様々な理由でシングルマザー(母子家庭)の道を選んだ方がいるかと思いますが、現在、シングルマザーとなった方の家計は苦しい状況にあるようです。こちらでは、シングルマザーの子供のための相続の基本をご紹介いたします。子供に相続する権利があれば遺産の請求をする事ができますので、もし家計に余裕が無い状態であれば、この権利を上手に使ってください。

 

 

シングルマザーの経済状況

シングルマザーとなった理由は様々でしょう。また、それぞれの家庭での経済状況も様々です。しかし、統計では母子家庭の経済状況は平均的家庭より苦しく、平成15年の統計では年平均の収入は160万円と低く、やむなく生活保護を受けている家庭も多くあります。

また、離婚が原因であるシングルマザーのうち6割近くが元夫から養育費を受け取っていないとの統計もあり、シングルマザーとなった原因を問わず経済的に厳しい家庭が多いようです

 

 

 

シングルマザーの子の相続

母子家庭の経済状況は平均的に苦しいものであるため、少しでもその支援を行うための「父親からの相続」の基本を知っておきましょう。父親との日ごろの付き合いは全くなく相続なんて考えたくもない、と思われる方もいるかも知れませんが、相続の知識は経済的な救済の手段のひとつとして知っておく事は重要であると思います。

 

●相続について子供の立場の区別を知る

シングルマザーの子供が父親から相続を受けるには法的に親子関係が認められているかどうかが重要になります。この区別は『嫡出子』、『認知された嫡出子』、『認知されていない嫡出子』の3つに分かれます。まずはこの3つを知っておきましょう。

 

◆『嫡出子』とは?

嫡出子とは、結婚をしている関係にある男女の間でまれた子供(※)の事です。これは現時点で母親が父親と婚姻関係にあるかどうかには左右されません。両親が離婚しても、婚姻中に生まれた子供はずっと嫡出子

 

◆「非嫡出子」とは?

非嫡出子とは、婚姻をしていない状態の男女の間に生まれた子供(※)の事です。

この非嫡出子のうちで父親から認知をされたかどうかで法的に子供の権利が変わってきます。ここでは父親から認知された非嫡出子を『認知された非嫡出子、父親から認知をされていない非嫡出子を『認知されていない非嫡出子と呼ぶことにします。

 

※離婚後の300日以内に生まれた子供も『嫡出子』となります。これは離婚後300日以内に生まれた子供は婚姻中に懐胎したものとみなされ、婚姻中に生まれた子供と同じとされるためです。

 

 

●相続をすることができる子供とは?

「相続をする事ができる」とは父親が亡くなった時、その父親の財産をもらえる権利があるかどうかです。こちらでは先ほどの『嫡出子』と『認知された非嫡出子』と『認知されていない非嫡出子』の順に相続できる権利をご案内します。

 

嫡出子

子供が嫡出子であるならば正当な相続人ですので、他の相続人と同等に相続財産を取得する権利があります。

 ただし、父親の再婚後の子供が亡くなった場合にあなたが相続人となった場合は相続分が他の兄弟の半分となります。(詳しくは「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の例」をご覧ください。)

相続分はこちら

 

認知された非嫡出子

あなたの子供が嫡出子であるならば正当な相続人ですので、遺産の相続を受ける権利がありますしかし、嫡出子と異なる点は相続分です。非嫡出子の相続分は嫡出子の半分となりますので、他の嫡出子である相続人が受け取る事のできる額の半分の額となります。もし、父親に他に嫡出子がいる場合は相続分が変わってきます。

非嫡出子は正当な相続人ですので、遺産の分割を請求する事が可能です。

非嫡出子の相続分の例

 

※注目※

平成25年12月5日の民法改正により嫡出子と非嫡出子の相続分の違いは無くなり、どちらも子として同じ相続分となりました。

 

しくはこちら「婚外子(非嫡出子)の相続分の改正」

 

 

