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ある方が亡くなられた場合、その方の甥・姪が相続人となる場合があります。甥・姪が相続人となる場合は先順位の相続人がいない場合、かつ甥・姪の父親(母親)が既に亡くなられていた場合となりますので、亡くなられた方(被相続人)の家族関係により、甥・姪が相続ができるかどうかがわかります。
しかし、相続放棄をしなければならない場合は注意が必要です。先順位の相続人がいるからと言って自分には無関係であると思いこんではいけません。
相続放棄をしなければならない場合とは
相続放棄は相続人が相続をしたくない場合に家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述する事により相続人ではなくなる事です。
相続放棄ができる人は相続人として相続する権利を持つ人です。相続人として相続をする権利は順位がありますので、もし自分より先順位の相続人がいれば相続する権利はありませんので、相続放棄をする事もできません。
また、甥・姪の場合は本来相続人である父親または母親が亡くなられた方より更に先に亡くなれている場合(代襲相続)の場合となります。
相続放棄は家庭裁判所に申出る必要がありますが、どのような場合に相続放棄が必要でしょう。それは相続人が「相続しない」と考えた時ですが、以下のような場合が考えられます。
(ア)別の相続人に土地や建物などを相続して欲しい為、自分は相続する事を遠慮する。
(イ)亡くなった方と関係を絶っており、相続もしたくない。
(ウ)亡くなった方に借金などの債務が多く、相続すると相続人が借金を背負ってしまう。
甥・姪が相続放棄する場合
①兄弟が初めから相続人であった場合で代襲相続が発生する場合。
②先順位の相続人がすべて相続放棄をした結果、相続する権利が甥・姪へ回ってきた場合。
①は被相続人が亡くなった時点で先順位の「配偶者」「子供」「父母」がいない場合、そのまま第3位の兄弟に相続をする権利が回ってきます。その時点で第3位である兄弟が既に亡くなっていたら、その子供である甥・姪が相続人となります。
被相続人が亡くなった場合に「配偶者」「子供」「父母」がいれば、一番最後の順位である兄弟には相続を受ける権利は回ってきません。しかし、その先順位の相続人が全員相続放棄をした場合、最終の順位の兄弟まで相続をする権利が回って来るため、その時点で相続放棄をする権利も発生します。(もちろん放棄せず相続する事も可能です。) その時点で第3位である兄弟が既に亡くなっていたら、その子供である甥・姪に相続放棄をする権利が回ってきます。
甥・姪が相続放棄をする際の注意点
亡くなった方の甥・姪が相続する場合は注意が必要です。特に亡くなった方に借金があり(上記のウ)、相続する権利が回って来た時(上記の②)は特に注意が必要です。
亡くなった方のご甥・姪は先順位の相続人がいれば自分は相続人ではないもとの判断するでしょう。しかし、先順位の相続人がすべて相続放棄をしており、かつ代襲相続が発生する場合は、相続する権利は甥・姪に回ってきます。そうすると自分が知らぬ間に相続人となっていた、という事態も起こり得ます。
甥・姪の場合は「先順位の相続人の放棄」と「代襲相続」の二つが重なる事でしか相続の権利が回って来ませんので、尚更に注意が必要です。
相続放棄の理由は多々ありますが、先順位の相続人がすべて放棄する場合とは、亡くなった方の遺産の合計がマイナスである危険性が高いでしょう。場合によっては莫大な借金がある事もあり、それを自分が相続する事になるかもしれません。
先順位の相続人は亡くなった方の子供や配偶者の場合が多いでしょう。そうすると亡くなった方の甥・姪とは疎遠である場合が多くあります。相続放棄は相続自身が単独で行う事ではありますが、他の相続人との情報の交換を行わなければ手続きが思うように進みません。親族と疎遠である方や、仲の良くない方でも他の相続人との意思の疎通を行うよう気をつけましょう。
以上の事より、兄弟が相続放棄を考えなければならない状況は大きな借金を相続しなければならない可能性が突然やっ来て、しかも情報を得る事が困難である場合もございます。もしあなたの叔父さん(伯父さん)や叔母さん(伯母さん)が亡くなった場合、自身がこのような状況に遭遇する事の危険性を頭の片隅に入れておく事が望ましいでしょう。
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