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大きな要件5点
建設業許可の要件はこの5点です。これは新規での要件となります。この5点の要件が満たされていなければ許可が下りることがありません。
詳細な要件
上記の大きな要件5点にはそれぞれに詳細に要件が決まっています。以下で見てみましょう。
経営管理責任者の要件を見てみます。経営管理責任者の要件は「誰が」と「実績」のふたつを満たす必要があります。
<要件①>だれが?
経営業務管理責任者になれるのでしょう?以下のいずれかに該当する必要があります。
(a) 法人の場合
◇常勤の役員
・持分会社の業務を執行する社員
・株式会社の取締役
・委員会設置会社の執行役
・法人格のある各種組合の理事
(b)個人事業の場合
◇事業主
◇支配人登記をした支配人
<要件②>実績
要件①に該当する人の中でも以下の実績がる必要があります。経営業務管理責任者と認められるための要件とは何でしょう?
(ⅰ)許可を受けようとする業種で5年以上の経営経験。
(ⅱ)許可を受けようとする業種で(ⅰ)に準ずる地位で7年以上の経営補佐経験。
(ⅲ)許可を受けようとする業種以外で7以上の経営経験。
※法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としての経験が必要です。
※令第3条に規定する使用人→法人/個人を問わず支店や支店に準ずる営業所の代表者
(例 法人:支店長、営業所長、個人:支配人登記をした支配人)
<申請のためのひとこと>
ここで困難なのが、上記の実績をどのように証明するかです。本来は上記の実績を十分満たしている方でも、申請を行う知事や大臣に対して証拠を提出しなければ信じてもらえません。(信じてもらえなければ許可は下りません。) しかし、申請をされる方によってはこの証明の為の資料収集が非常に困難な場合があります。
<要件>
専任技術者と認められるたねめの要件とは何でしょう?以下のいずれかに該当する必要があります。「一般」と「特定」の場合に要件が異なりますので、分けて記載します。
◆「一般」の場合 以下のいずれかに該当する必要があります。
(ⅰ)大卒:3年、高卒5年以上の実務経験。 ※1※2
(ⅱ)学歴問わず:10年以上の実務経験。 ※2
(ⅲ)有資格者。 ※3
※1申請業務についての学科を履修。 (学科についてはこちら→指定学科、指定学科(補足))
※2許可を受けようとする建設業は別表参照
※3申請業種に該当する資格を持つもの (該当国家資格はこちら→国家資格その1、国家資格その2)
◆「特定」の場合、以下のいずれかに該当する必要があります。
◇一般の(ⅰ)〜(ⅲ)のいずれかに該当したうえで、、、
(ⅳ)4500万円以上の請負につき指導監督的実務経験あり※3
(ⅴ)有資格者。
(ⅵ)国交省が(ⅳ)(ⅴ)と同等と認めたもの。
※3 設計、施工全般で工事の技術面を総合的に指導監督した経験(現場監督、現場主任など)
☆注意!
◆「営業所の専任技術者」と「工事現場の主任技術者」の兼任
もし「営業所の専任技術者」と「工事現場の主任技術者」を兼ねる場合は注意が必要です。以下の(ⅰ)〜(ⅲ)をすべて満たしていなければ兼任はできません。
(ⅰ)当該営業所にて請負契約が成立。
(ⅱ)工事現場と営業所が接近。※1
(ⅲ)主任技術者などの工事現場への専任を要する工事でないこと。※2
※1工事現場の職務に従事しつつ実質的に営業の職務にも従事しうる程度
※2公共性のある工作物に関する重要な工事で2500万円以上、建築一式工事は5000万円以上
☆注意!
◆専任技術者の実務要件の緩和
専任技術者の実務経験は異なる業種との合算でも認められる場合があり、要件の緩和が図られています。以下にその実務経験の緩和を記載します。
①とび・土木工事
②しゅんせつ工事
③水道施設工事 ← (A)土木工事業
-----------------------------------
④屋根工事
⑤ガラス工事
⑥防水工事
⑦熱絶縁工事 ← (B)建築工事業
-----------------------------------
⑧内装仕上工事 ⇔ (C)大工工事
-----------------------------------
①〜⑧は許可を受けようとする業務です。そして(A)(B)(C)は過去の業務経験です。「矢印」の方向に注目いただきたいのですが、過去の(A)土木工事業の経験はそのあとの①とび・土木工事、②しゅんせつ工事、③水道施設工事、に加算する事ができるのですが、その逆は該当しません。④〜⑧と(B)の関係も同じです。ただし、⑧内装仕上工事と(C)大工工事はお互いどちらが前でも後でも加算する事ができます。
この場合、以下の条件に適合すれば、実務経験の要件の緩和が適用されます。
◆①〜⑦だけで8年の経験がある
◆①〜⑦と(A)〜(C)の合算で12年の経験がある
<申請のためのひとこと>
こちら専任技術者もも経営業務の管理責任者と同様に要件に当てはまる事を証明しなければなりません。そのためには該当期間数年分の請負契約書や請求書など揃えなければならない事もあります。建設業許可の難しいと事は申請書に必要事項を記載するのみでなく、必要となる証拠を収集し提出しなければならない点です。
請負契約についての誠実性が認められる事も要件のひとつです。以下に「法人」と「個人事業」とで記載します。なお以下の「不正な行為」とは「請負契約の締結、履行に詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為」であり、「不誠実な行為」とは「工事内容、工期、損害の負担について契約に違反する行為」です。
<要件>(法人)
当該法人、その役員、政令で定める使用人が請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないこと。
<要件>(個人)
本人、政令で定める使用人が請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないこと。
財産的基礎や金銭的信用も要件のひとつです。この要件は「一般」と「特定」によって要件が湧かれています。
<要件>(一般) いずれかに該当を要する
(ⅰ)自己資本500万円以上 ※1
(ⅱ)500万円以上の資金を調達する能力がある ※2
(ⅲ)申請直前5年間に許可を受けて継続して建設業を営業 ※3
※1貸借対照表の純資産
※2預金残高証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本にて証明
※3更新の場合
<要件>(特定) すべてに該当を要する
(ⅰ)欠損の額が資本金の額の20%を超えていない ※1
(ⅱ)流動比率が75%以上 ※2
(ⅲ)資本金の額が2000万円以上、かつ自己資本の額が4000万円以上。
※1
欠損の額
法人:当期未処理損失−法定準備金合計−任意積立金合計
個人:事業主損失−事業主借感情+事業主貸勘定
資本金の額
法人:資本金+新株払込金
個人:期首資本金
※2 流動比率:流動資産合計÷流動負債合計×100
許可を受けようとする者が一定の欠格事由に回答しては許可を受けることはできません。
<許可を受けようとする者>
・申請者
・申請者の役員(会社の場合の取締役など)
・令第3条に規定する使用人
・法定代理人(未成年者が許可を受けようとするときの法定代理人)
<欠格事由>(例) →欠格事由詳細はこちら
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
などなど
詳しくは建設業法抜粋をご覧ください。 →欠格事由詳細はこちら
<申請のためのひとこと>
いかがでしょう?建設業許可は多くの要件を満たし、かつそれを証明できた人にしか許可が下りません。大変困難な作業である場合が多いのですが、許可を取得すると大きな仕事を行う事ができ、またより大きな信頼を得る事もできるようになります。
当事務所では建設業許可申請の為のサポートを行っております。本来の仕事に専念しつつ建設業許可の準備を進める事ができますので、お気軽にお問合せください。
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