認知されていない非嫡出子

親子関係に無い子供は残念ながら相続をする権利はありません。相続するためには父親と実際に血のつながりがあったとしても、法的な親子関係が認められなければなりません。それは「相続」自体も法律によって定められた事だからです。

しかし、認知をされていない子供には「認知の請求」を行う権利がありますので、相続人となる事を希望しているのであればまだ諦めてはいけません。

改 嫡出子と非嫡出子と認知と相続.jpg

母親からの相続は

母子家庭では父親との関係が複雑なため、上記では父親の相続についてご案内いたしました。それではもし母親が亡くなったときの相続はどうでしょう。母親とは親子関係がはっきりしていますので、母親が亡くなった場合はそのまま母親の遺産を相続する事ができます。

 

 

 

相続の権利の行使

シングルマザーの子は立場的に弱い事もあるでしょう。しかし、上記のように相続に関しては法律にて認められた権利がありますので、あなたの意思次第では遺産を取得する事が可能です。

 

●「嫡出子」と「認知された非嫡出子」の権利の行使

<遺産分割の請求>

この両者は法律にて認められた相続人ですので、父親の遺産の分割を請求する事が可能です。父親の死亡が分かった時、もし遺産の分割を希望するのであれば、遠慮する事無く自分の取得することができる相続分だけは請求してください。

もし、父親の婚姻中の家族だけでこっそりと遺産分割をしてしまったら、、、なんて心配される方もいらっしゃるかと思いますが、遺産分割の協議は「相続人の全員で行わなければ無効」なのです。したがって、相続人である子供の知らない間に行われた遺産分割は無効ですので、後にその事実が分かった場合は遺産分割の請求を行う事ができるのです。

 

<遺留分の請求>

遺言書が残されていた場合は遺産分割協議が行われなくても遺言書通りの遺産分割が可能です。しかし、相続人は「遺留分」があるため、遺留分を侵害した遺言書の内容は、「遺留分減殺請求」にて相続分を侵害した分だけ無効とする事が可能です。

つまり、父親の残した遺言書に子供の名前が書いてなくても遺留分権を行使すれば遺産を請求する事ができます。また、遺留分の侵害を知った時から1年間は行使できますので、遺言書に名前が無いと知った時が父の死亡から時間が経っていても諦める事はありません

(ただし、兄弟の相続の場合は遺留分は認められない事に注意が必要です。)

 

 

●「認知されていない非嫡出子」の権利の行使

相続人ではない親子関係に無い子供は直接的に遺産の分割を請求する事はできません。しかし、親子関係に無い子供は実の父親に対し「認知の請求」を行う事ができます。認知の請求は裁判所に行い、判決によって認知されるかどうかが決まります。

また、この認知の請求は父親が死亡してから3年間の間であれば、死亡後でも行う事ができます。もし死亡後に認知されれば相続人となりますので、遺産分割を行うよう請求ができます。

 

 

 

相続の相談と手続きのサポート

シングルマザーの子供の相続は法的な権利関係も複雑になるため不安を抱かれる方も多くいらっしゃいます。当事務所ではどのような悩みでも小さいうちに解決しておくお手伝いをいたします。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
(平日)10:00~19:00
(土日祝)定休日
定休日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5912-1703

練馬区で相続・遺言のご相談なら、江古田の豊島行政書士事務所『練馬相続相談センター』までどうぞ。相続相談、相続手続、遺産分割協議書作成など遺産相続から、遺言書作成など遺言のご相談まで、親切丁寧にサポートいたします。また、建設業許可申請、ビザ申請、会社設立・法人設立など、行政書士業務も承ります。

対応エリア
※練馬区を中心に東京都内にもお伺いいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5912-1703

<受付時間>
(平日)10:00~19:00
(土日祝)定休日
迷ったら 気軽にメール相談!

ごあいさつ

顔写2真加工120.170exifなし.jpg

代表の豊島史久です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

豊島行政書士事務所

住所

〒176-0006
東京都練馬区栄町46-3 203

営業時間

(平日)10:00~19:00
(土日祝)12:00~17:00