〒176-0006 東京都練馬区栄町46-3 203
営業時間 | (平日)10:00~19:00 (土日祝)定休日 |
---|
相続についての不安のひとつに「相続税がかかるかどうか」があります。相続の手続きには必ず財産評価をしなければなりませんが、財産評価ができれば相続税に計算を行う事ができますので、財産評価と併せて相続税がかかるかどうかも試算しておく必要があります。
こちらでは相続税がかかるかどうかの計算の概要をご案内しますので、参考にしていただければと思います。
ステップ① 遺産の評価
相続税は遺産がどの位あるかにより総額が決まってきますので、まずは亡くなった方の遺産がどの位あるかの調査が必要です。どのような遺産があり、またその遺産がどの位の価値があるのかを確定しなくてはなりません。
このとき、相続税の対象となる財産の評価額を低く抑えることができるルールがあります。それは相続税の「小規模宅地の特例」です。条件に当てはまる相続人が一定の不動産を相続する場合は土地の評価額を低く評価することができ、節税などに利用することができます。
ステップ② 基礎控除額の計算
基礎控除額とは、「遺産の額が基礎控除額より少ない場合は相続税がかかりません」と言う額です。相続税には他にもたくさんの控除がありますが、まずは基礎控除額を算出し、そもそも相続税がかかるかどうかを計算します。
※注意 平成27年度以降の基礎控除額です。
◇基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の数
例えば相続人が配偶者と子供3人の場合、相続人は合計4人の為、
基礎控除額=3000万円+600万円×4=5400万円
となります。基礎控除額が5400万円と言うことは、相続財産の額の合計が5400万円以下の場合は相続税がかからないと言うことになります。
ステップ③ 相続税額の計算
遺産の額が基礎控除額より多かった場合は相続税がかかりますので、相続税額の計算が必要です。相続税は「相続した相続人」が支払うものであるため、たくさんの額を相続した相続人はたくさんの相続税を支払うこととなります。
また、相続した相続人毎の個別の事情により更に税額の控除が適用されます。(場合によっては増額されます)
※相続税の個別の計算は複雑ですのでこちらでは省略致します。
遺産の調査と評価のサポート
遺産の調査や評価は遺産の分割を行う場合も相続税の算出を行うにも非常に大切な手続きです。遺産の調査と評価の代行サポートを行っておりますので、ご不明な点や不安な点があればお気軽にお問合せください。
受付時間 | (平日)10:00~19:00 (土日祝)定休日 |
---|
定休日 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
練馬区で相続・遺言のご相談なら、江古田の豊島行政書士事務所『練馬相続相談センター』までどうぞ。相続相談、相続手続、遺産分割協議書作成など遺産相続から、遺言書作成など遺言のご相談まで、親切丁寧にサポートいたします。また、建設業許可申請、ビザ申請、会社設立・法人設立など、行政書士業務も承ります。
対応エリア | ※練馬区を中心に東京都内にもお伺いいたします。 |
---|
事務所紹介