〒176-0006 東京都練馬区栄町46-3 203
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平成27年1月1日より相続税が実質的に増税となり、相続税を支払う必要のある方が増加いたしました。これにより増税以前は一部の方が支払うものであった相続税が、ごく通常の生活をされている方でも相続税を支払わなければならない可能性が高くなっています。当事務所ではより身近になってしまった相続税について以下の様なサポートをさせていただきます。
相続税の申告が必要な方へ
当事務所では相続税の申告が必要な方で、申告の代理をご希望される方につきまして税理士をご紹介しております。相続税の申告はご自身でも行えますが、手続きが複雑であったり時間がかかるなどの問題点もありますので、以下に当てはまる方は一度当事務所までご相談ください。
相続手続きが終わり、相続税の申告を残すのみの方
戸籍謄本の取得や遺産分割協議書の作成など、様々な相続手続きを既に終えており、後は相続税の申告のみである方は当事務所より税理士をご紹介いたします。当事務所での紹介以外の作業が発生しない場合は当事務所への報酬も不要です。
全く相続手続きを行っていない方
相続税の申告を行う前提として、戸籍謄本の収集や遺産分割協議などの相続手続きを行わなければなりません。また、相続税の申告をするための相続財産の調査等も必要であり、その結果にて相続税を支払う必要があるかどうかを判断しなければなりません。
当事務所では相続税の申告の前提となる相続手続きをお手伝いいたします。この手続きにより相続税の申告に必要となる書類等も収集することとなり、また遺産分割協議などもサポートさせていただきますので、相続に関する手続きの全てが完了することとなります。
相続税や手続きに不安や疑問がある、また、何がなんだかわからないという方
当事務所では相続税や手続きに関するご相談を承っております。相談の時点では個別的な書類等は揃っていないため、具体的な回答は難しい場合もありますが、相続に関する全般的な疑問などの解消には非常に有効です。
この相談により相続税の申告の要否や相続手続きの内容など、自分がいま何をするべきか、これからどうすべきかが見えてきますので、その後の対応がはっきりします。もし本当に相続税の申告が必要であった場合、相続が始まってから10カ月以内に手続きを済まさなければなりませんので、もし迷っている方がいらっしゃいましたらお早めにご相談ください。
当事務所に依頼する理由
練馬相続相談センターは行政書士が運営しております。行政書士に相続税の申告の代理はできませんが、それでも当事務所にご相談いただくメリットがございますのでご案内いたします。
申告の前提となる相続手続きの代行
相続税の申告が必要なために税理士事務所へ行くと、申告に必要な書類などを取得して持ってくるようにと指示があります。しかし、相続税の申告以前に行わなければならないことはとても多く、また書類もたくさんあり、時間と手間がかかります。また状況によっては法的な知識も必要となります。まず税理士事務所を訪れた方の中には、相続税の申告がしたいのにそれ以前の手続きが多く、茫然とされる方もいらっしゃいます。
当事務所では相続税の申告以前の手続きをお手伝いさせていただくことで、相続手続きについて最初の段階から丁寧で明確な手続きをご提供させていただくことが可能です。また、遺産分割協議のお手伝いや金融機関への手続きなど、相続税の申告以外の手続きを代行させていただくことで、お客様の手間と時間の節約に大きく貢献させていただきます。
包括的なサポートのご提供
当事務所では相続税の申告に関する税理士のご紹介のみでなく、不動産の登記の代行をご希望される方へは信頼のおける司法書士をもご紹介することが可能です。また、相続財産の中の土地を分筆して分けたい、家屋の登記上の登録が現況に合っていないなどの問題に関しては土地家屋調査士をご紹介することができます。法律を調べたり、相続の専門家をご自身であちこち探す手間を省き、当事務所を窓口として様々な専門家をご紹介させていただくことで、お客さまに貢献させていただきます。
相続人のことを考えたサポート
当事務所では相続人の方々が何を必要とし、手続きの進行のために何をすべきかを絶えず考えております。遺産分割協議書の作成に関しても、形の上での書類を作成するのみでなく、相続人の方が納得する形での書類の作成を行うため、必要に応じて遺産分割協議の時点から各相続人のために相談に応じ、調整を行っております。
相続手続きが単なる書面上のものではなく、生きた遺産分割協議、納得のいく手続きとするために、当事務所はお客様をサポートをさせていただきます。
相続税申告・相続手続きの流れ
各相続人の状況等にもよりますが、相続手続きは以下の様な流れで行われます。当事務所は①〜④をお手伝いさせていただき、その結果で相続税の申告は税理士をご紹介いたします。(④の不動産の名義変更の代理を希望される方は司法書士をご紹介いたします。)
①相続人確定
戸籍謄本等を集めて亡くなられた方と相続人の関係及び相続人を客観的に確定します。
〔収集する書類〕
・被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改正原戸籍等
・相続人の戸籍謄本
※兄弟姉妹の相続の場合は被相続人の両親の出生から死亡までの除籍謄本等
※その他、特別代理人を証する書類等
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②財産調査
相続財産を調査し、財産目録を作成します。
〔収集する書類〕
・不動産の登記簿謄本等(地図・公図等)、固定資産評価証明書等
・預貯金の残高証明書
・その他、金融資産を証明する証書等
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③遺産分割協議
相続人の誰がどの相続財産を取得するかなどを決め、遺産分割協議書を作成します。
〔作成する書類〕
・遺産分割協議書
※自筆遺言書がある場合は名義変更の手続きのためにも検認を行い、検認証書が必要となります。
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④相続財産の名義変更
金融資産の名義変更、払戻し、不動産の名義変更など。
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⑤相続税の申告
相続税の申告が必要な場合はこの時点で行います。申告の期限までに時間がない場合は名義変更の手続きより相続税の申告を優先させたり、遺産分割協議が終わらない場合は法定相続分のでの申告を行い、後から修正申告や更正申告を行います。
お問合せ・ご依頼はこちら
当事務所では相続手続きに関して総合的にサポートさせていただきます。相続手続きは本来は複雑であり、様々なことを考慮しなければなりません。当事務所は相談から手続きの代行、また他の専門家の紹介までお手伝いさせていただきます。相続手続きにお悩みでしたらお気軽にお問合せください。
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