〒176-0006 東京都練馬区栄町46-3 203
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相続人となれる人は「配偶者」「子供」「親」「兄弟」です。それ以外の人は相続人とはなれません。(それ以外の方が遺産を受け継ぐ場合は「遺贈」「死因贈与」をご参照ください。) また、上記の人が常に相続人となれるわけではありません。相続人の順位は、、、
◆常に相続人:配偶者
◆1位:子供(直系卑属)
◆2位:親(直系尊属)
◆3位:兄弟姉妹 です。
1位〜3位は一番順位が高い人が相続人となります。亡くなった方に子供(1位)がいれば親(2位)と兄弟姉妹(3位)は順位が下なので相続人にはなれません。また、子供がおらず、親も亡くなっていれば兄弟が一番順位が高いことになるため、兄弟が相続人となります。
上記のように1位〜3位の他に配偶者は常に相続人となります。そのため、配偶者がいれば配偶者と子供が、または親が、または兄弟が、と相続人が決まります。なお、同順位の相続人が複数いればその方々は全てが相続人となります。子供が複数いた場合はすべての子供が相続人となります。親や兄弟の場合も同じです。
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