相続分とはそれぞれの相続人が相続できる割合です。法律で決められた「法定相続分」と、遺言で決まる「指定相続分」があります。

法定相続分

法定相続分は法律によりあらかじめ決められ相続分です。遺言書が無く、亡くなった方の意思が残されていない場合はこの法定相続分に従い遺産が分割されます。相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で法定相続分とは異なる相続を行う事もできます。

  • 相続分の計算方法

相続人に配偶者がいない場合:一番順位が高い相続人がすべて相続します。

相続人に配偶者がいる場合:配偶者の相続分を取り分けて、残りの分を一番順位が高い相続人が相続します。

 

相続分は 
配偶者と子供の場合は「配偶者:1/2」「子供:1/2」
配偶者と親の場合は 「配偶者:2/3」「親:1/3」
配偶者と兄弟の場合は「配偶者:3/4」「兄弟:1/4」 

以上のように法律上では配偶者は順位も相続分も優遇されています。

誰がA 誰がB 相続分A 相続分B
配偶者のみ - すべて -
子供のみ - すべて -
両親(直系尊属)のみ - すべて -
兄弟、姉妹のみ - すべて -
配偶者と 子供 1/2(配偶者) 1/2(子供)
配偶者と 両親(直系尊属) 2/3(配偶者) 1/3(両親(直系尊属))
配偶者と 兄弟、姉妹 3/4(配偶者) 1/4(兄弟、姉妹)
  • 相続人が複数いた場合

今までの説明では「子供」「親」「兄弟」としてきましたが、それぞれが相続の時点で複数存在している事は珍しくないでしょう。その時は、それぞれの相続分をさらにその人数で等しく分割します。

 

<例>

相続人が「配偶者と子供3人」の場合、
まず、「配偶者:1/2」「子供:1/2」と原則通りに分割します。ここで子供は3人ですが、まずは原則通り。
そして、「子供:1/2」を三兄弟で分割します。
つまり、結果的には
「配偶者:1/2」「子供①:1/6」「子供②:1/6」「子供③:1/6」
となります。

  • 注意点

子供の場合「非嫡出子」、兄弟の場合は「親の一方が違う兄弟」はそうでない者の1/2になることに注意が必要です。


例えば先の例(1)の場合の子供3人のうち子供③1人が非嫡出子であった場合、「配偶者:1/2」「子供①:2/10」「子供②:2/10」「子供③:1/10」となります。嫡出子である子供①や子供②に比べ非嫡出子の子供③は半分の相続分となっています。これは兄弟が相続人の場合の両親が同じ兄弟と片親のみが同じ兄弟の場合でも同様の計算とあります。

 

※注意※

平成25年12月5日の民法改正により嫡出子と非嫡出子の相続分の違いは無くなり、どちらも子として同じ相続分となりました。

詳しくはこちら「婚外子(非嫡出子)の相続分の改正」

 

指定相続分

生前に亡くなった方が遺言を残していた場合、法定相続分に優先して遺言の相続分が有効となります。この場合、遺言者は自由に相続分を決めて良いのですが、「遺留分」に注意する必要があります。また相続人以外の人に財産を残す場合は遺言にて相続分の指定をする必要があります(遺贈と言います)

→相続分についてのサポートはこちら 

→遺言書の活用方法はこちら

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