遺言書を書きたい方、または亡くなられた方の残した遺言書を見つけた方など、その時一体どうすればいいのでしょうか?遺言書と一言で言っても書き方や見つけた時の対応、またその内容を実現の仕方など様々な法的ルールや手続きが必要です。これを誤ってしまうとせっかくの遺言書が無効になってしまう事も…

素朴な疑問がある方はこちらをご覧ください。もし疑問の解消になれば幸いです。もし疑問が解決しなようでしたらお問合せを頂ければと思います。

 

<遺言書を書きたい時>

  • そもそも遺言書って書かなければいけないもの?

いきなり結論からとなってしまいますが、必要のない方は残す必要がありません。それではどのような方が残す必要があるかという事が問題ですが、その結論を出すには相続や遺言書について自分自身で勉強をしてみるか、もしくは専門家に相談することが必要ではないかと思います。

遺言書は残すべきか?の参考はこちら

  • 遺言書を書くためには何が必要か?

遺言書を書くには以下の事が必要であると思います。

①興味を持つ

②自身の死後のイメージを持つ

③法的知識を得る

④財産リストを作成するなど、身の回りの事を把握する

 

遺言書は残し方によってはとても有効な書類となります。その遺言書を活用させるためには自分自身で興味を持ち、どのようにしたいかのイメージをする事が大切であると思います。あとの法的知識はネットで調べても、本を読んでも、専門家に作成してもらってもかまいません。最終的にはイメージをなるべく法的制約内に表現する事ができれば良いと思います。

遺言書を作る手順の参考はこちら

  • 遺言書を作りたい

遺言書を作成したい場合は自分で作成する「自筆証書遺言」か公正証書で作成する「公正証書遺言」がお勧めです。特にトラブルを避けるための遺言書を作成するには公正証書遺言がお勧めです。

実際の作成は財産評価を行いながら自分で文面を書く事も出来ますし、専門家により文面の作成、手続きの調整や法的知識の監修まで依頼する事も出来ます。

※自分で作成したい時

遺言書を自分で書こう(自筆証書遺言)

遺言書の書き方 例文付き

 

※専門家に依頼する時

遺言書作成サポート

 

<遺言書を見つけた時>

  • 手書きの遺言書であれば検認をしましょう

自筆証書遺言を見つけた時であれば「検認」という手続きが必要です。これは家庭裁判所へ遺言書と必要な書類を持っていき、遺言書に偽造などが無い事を確認するものです。原則的に自筆証書遺言であればすべて行う事と決まっています。特に遺言書を入れてある封筒に封印がしてある場合は封を開けずに家庭裁判所へ持って行くことが必要です。

公正証書遺言であれば公証人が作成し、原本は公証役場にある事から偽造などの恐れが無く、検認は不要となります。

検認についての参考

  • 遺言書が無効だと言われた場合

遺言書は法的な効果を持つ書類ですので、書き方を間違えると無効な遺言書となってしまいます。そのため、自身に都合の悪い遺言書であった時にその人は「これは無効だ」、などと主張される場合があります。

しかし、遺言書の効力は法的に客観的に決められていますので、もしお手元の遺言書に対してそのような主張をされた場合は必ず専門家に見てもらい、意見を聞く事が必要です。偏った意見により遺言書が執行されないのであれば亡くなった方も浮かばれません。

 

  • 遺言書の保管

遺言書はその内容を実現させるため絶対必要です。そのため、見つけた遺言書は信頼のおける人によって保管されるべきでしょう。遺言書に遺言執行者が選任されていればその方が適任です。そうでなければ遺言書に不満を持つ人が保管をする事は避けるべきでしょう。

 

<遺言書の内容を実現させる>

  • 相続手続き(遺言執行)ってどうするの?

適法な遺言書に記載された内容はそのまま法的効果が発生します。しかし、それをどう手続きして良いかわかりません。以下のその例をご紹介します。

 

◆不動産や預貯金、株式などを相続する旨の遺言

これらの財産について「土地は妻へ、預金は息子へ」など、遺産分割の指定があればそのまま効力が発生しますので、それぞれを名義変更しなければなりません。遺言書の内容に従い、名義変更を行います。
 

◆相続分の指定

遺言書に「遺産の半分を妻に、半分を息子のAに」など、割合で指定された遺言の場合、その割合に従います。しかし、半分とは言っても遺産をどうやって分けるか(土地は妻、建物は息子?一旦すべてお金に換えて半分ずつ?)は遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作らなければなりません。

また、遺言書に記載のない財産は法定相続分にて分割されますので、その財産を任意の割合で分ける場合も遺産分割協議が必要です。

遺言書がある場合でも遺産分割協議が必要になる場合もあるのです。

遺産分割協議について詳しくはこちら

遺産分割協議書の作成をサポートして欲しい


その他

遺言書は様々な内容を記載する事ができますので、それを実現させるには法的な知識が必要になる場合があります。複雑な内容の遺言書や書き方が曖昧で判断できないような場合は無理せず専門家への相談をお勧めします。

また、遺言えの認知などは遺言執行者が必ず必要となりますので、遺言書内に指定が無ければ残された人により家庭裁判所への選任を求める必要が発生します。

遺言書作成や遺言執行のサポートはこちら

  • 遺言書の内容に不満があるのだけれど

遺言書はトラブルを避けるための有効に使う事ができますが、その内容にすべての人が納得するとは限りません。しかし、有効な遺言書は原則はその内容で実現されることになります。このような時は遺言書の内容を良く読み、実際に残された遺産を把握し、不満を少しでも和らげるための努力をしてみましょう。不当に遺言書を隠匿したり破棄したりすれば相続欠格者となってしまいます。遺言書を読み込んで合法的な対象方法を探ってみましょう。

遺言書の内容を不満に思った時の参考

  • 遺言書があるかた遺産を貰う事ができなかった…

いろいろした結果、結局遺産が貰えなかった場合や極端に少ない場合は遺留分減殺請求権を行使する事もできます。遺言書の内容を不満に思った場合に直接的に行える対処方法のひとつです。しかし、亡くなった方の意思を尊重する事にも意味がありますので、遺留分減殺請求を行うにしても冷静に行使したいものですね。

遺留分とは

遺留分減殺請求権とは

遺留分減殺請求権の行使をしたい

  • 遺言書を書きたいとき、見つけたときのサポート

遺言書を書きたいとき、また遺言書を見つけたとき、どちらの場合も専門的な知識が必要です。専門的な知識なくして遺言書を書いても実行不可能な遺言書になってしまうかもしれません。また、専門的な知識なくして遺言書を実行しようとしても相続人の意見が合わず困難が伴うかもしれません。そんな時は当事務所が手続きをお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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