遺留分侵害請求権とは

 遺留分侵害請求権とは、遺留分を有する相続人の受けた相続が結果的に遺留分に達していない場合、遺留分を有する本人や、それを承継した人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、他の人が受けた遺贈や贈与の侵害を請求することができる権利です。

侵害請求できる対象は遺留分を侵害する「遺贈」と「贈与」です。そのため、被相続人が生前に行った贈与も遺留分侵害請求権の対象となります。

※遺留分についてはこちら

 

<ご注意ください>

 令和元年7月1日に遺留分に関する法改正があり、それまでとは遺留分に関するルールが変わりました。例えばこのページでご案内する「遺留分侵害請求権」ですが、それまでは「遺留分減殺請求権」という名前でした。また、減殺請求という確固たる権利(物権的な権利)であったものが、侵害請求後の権利はと金銭的請求権(債権)となりますので、性質が大きくことなることとなりました。

→詳しくはこちら「相続・遺言のルール変更(民法改正)

どうやって侵害請求するの?

遺留分侵害請求権は取り戻したい相手に対し、一方的に遺留分侵害請求の意思表示をすれば効力が発生します(このような性質の権利を「形成権」といいます。) 意思表示をされた相手は、本人の遺留分を保全する限度の財産権を返還しなければなりません。

侵害請求の対象となる財産権

遺留分を侵害された本人は誰に遺留分侵害請求権を行使すべきでしょうか?これは以下のような順序で行います。

1、原則

・まずは「遺贈」された財産を減殺。これで満たされなければ「贈与」を減殺します。

 

2、遺贈が複数されているとき

・遺贈者が特段の意思を示していなければ、それぞれから目的の価額に応じて侵害請求します。

・相続人に対する遺贈が対象であれば、受遺者の遺留分額を超えた部分が対象となります。

 

3、贈与が複数ある時

・この場合は後にされた贈与から侵害請求の額の算定を始め、順に古い贈与を算定していきます。遺留分が満たされた時に算定をやめます。もし同時に贈与がされていれば目的の価額に応じて算定します。

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