無くなった方の遺産の分割には困難が伴う事が多くあります。相続人同士が仲が悪い、疎遠である、理不尽な要求をしてくるなどという事は珍しい事ではありません。遺産分割協議はまとまらない事は遺産の多い少ないによって決まるものではありません。どのような家庭のでも遺産分割協議がまとまらないと言う困難が発生する可能性はあるものです。

こちでは遺産分割協議がまとまらない場合の対処方などをご紹介します。円満な遺産分割の一助になれば幸いです。

遺産分割協議がまとまらないケース

遺産分割協議がまとまらない時の原因として以下のような理由はありませんか?もちろん相続はひとつとして同じ事例はありませんので、他にも様々な理由がありますが、以下に良くあるケースを挙げてみました。

  • 遺産分割協議をすべき他の相続人と仲が悪く、話合いなんてしたくない。
  • 他の相続人との話合いを重ねるも、全く意見がかみ合わず、遺産分割協議がまとまらない。

  • 遺産をより多く欲しがる兄弟がおり法定相続分では納得しないため、遺産分割協議がまとまらない。

  • 「家を継ぐから」との理由ですべての遺産を要求する兄がいる。しかし、他の兄弟も遺産が必要な事情があるため、遺産分割協議がまとまらない。

  • 亡くなった父に内縁の妻がいるが、遺産の分割に口を出してきて話が紛糾してしまうため、遺産分割協議がまとまらない。

  • 相続人が奥さんの要求に左右され、話合いが先に進まない。

  • 遺産が不動産しかないが、相続人は妻、子供含めて5人もいる。不動産の分け方について意見がまとまらない。

  • 母が病弱なため私が介護をしている。そのような理由から母と私には遺産を多めに貰いたいが、兄弟は納得してくれないため、遺産分割協議がまとまらない。

  • 母の生前には全く顔を出さなかった姉が相続始まったら遺産を要求してきた。他の姉妹はそれに納得できす話合いにならない。

  • 亡くなった父に前妻との間の子供や隠し子がいる為、それに不満をもつ母や姉妹の反発があり、遺産分割協議が開けない。

遺産分割協議に心がける事

遺産分割協議は相続人の間での話合いです。その話合いをまとめるためには以下のような事を心がける必要があります。

  • まずは協議を行う意思を持つ。

遺産分割協議が相続税の申告が必要でない場合は行わなくても当面は実害がありません。しかし、それで話合いをなおざりにしていてはいつまで経っても遺産分割協議はまとまりません。

なお、遺産分割協議は当事者がすべてに会する必要はありませんので、まずは協議を開く意思を固めましょう。

 

  • 感情的にはならない。

特に遺産分割協議は感情的になりがちです。亡くなった方への思いや家族、遺産へのこだわりなどがぶつかりあいますし、それに対する親族間の温度差も感情的にさせる事を助長させます。遺産分割協議は感情的になる可能性が高い事を意識して臨みましょう。

 

  • 冷静で柔軟な解決方法を探る。お金が解決の決め手となる事も。

相続人間の考えの違いは当然あります。この様な時は実利的な解決方法も必要です。お金の話を全面に出してくのは故人への冒涜であるなどと思われる方もいらっしゃいますが、ここは冷静に遺産の分割を解決させるためと割り切る話合いも必要です。全くこちらの話合いに耳を貸さなかった相続人に対しても、事情を鑑みて遺産を数十万だけ上乗せするだけで納得してもらえるという事もあるでしょう。

 

  • 遺産の価値を知る。

遺産の価値を思い込みで要求してくる相続人もいらっしゃいます。しかし、実際には土地や家屋の価値が思っていたより高い、または低いなどという場合があります。高いと思って取り合いになっていた土地の価値が意外に低く、冷静に話合いを行う事が進められるようになったという事もあり得ます。

 

  • 客観的な立場に立って見る。

残された母親の介護が必要でその介護を妹がすべて見ている、などという場合、介護に必要な費用や労力をしっかり考えてあげられるだけの客観性をもちましょう。

 

  • 遺産分割に関する法的な権利を知る。

たとえな寄与分特別受益など、法的な権利に基づき話合いを進めれば、相続人の全員が納得しやすい議論を行う事ができるでしょう。闇雲に自分の主張を通すのではなく、客観的な理由づけの工夫をしてみましょう。

遺産分割協議がまとまらない時の対処法

<対処法①> 自分が議長役を買って出る

相続人代表とは特に法的に権限が認められているわけではない立場ですが、それでも相続人の中で手続きを進める役目のことです。通常ではその役目は手続きを代表するだけですが、遺産分割協議がまとまらない場合においては問題点を見極め、話合いを促し、常に客観的で、またすべての相続人の間で公正であるような議長役を務めることが必要となります。そのためには自身の利益は後回しとなる場合もあるかも知れませんが、そのような立場の人がなければ遺産分割協議はまとまりません。

もしご自身が遺産分割協議がまとまらないことについてお悩みでしたら、ご自身が率先してこの議長役を買って出ていただくことが一番の近道です。

 

 

<対処法②> 専門家に相談する

専門家への相談は以下のような効果がメリットがあります。

  • 過去の経験に沿ったアドバイスをもらえる。
  • 法的な助言を得られる。
  • 人に言えない悩みを聞いて貰うだけでストレスが軽減。困難だと思われた問題にも改めて前向きに考えられる。


遺産分割協議は人生の中でも何回かしか経験しませんので誰しもが経験が少ないものです。また、もしとても仲が良いと言える親族間でなければ遺産分割協議はとても大きなストレスとなります。そのため、手続きの不安や相続に関する法的知識などは専門家に相談する事がお勧めです。何も分らない状態で遺産分割協議に臨むのと、ある程度の法的知識や実務的知識を学んだ後では心構えが大きく違うことでしょう。

また、誰にも相談できない遺産分割の悩みも、誰かに親身になって聞いてもらうだけでもストレスの軽減になるものです。

 

<対処法③> 専門家に立ち会ってもらう

専門家の遺産分割協議の立ち会いは以下のような効果がメリットがあります。

  • 気が重い話合いも専門家に段取りしてもらう事で進展が期待できる。
  • 第三者が協議に加わる事で他人の目を意識し、話合いの泥沼化の回避が期待できる。
  • 親族だけの協議では主観から抜け出せないときも、第三者が客観的な意見を加える事ができる。
  • 遺産分割協議書の作成や遺産の名義変更など、その他の面倒な手続きも専門家に任せる事ができる。

まとまらない話合いも第三者が加わると思いのほか簡単に解決する事は良くある事です。遺産分割協議も第三者の専門家が加わることで進展を期待することができます。また、遺産分割協議を取り仕切るという手間も任せられますし、積極性のない相続人も第三者の存在により重い腰をあげてくれる事が期待できます。

また、面倒な手続きも代行してもらえば当事者のストレスはかなり軽減する事でしょう。

 

 

対処法④ 遺産分割調停を活用する>

遺産分割協議は当事者ではまとまらない場合は家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てる事ができます。調停は裁判所でおこないますが、原則は相続人間の話合いです。しかし、話合いを全く拒否するような相続人には出席の通知などがされますし、最後まで出席がなければ遺産分割の審判などが行われ、少なくともまとまらなかった遺産分割協議の決着をつける事ができます。

遺産分割の調停の申立ては相続人の一人で行う事ができ、また申立ての件数も年間1万件を超える程などよく利用されています。調停は裁判とは異なりますので、積極的に検討してみてください。

 

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