相続でのトラブルは多くは相続人の間での遺産の分割に関する意見の相違です。遺産分割での不満は「亡くなった方への思い」と「具体的財産の分割」の双方より考慮する必要があるでしょう。ここでは遺産分割の際の不満を解消するための方法をご提案いたします。

遺産分割の予備知識

日本の相続はトラブルになりやすい?

下記のグラフをご覧ください。平成20年度の国税庁が公表した相続財産額の種類別内訳です。土地と家屋が57%以上と大半の財産が不動産に占められています。法定相続分が法律で決められていていますが、現金ならともかく、不動産を簡単に分けることはする事はできません。日本の相続財産の内訳からみると、相続人の間で平等な遺産の分割を行う事はとても難しい事なのです。

相続財産額の種類別内訳.jpg

 平成20年度 国税庁ホームページより

遺産が少なければトラブルにならない、と言うのは嘘?

「うちは残す(残される)財産が少ないから相続で揉める事なんで無いわ」 相続について関心が無い方は良くこう仰います。しかし、本当に財産が少なければ相続でのトラブルが起きないのでしょうか?相続財産は上記でも見たように大半が不動産です。不動産を相続人の数だけ分割して取得する事も可能ですが、土地の価値を考えると簡単にはできませんし、相続人の共有とするとトラブルを後回しにしてしまうだけです(詳細は後述)

つまり、遺産に不動産がある場合、その他に分割可能な現金などの遺産がなければ逆にトラブルの種となってしまうのです。遺産が少ない事は皮肉なことに、一般的な認識とは逆に不満の原因となってしまうのです。もちろん遺産がたくさんある相続でももめ事は起こりますので、相続のトラブルはどの家庭にも対岸の火事ではないのです。

仲良く不動産の共有はトラブルの先延ばし

例えば被相続人が亡くなって90坪の不動産が土地が子供3人に法定相続分(1/3ずつ)で分割された場合、仲良く面積で30坪ずつ分けられるのでしょうか?実は具体的に面積で分けられるのではなく、「1/3ずつの共有」と言う状態になります。この共有では土地を売却したりする場合に全員の同意が必要になるなどの制限がかかってしまいます。

そのため、不動産は遺産分割協議で誰か一人が相続する事が望ましく、共有の状態のままで放置すると、いざ土地を活用しようとした時に思わぬトラブルに直面するかもしれません。

財産面に不満を残さない

遺産分割協議にて遺産の分割をどのように行うかを話し合います。あなたの遺産の額の大半が不動産である場合は大きな妥協を余儀なくされる場面もありますが、不満を残さず円満に解決するには主張すべきところは主張しなければならない事も多々あります。以下にそのポイントをご案内します。

※遺言書が残されていない場合を想定してのご提案ですが、遺言書がある場合でも、遺言書に書かれていない財産については適用できる余地があります。 

<分割の方法>

遺産は以下の方法で相続人間で分割します。これはすべての財産にひとつの方法をあてはめる必要は無く、「土地は現物分割、家屋は代償分割」とそれぞれの財産の種類毎に適用できます。この方法を踏まえ、遺産を効率よく分割できるよう主張しましょう。

①現物分割

これは遺産の分割をそのままの状態で分割する方法で、一番原則的な分割方法です。もし遺産が現金のみでしたら、相続分に従いその割合で分割します。もし遺産が現金と土地であるならば、相続人Aには現金を、相続人Bには土地を、と分けます。

②代償分割

これはある相続人が相続分を超える遺産を取得した場合、その他の相続分に満たない遺産した取得していない相続人に対して債務を負う分割方法です。例えば遺産は土地しかない場合、相続人Aが土地のすべてを取得し、相続人Aから相続人Bの相続分に満たない分の代償金を支払うよう場合です。

③換価分割

これは容易に分割できない遺産を売却する事により換価し、遺産を分割する方法です。 

<寄与分>

被相続人に対し、長く生前に介護を行ってきた等の場合、その相続人には寄与分が考慮されます。これは通常の相続分に加え、この被相続人の財産の増加に寄与した分を相続分に考慮するものです。寄与分が認められれば遺産が多く貰える事になりますので、該当する場合は他の相続人に主張してください。

寄与分について詳しくはこちら

<特別受益>

生前に亡くなられた方より生活の資本として金銭を貰っていた場合、その人は相続財産からその分を差し引いて計算されます。もし他の相続人に該当すると思われるときは、特別受益を主張してください。

特別受益について詳しくはこちら

<遺留分>

兄弟以外の相続人は最低限の遺産を貰う事ができる権利があります。もし、他の相続人に遺産が多く方より過ぎて自分の遺産が少ないと思われる場合は遺留分を計算し、遺留分減殺請求権を行使してください。

遺留分につて詳しくはこちら

遺留分減殺請求権について詳しくはこちら

 <相続回復請求権>

相続人の中には何らかの理由をつけて一人占めをしようとする人がいますが、遺産分割協議をしなければ法定相続分以上に遺産を得ることはできません。遺産を不当に一人占めしてしまっている場合は相続回復請求権を行使しましょう。

相続回復請求権について詳しくはこちら

<遺産分割協議の開催の請求>

遺産は相続人全員で行う遺産分割協議にて決まった場合でないと法定相続分以上の遺産を得ることはできません。遺産の分割に不満や不安がある場合は遺産分割協議の開催を請求しましょう。協議を行わず時間が徒過してしまう事は既成事実により請求し辛い雰囲気が作られてしまう可能性があります。

亡くなった方への思いについて不満を残さない

相続は遺産の分割に「亡くなった方への気持ち」が絡む事で、より複雑な事情を生みだします。亡くなった方への思いが表面的には遺産分割ほ不満として表に現れたりします。また、相続人のそれぞれに思いの強さなど異なりますので、相続を財産面でしか見る事の出来ない方もいるでしょう。

<遺産分割協議の開催の請求>

亡くなった方への思いについての解決は相続人の間でのコミュニケーションと、お互いの譲歩です。相続人の間で意思が通じていないのに主張のみをしても不満は解決しません。そのため、財産的な解決の知識を踏まえ、コミュニケ-ションを取る事がまず第一です。

<第三者を立てる>

相続人の間でも全く疎遠である関係となっている事は多々あります。また、相続人の間での協議が熱を帯びてしまい、話合いが先に進まない事もよくあります。このような時は第三者が協議に入る事はとても有効です。

遺産分割協議のサポート

遺産分割協議が紛糾してしまった場合やその恐れがある場合、第三者の相談や立会いにて解決する事は多くあります。また、あなたの請求する事ができる権利についても調査・ご提案いたしますので、不安や不満がある場合は早期の解決のため、お気軽にご相談ください。

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