分とは相続人が持つ権利で、相続財産から自身の取得する財産を必ず確保できる割合です。相続した財産が遺留分に満たない場合、遺留分を満たす額まで遺留分を侵害している相続人や受遺者に対して相続財産の引渡しを請求することができます。これを遺留分減殺請求権といいます。
遺留分権利者
遺留分権利者は以下の相続人に限られます。ただし、自分に相続分が無い場合(例えば被相続人に子供がいる場合は直系尊属は相続人ではないので、遺留分もありません)
◆配偶者
◆子供
◆直系尊属
注意しなければならないのは推定相続人である兄弟姉妹には遺留分が与えられていない事です。
遺留分の割合
それでは相続財産のうちでどの位まで遺留分があるのでしょう。遺留分の範囲は以下の通りです。
◆直系尊属のみが相続人である場合:被相続人の財産の1/3
◆上記の場合以外の場合:被相続人に財産の1/2
誰がA | 誰がB | 遺留分の割合※ | 遺留分A※ | 遺留分B※ |
配偶者のみ | - | 1/2 | 1/2 | - |
子供のみ | - | 1/2 | 1/2 | - |
両親(直系尊属)のみ | - | 1/3 | 1/3 | - |
兄弟姉妹のみ | - | なし | なし | - |
配偶者と | 子供 | 1/2 | 1/4(配偶者) | 1/4(子供) |
配偶者と | 両親(直系尊属) | 1/2 | 2/6(配偶者) | 1/6(両親(直系尊属)) |
配偶者と | 兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2(配偶者) | なし(兄弟姉妹) |
※すべての相続分を「1」とした時の、それぞれの遺留分の割合です。
<例①>
1000万円の相続財産がある場合で、配偶者と子供2人が相続人である場合、
全体の遺留分は相続財産の1/2の500万円
その遺留分である500万円を配偶者と子供の間で相続分に従い分割しますのでそれぞれの遺留分は
・配偶者:250万円
・子供:125万円ずつ
となります。
<例②>
相続財産が900万円で相続人が父親だけという場合は遺留分は1/3の333万円となります。
<例③>
相続財産が900万円で相続人が配偶者と父親の場合は、
全体の遺留分は相続財産の1/2の450万円
その遺留分である450万円を配偶者と父親の間で相続分に従い分割しますのでそれぞれの遺留分は
・配偶者:300万円
・父親:150万円
となります。
この遺留分、逆に言いますと、被相続人はこの遺留分を侵害しない範囲で好きに財産を遺贈する事ができます。上の例①でいいますと、遺留分500万円を除く部分の500万円は寄付をしても遺贈をしても法的には誰にも文句は言われません。
遺留分の基礎となる財産の範囲
「被相続人が相続開始の時に有した財産」+「贈与した財産」-「債務の全額」=遺留分の範囲
◆遺贈された財産
◆相続人以外に贈与された財産
・死因贈与で贈与された財産
・生前贈与でも相続開始から1年以内にされたもの
・生前贈与でも遺留分を害する事を知ってした贈与は1年に限らない
◆不当な対価をでされた売買など有償行為
◆相続人が被相続人からされた贈与(特別受益)※相続開始から遡って10年分まで
※令和元年7月1日より遺留分に関する法律が改正されています。実務に沿った内容での変更も多くあり、あまり気にする必要のない改正もありますが、具体的に実務に影響する部分もありますので、詳しくは以下のページをご覧ください。
→詳しくはこちら「相続・遺言のルール変更(民法改正)」
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