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相続の対策を事前に行うにも、相続が始まった後でも、相続財産の評価を行わなければなりません。自身の財産がどの位の価値があるのかについていろいろな側面から様々な評価方法があると思いますが、以下に相続に関しての財産の評価方法の概要を記載します。この相続財産の評価方法を元に遺産の分割や相続税の算定が行われますし、遺言の作成の際にもあらかじめ把握しておく必要があります。
※財産評価は非常に細かく決まりがありますので、こちらの情報だけではすべてを評価する事ができません。評価方法のアウトラインだけでもイメージしていただければと思います。
【相続財産の例と評価方法】
不動産(土地・建物)
◆方法:路線価方式◆
・市街地の宅地は「路線価」という毎年国税局が発表する1㎡あたりの土地の価格を元に評価します。この路線価は税務署に備えられている路線価図を閲覧すれば分りますし、インターネットでも閲覧する事ができます(路線価図・評価倍率表) 相続が発生した場合、その年の路線価を基準に評価します。
◆方法:倍率方式◆
◆方法:固定資産税評価額◆
預貯金
※課税時期=相続のあった日
株式
国債、社債など
ゴルフ会員権
ただし、株式等の発行を併せて行われている会員権などの取引相場のある会員権のみが評価の対象となります。ゴルフをプレーするのみの会員権は評価額は0となります。
動産
電話加入権
【財産目録の作成のメリット】
被相続人が残された相続財産がいくら位するのかは気になるところですが、それらを調べたら財産目録を作成しましょう。財産目録の作成は様々なメリットがあります。財産目録を作成し相続人に配ることは、まず、遺産分割協議を行うに際し、相続人の遺産への共通認識が生まれます。また、被相続人への「気持ち」が先行してしまいがちな遺産分割の話合いでも、目録上の遺産を実利的に分割することへの意識付けをすることが可能であると思います。
財産目録は作らなければならないもでではありませんが、作ることによってたくさんの恩恵が期待できます。相続財産がどの位るのかが気になった方は財目録の作成も検討しましょう。
【相続手続きのお手伝い】
相続財産は遺産のすべてをリスト化し、評価をしなければ遺産分割ができませんのでたいへん手間のかかる作業です。当事務所では財産評価のお手伝いをさせていただきます。また当事務所の相続手続きのサポートは財産目録の作成が標準で行わせて頂いておますので、お気軽にお問合せください。
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練馬区で相続・遺言のご相談なら、江古田の豊島行政書士事務所『練馬相続相談センター』までどうぞ。相続相談、相続手続、遺産分割協議書作成など遺産相続から、遺言書作成など遺言のご相談まで、親切丁寧にサポートいたします。また、建設業許可申請、ビザ申請、会社設立・法人設立など、行政書士業務も承ります。
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