相続人となれる人は「配偶者」「子供」「親」「兄弟」です。それ以外の人は相続人とはなれません。(それ以外の方が遺産を受け継ぐ場合は「遺贈」「死因贈与」をご参照ください。) また、上記の人が常に相続人となれるわけではありません。相続人の順位は、、、

 

◆常に相続人:配偶者


◆1位:子供(直系卑属)


◆2位:親(直系尊属)


◆3位:兄弟姉妹   です。

 

1位〜3位は一番順位が高い人が相続人となります。亡くなった方に子供(1位)がいれば親(2位)と兄弟姉妹(3位)は順位が下なので相続人にはなれません。また、子供がおらず、親も亡くなっていれば兄弟が一番順位が高いことになるため、兄弟が相続人となります。


上記のように1位〜3位の他に配偶者は常に相続人となります。そのため、配偶者がいれば配偶者と子供が、または親が、または兄弟が、と相続人が決まります。なお、同順位の相続人が複数いればその方々は全てが相続人となります。子供が複数いた場合はすべての子供が相続人となります。親や兄弟の場合も同じです。

相続人関係図.jpg

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
(平日)10:00~19:00
(土日祝)定休日
定休日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5912-1703

練馬区で相続・遺言のご相談なら、江古田の豊島行政書士事務所『練馬相続相談センター』までどうぞ。相続相談、相続手続、遺産分割協議書作成など遺産相続から、遺言書作成など遺言のご相談まで、親切丁寧にサポートいたします。また、建設業許可申請、ビザ申請、会社設立・法人設立など、行政書士業務も承ります。

対応エリア
※練馬区を中心に東京都内にもお伺いいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5912-1703

<受付時間>
(平日)10:00~19:00
(土日祝)定休日
迷ったら 気軽にメール相談!

ごあいさつ

顔写2真加工120.170exifなし.jpg

代表の豊島史久です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

豊島行政書士事務所

住所

〒176-0006
東京都練馬区栄町46-3 203

営業時間

(平日)10:00~19:00
(土日祝)12:00~17:00