遺言書の怖い話 〜財産目録と遺留分〜

亡くなった父が残した遺言書。内容を確認すると多くの遺産が私に残す事が書かれていました。亡くなった父の面倒を見てきましたし同居もしていたので、私が多く貰う事に特に疑問もありませんでした。速やかに遺言書通りに遺産を分割し、これで相続が終わったものと疑いませんでした。
しかし、父が亡くなって8年も経ってから他の相続人より遺産の分割を迫られました。このような事は起こり得るのでしょうか

 

 

  • 「遺留分」をしっかり考えておきましょう

以上の様なケースではトラブルを避けるためにと遺言書も残っておりましたし、遺産の分割も遺言書通りに済ませてありました。そして、遺産の分割の際も他の相続人から意義が唱えられる事もありませんでした。しかし、なぜ父が亡くなってから8年も経ってさらなる遺産のの分割を迫られたのでしょう?

その原因は「遺留分」にある様です。

 

  • 遺留分とは

遺留分とはそれぞれの相続人に対して認められた「最低限はこれだけの遺産を貰う事ができる」という権利です。(遺留分について詳しくはこちら) もし、遺言書にて遺留分を満たさない額しか相続させない旨しか書かれていない場合は「遺留分侵害請求権」を行使し遺留分を満たさない額を他の相続人や受遺者に対して請求する事ができるのです。(遺留分侵害請求権について詳しくはこちら

 

  • なぜ8年も経って請求された?

それでは今回の遺産についての請求はなぜ8年も絶ってから請求されたのでしょう?それは遺留分の「時効」を知る必要があります。

遺留分の事項は以下のように定められています。

 

①遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があった事を知った時から1年

 

②相続の開始から10年

 

この①と②のうち、先に到来した時期に遺留分権は時効にて消滅します。②については単純です。遺言書を書いた方が亡くなって10年経ったら消滅します。しかし、気をつけるべきは①期間です。

 

 

  • できれば遺留分は早く消滅させたい

上記の②は考え方は簡単ですが、10年間も遺留分権が継続します。今回の問題も遺留分権が10年続く事より請求されてしまったことが問題です。

それでは今回は①の「1年」で遺留分権が消滅しなかったのでしょう?そもそも1年で消滅していればこのよな問題は発生しませんでした。その鍵は「〜知った時から1年」だからです。

 

  • 「〜知った時から1年」とは

条文は相続の開始および侵害請求すべき贈与または遺贈があった事を知った時から1年(民法1042条)です。この条文を分解して考えると「相続のが始まったこと」と「遺留分の侵害を知ったこと」の双方を知った時から時効の1年がはじまります。つまり、どちらかを知らない人は①の1年が始まりません。

 

 

  • 今回のケースでは

今回、父が亡くなってから8年後に遺留分侵害請求がありました。この請求権が妥当だとすると①の時効期間の1年が開始されていなかったと考えられます。相続人は「相続が始まった事」は知っていたと思われますので、「遺留分の侵害を知った事」を認識していなかったと思われ、相続から8年が経った時点で何らかの方法で遺留分の侵害を知ったのだと考えられます。

 

 

  • この様なことが起こらないようにするために
  • 「財産目録」の作成とその通知

それではこの様な事が起こらないようにするためにはどうしたら良いでしょう?それは遺言書に従い遺産を分割する際にすべての相続財産を目録にし、その評価額を算出し、その財産目録を他の相続人に通知することです。

これによりそれぞれの相続人は「遺留分の侵害を知った事」認識する材料が与えられ、その時より遺留分権の時効が1年で到来することとなるでしょう。遺留分のことを考えるとあまり財産の内容や額を知られたくないとの心理が働きます。しかし、相続人の公平性や後々の遺留分のことを考えると、財産の内容等を通知することが良いでしょう。

 

  • 最後に

財産目録を通知した時点で遺留分の侵害請求される可能性はあります。しかし、それを知った上で不安定な権利関係に早く決着をつけることは後の安心につながります。少なくとも相続が終わったものと安心しきった状態で突然遺産の分割を請求されるようなことは回避できるでしょう。

 

 

  • 遺言の執行、財産目録の作成のサポート

遺言書がある場合でも財産目録の作成などの手続きを行う事はとても重要です。当事務所では遺言書の執行の事務の手続きや財産目録の作成等のサポートをいたします

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