あなたにとってのおじさん、おばさんが亡くなった時、甥または姪であるあなたは相続という観点からするとどのような立場になるのでしょう。おじさん、おばさんとなると普段の付き合いが希薄となっている場合もありますが、相続では法律に則り手続きが必要になりますので、ご親族が亡くなった場合は自身への影響をしっかり把握しておきましょう。

 

甥、姪が相続人となる場合

おじさん・おばさんが亡くなった時に甥、姪は相続人となるでしょうか?また、相続人であれば第何位の相続人でしょうか?
 

  • 甥、姪は直接の相続人ではありません。

甥、姪は被相続人の兄弟の子供となります。相続人は被相続人の配偶者、子供、直系尊属(両親など)、兄弟ですので、甥、姪は直接の相続人ではありません。

  • 代襲相続が発生するかもしれません。

直接の相続人ではありませんが、もし甥、姪の父親または母親がその被相続人より先になくなっていた場合、代襲相続が発生します。つまり、甥、姪の父親または母親が相続するはずであった相続財産を甥、姪が相続する事となります。

  • 相続の順位

甥、姪であるあなたが相続をする事となる順位は何位でしょう。以下のような順位で決められます。

第1順位:子供

第2順位:直系尊属(両親、またはその上)

第3順位:兄弟

※配偶者は常に相続人

 

第1位と第2位の相続人がおらず、第1位の代襲相続人もいない場合、第3順位の兄弟に相続権が回ってきます。

甥、姪の父親または母親は被相続人から見ると第3順位の兄弟ですので、甥、姪の相続の順位は「第3順位の相続人の代襲相続人」となります。

甥姪の相続順位.jpg
  • 甥、姪の相続分

もし甥、姪が相続する事となった場合、どの位の相続財産を相続するのでしょう。被相続人に配偶者がいる場合といない場合でことなります。

  • 被相続人に配偶者がいない時

すべての相続財産は兄弟が相続します。甥、姪が相続する場合は兄弟(甥姪の父または母)が亡くなっており代襲相続が発生する場合です。すべての財産を兄弟の数で分配し、代襲相続する甥姪は更にその父または母が相続するはずだった分を甥姪の人数で分配します。

  • 被相続人に配偶者がいる時

配偶者の相続分は4分の3となりますので、被相続人の兄弟の相続分は残りの4分の1となります。甥姪が代襲相続をする場合は、被相続人の兄弟で4分の1を分配し、更に兄弟一人分を甥姪で分配します。

甥姪の相続分.jpg

気をつけなければならない事

親族が亡くなった時、甥、姪の立場で気をつけなけなければならない事はどのような事でしょう。

  • 亡くなった方との関係を把握する

甥、姪の立場だと被相続人との関係も希薄である場合が多くあります。このような場合、自分が相続人である事に気付かない事や、相続の手続きに無関心でいる場合は自分が相続人になり得る事を知らないという事態が発生します。

ご親族が亡くなった場合、もし自分が甥、姪にあたるようでしたら、先にご案内しました相続に順位における先の順位の方の生存や代襲相続の有無を把握する必要があります。

  • 先の順位の相続放棄を気にしておく

相続の順位において先の順位の方がご存命であれば、被相続人の兄弟(甥姪)には相続財産を継承する権利はありません。しかし、もし先順位の相続人(被相続人の子供、親など)が相続放棄をした場合、被相続人の兄弟に相続財産を継承する権利が巡ってきます。

この時に更に気にしおかなければならない事は、先順位の相続人が相続放棄をしたと言う事は、被相続人に大きな負債がある可能性がある事です。特に甥、姪の方は無関心でいると思わぬ負債を抱えてしまう可能性がありますので、自身の親の代襲相続なども考慮に入れ、かつ先順位の相続人の相続放棄についても気にしておく必要があります。

 

父親、母親の相続手続きのサポート

もし代襲相続が発生しなければ甥、姪は相続人ではありません。しかし、もし父親や母親が相続人となる場合は相続手続きのサポートを積極的に行いましょう。

相続手続きはただでさえ面倒な事も多いので、家族による手続きや心のサポートはとても重要です。

 

相続手続きで行わなければならない事

相続が始まるといろいろな手続きが必要です。以下のその手続きの一部をご紹介します。

 

  • 相続人の調査、確定

相続人が誰であるかの調査を行う必要がります。これは甥、姪が自分が相続する権利の有無を把握する事はもちろん、もし甥、姪に相続権があると分かった場合に対外的に証明できるよう資料を収集する必要があります。

 

  • 相続財産の調査、確定

亡くなった方にどこにどのくらいの相続財産があるのかを把握します。不動産や預貯金などのプラスの財産はもちろん、借金やローンなどのマイナスの財産も把握しなければなりません。

 

  • 遺産分割協議

誰がどの相続財産を取得するかの話合いを行わなければなりません。遺言書がある場合や法的相続分での相続をする場合は不要ですが、これら以外の場合では遺産分割協議が必要です。遺産分割虚偽の結果は遺産分割協議書にまとめます。

 

  • 法務局、金融機関への手続き

遺言書や遺産分割協議書により凍結された口座の解除や不動産の名義変更を行います。

 

  • 相続税の申告

相続税の申告が必要な場合はその手続きが必要です。

 

  • その他、相続放棄などの検討

相続財産の負債が超過している場合は相続放棄や限定承認の手続きなどを検討しなければなりません。

相続手続きの相談・手続きサポート

甥、姪の方が相続をする場合は相続人の数が非常に多くなる事が考えられ、またそれぞれにつき合いがないなど、手続きを行う事が困難である事が予測されます。

ほんの小さな質問の方から、確実かつ迅速に手続きをされたい方まで、お気軽にお問合せください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
(平日)10:00~19:00
(土日祝)定休日
定休日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5912-1703

練馬区で相続・遺言のご相談なら、江古田の豊島行政書士事務所『練馬相続相談センター』までどうぞ。相続相談、相続手続、遺産分割協議書作成など遺産相続から、遺言書作成など遺言のご相談まで、親切丁寧にサポートいたします。また、建設業許可申請、ビザ申請、会社設立・法人設立など、行政書士業務も承ります。

対応エリア
※練馬区を中心に東京都内にもお伺いいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5912-1703

<受付時間>
(平日)10:00~19:00
(土日祝)定休日
迷ったら 気軽にメール相談!

ごあいさつ

顔写2真加工120.170exifなし.jpg

代表の豊島史久です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

豊島行政書士事務所

住所

〒176-0006
東京都練馬区栄町46-3 203

営業時間

(平日)10:00~19:00
(土日祝)12:00~17:00