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ご自身の今後やお孫さんの将来を考えた時、お孫さんへご自身の遺産を相続させたいと思われる方も多いでしょう。こちらではお孫さんへ遺産を相続させる事ができる場合をご紹介いたします。
お孫さんは相続の対象?
まずは祖父もしくは祖母のあなたとお孫さんの相続に関する関係をおさらいします。相続人となる事ができるのは以下の人たちです。
①以下の第一順位〜第三順位のうち、一番順位が高い人が相続人となります。もし第一順位の方がいらっしゃらなければ相続人は第二順位の方、第二順位の方もいなければ第三順位の方が相続人となります。
・第一順位:子供
・第二順位:直系尊属(父親、母親)など
・第三順位:兄弟
②上記に加え、配偶者がいる場合は常に配偶者も相続人となります。
このように、通常の相続人は「子供」「父親、母親」「兄弟」の誰かと「配偶者」です。そのため基本的にはお孫さんは相続人ではないので、何も行わなければお孫さんへ遺産相続を行う事はできません。
お孫さんが相続できる3つの場合
通常の場合ではお孫さんは相続人ではありませんが、以下のような場合ではお孫さんへ相続をさせる事ができます。
①代襲相続
②養子縁組
③遺言書
①、代襲相続の場合
<メリット>
・積極的な手続きを必要としない。
<デメリット>
・法定相続分での遺産分割となる。
・特定の孫を選択して遺産相続をさせる事ができない。
・代襲相続させる事ができる状況を自ら作る事ができない。
代襲相続とは「相続人の一人があなたより先に亡くなっていた場合、その子供が代わりに相続をする」と言う事です。つまり、あなたのお子さんがあなたより先に亡くなった場合、お子さんの代わりにお子さんのお子さん、つまりお孫さんが相続すると言うものです。この場合はあなたが積極的に準備をすることなくお孫さんへ遺産相続をする事ができます。
しかし、注意する点は、あなたが特定のお孫さんへ遺産相続をさせたい場合です。代襲相続は亡くなったお子さんの代わりにお孫さんが相続するものなので、亡くなったお子さんの子供は平等に遺産相続されますし、亡くなっていないお子さんもいらっしゃれば、そちらのお孫さんには相続されません。
この図ではあなたの子供Aはあなたが亡くなっている時に既に死亡していますので、孫Aと孫Bには遺産相続がされる事になります。しかし子供Bは生存されておりますので子供Bが遺産相続しますので、孫Cと孫Dは相続人になれません。
また、孫Aと孫Bは平等に代襲相続しますので、孫Aのみに相続させたいと希望がある場合でも2人に相続される事になります。
②、孫を養子縁組して遺産相続させる場合
<メリット>
・確実に遺産相続させる事ができる。
・特定の孫に遺産相続させる事ができる。
<デメリット>
・法定相続分での遺産分割となる。
・遺産相続の為に養子縁組をする事に心情的な抵抗があれば実行しにくい。
・養子縁組をされていない孫や関係者からの批判がでる場合がある。
本来は相続人ではないお孫さんを積極的に相続人にする方法があります。そのひとつが「養子縁組」です。お孫さんを養子縁組にて養子にする事により、遺産相続でも子供とみなされるため、直接に遺産相続をさせる事ができます。
上記の図では孫Aはそのままでは相続人ではありませんので、あなたの遺産を相続させることはできません。しかし、あなたと孫Aの間で養子縁組をする事により相続人になりますので、あなたの遺産を相続させる事ができます。
しかし、遺産相続のみの為に養子縁組を行う事には抵抗がある方もいらっしゃるでしょう。
③、遺言書を残して遺産相続(遺贈)させる場合
<メリット>
・特定の場後に遺産相続をする事ができる。
・希望する財産を希望する割合で遺産相続する事ができる。
・社会的に良く知られた方法であるため関係者を納得させやすい。
<デメリット>
・遺言書を残すには法的な要件を満たした文章で行う必要がある。
お孫さんへ遺産を残すための方法の3つ目は遺言書を残す事です。遺言書は比較的自分の希望通りに遺産を残す事ができますし、社会的にも認知された方法ですので、お孫さんに遺産相続を希望する場合には一番お勧めの方法です。
しかし、遺言書を残せば法的な効果が発生しますが、作成の仕方には法律で定められた方法に寄らなければならない事に注意が必要です。遺言書の作成は以下の3つの方法のいずれかに寄らなければなりません。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
◆以下に遺言書の書き方の例をご紹介します。
第○条 遺言者はその所有する土地を遺言者の孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。 (土地の表示) 所在 ○○市○○町○丁目 地番 ○番○○ 地目 宅地 地積 ○○.○○平方メートル |
第○条 遺言者はその所有する金300万円を遺言者の孫A(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。
第○条 遺言者はその所有する金250万円を遺言者の孫B(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。 (付言事項) 孫Bへは生前に生活の資本として50万円の贈与を行っているため、これを特別受益として考慮し、孫Bの相続内容を前記のように定めた。 |
第○条 遺言者は遺言者が所有する一切の財産を以下の者にそれぞれ記載する割合で包括して相続させる。 ①子供A (昭和○○年○月○日生) 3分の1 ②子供B (昭和○○年○月○日生) 3分の1 ③孫A (昭和○○年○月○日生) 3分の1 |
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