相続の対策を事前に行うにも、相続が始まった後でも、相続財産の評価を行わなければなりません。自身の財産がどの位の価値があるのかについていろいろな側面から様々な評価方法があると思いますが、以下に相続に関しての財産の評価方法の概要を記載します。この相続財産の評価方法を元に遺産の分割や相続税の算定が行われますし、遺言の作成の際にもあらかじめ把握しておく必要があります

※財産評価は非常に細かく決まりがありますので、こちらの情報だけではすべてを評価する事ができません。評価方法のアウトラインだけでもイメージしていただければと思います。

相続税についてはこちらをご参照ください

【相続財産の例と評価方法】

不動産(土地・建物)

市街地の宅地

◆方法:路線価方式◆

・市街地の宅地は「路線価」という毎年国税局が発表する1㎡あたりの土地の価格を元に評価します。この路線価は税務署に備えられている路線価図を閲覧すれば分りますし、インターネットでも閲覧する事ができます(路線価図・評価倍率表) 相続が発生した場合、その年の路線価を基準に評価します。

  • 土地はそれぞれ同じ形をしているわけではありませんので、その土地の形によっても評価額が変わってきます。例えば道路に面している部分から奥行きが深い、または浅い場合は使い勝手の良くない土地として評価額が下がります。 極端な例をあげると、普通住宅地区の場合、奥行きが15mの土地に比べて奥行きが100mある土地は評価額が8割に減ってしまいます。

    その他にも角地にある土地の場合は「側方路線影響加算率」、道路に面した間口が狭い土地は「間口狭補正率」、がけ地にある土地は「がけ地補正率」など、土地の形状や状況により路線価より補正が加わります。
     
  • 評価する土地が借りている土地であったり、または貸している土地であるなど の権利が付属する場合はこれらも評価の対象とします。借地件であれば土地のある場所により路線価図に従い90%〜30%の評価額となります。

 

郊外や農村地の宅地、田畑、別荘地  など 

◆方法:倍率方式◆

  • 市街地の宅地以外の土地は「倍率方式」にて評価します。倍率方式は原則として固定資産税評価額を基準とします。その価額に毎年国税局が発表する「評価倍率表」 の倍率に従い補正をします。
     
  • これらの土地に借地権がついている場合評価倍率表に記載された借地権割合を加味して評価します。
家屋

◆方法:固定資産税評価額◆

  • 家屋は固定資産税方価額を基準に評価します。この固定資産税評価額に借家の場合は「借家権割合」(30〜40%)や建築中の家屋は70%で評価するなど補正をします。


預貯金

普通預金
  • 普通預金は相続発生時の預金残高にて評価します。
定期預金
  • 「課税時期の預金残高+(解約時既経過利子−源泉徴収税額)」で評価します。

※課税時期=相続のあった日


株式 

上場株式
  • 課税時期の月の最終価格などの価格よりもっとも低い価格を評価額とします。
未上場株式
  • 課税時期の取引価格や公開価格などから評価します。また、同族会社の株式などは類似業種との比較や純資産等から評価します。

 

国債、社債など

  • 発行価格などから評価します。

 

ゴルフ会員権

  • 評価額の70%で評価します。

ただし、株式等の発行を併せて行われている会員権などの取引相場のある会員権のみが評価の対象となります。ゴルフをプレーするのみの会員権は評価額は0となります。

 

動産

一般的な動産
  • 調達価格や新品価格から減価償却費を差し引いた価額を評価します。動産が多くひとつひとつ評価が困難な場合は一括して○○円と評価する事ができます。
美術品、宝石、骨董品など
  • 専門家の意見や売買の実例価格より評価します。

 

電話加入権

  • 国税庁の決めた評価基準で評価します。

 

 

 

【財産目録の作成のメリット】

被相続人が残された相続財産がいくら位するのかは気になるところですが、それらを調べたら財産目録を作成しましょう。財産目録の作成は様々なメリットがあります。財産目録を作成し相続人に配ることは、まず、遺産分割協議を行うに際し、相続人の遺産への共通認識が生まれます。また、被相続人への「気持ち」が先行してしまいがちな遺産分割の話合いでも、目録上の遺産を実利的に分割することへの意識付けをすることが可能であると思います。

財産目録は作らなければならないもでではありませんが、作ることによってたくさんの恩恵が期待できます。相続財産がどの位るのかが気になった方は財目録の作成も検討しましょう。

 

【相続手続きのお手伝い】

相続財産は遺産のすべてをリスト化し、評価をしなければ遺産分割ができませんのでたいへん手間のかかる作業です。当事務所では財産評価のお手伝いをさせていただきます。また当事務所の相続手続きのサポートは財産目録の作成が標準で行わせて頂いておますので、お気軽にお問合せください。

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