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現在、事業を行っている方が、その事業を子供に継がせたいと思われている方も多いでしょう。しかし、民法の相続や遺言の規定だけで事業承継を行おうとすると思うような結果を得る事ができない可能性があり、場合によっては会社が乗っ取られてしまうような事態も起こりまねません。そこで経営承継円滑化法により民法の相続についての特例が定められ、事業承継に関して円滑に行えるような規定が盛り込まれました。
ここでは経営承継円滑化法の内で相続における民法の特例について勉強しましょう。
◆民法の相続法での問題点
そもそも民法で決められた相続法では事業承継の際に何が問題となるのでしょう?
もし相続人が事業を引き継がせたいと思う一人しか存在しないのであれば問題はありませんが、もし3人居た場合、すべて子供であれば1/3ずつが相続分です。会社の株式を相続させる場合、経営に必要な議決権は過半数〜2/3ですが、法定相続分で相続されると会社経営に十分な議決権を取得させる事ができません。
上記の例でいうと、事業を継いで欲しい相続人の相続分が2/3の場合、株式はどのように相続されるでしょう。90株ある株式のうち30株を取得する事になるのでしょうか?実はそうではなくて、1株の権利のうちの1/3の権利を取得する事となります。(これを準共有といいます。)その他の2人が残りの権利を1/3ずつ取得します。
この共有状態で問題なのは、株主総会などで議決をする時に代表者を決めなくてはならない点です。もしあなた以外の2人が結託して代表者をあなたに選ばなかった場合、1/3の権利を得ていながらも議決権は行使できないという事態が起こってしまいます。
それでは法定相続分での相続とならないように遺言書を残せば良いでしょうか?遺言書を残せば何もせず法定相続分での相続となるよりもかなり思い通りに行くでしょう。しかし、相続人には遺留分があるため、事業を継がせたい相続人に株式をすべて相続させても、その他の相続人の遺留分(遺留分減殺請求権)を考慮しなければ安定した事業の引き継ぎが約束されたとは言い切れません。
最後に相続を待つのではなく、生きている間に贈与をした場合はどうでしょう。まずは生前贈与をした場合、相続での承継よりも税の負担が大きいと言えます。これはまとまった財産であれば影響は少なく、また上手く節税をする事でも緩和できますが、考慮すべき点です。
また、生前贈与を行ってもその贈与が特別受益と見なされれば遺留分の対象となっていまいますので、安定した対策と言いづらくなってしまいます。
そして、特別受益となった場合、遺留分の対象となる価額は「相続の開始時」の価額です。生前に贈与された株式の価格が承継人の努力により大きくなった場合でも、結局は遺留分の価額も上昇する事になり、承継人としては自らの努力が無駄になってしまう事もあるでしょう。
◆民法での事業承継の問題を緩和させる民法の特例
上記のような問題点を緩和させるために経営承継円滑法にて民法の相続法の特例を設け、事業承継がより円滑に行えるような方策がとられております。
事業を承継させるにあたり旧代表者から後継者に対し株式が承継されますが、この株式に対する他の相続人の遺留分が問題でしたが、経営承継円滑法では相続人の全員の合意があれば、この株式を遺留分の対象がら除外する事を定められるようになりました。
民法でも遺留分の放棄は相続開始前から行えたのですが、これはすべての財産に対して遺留分を放棄する事しかできませんでした。しかし、この特例法により、対象とする株式のみを遺留分の対象外とする事ができるため、それ以外の財産について遺留分の侵害があれば遺留分権の行使ができるなど、事業の承継と通常の財産とを区別する事ができ、より相続人の合意を得やすくなりました。
株式以外の財産も遺留分の対象外として合意する事も可能です。これは、経営の資産についても後継者に対して引き継ぐ事が大切であるためです。しかし、株式の合意がなく、その他の財産のみの除外合意はできません。あくまで経営権に付随して財産も引き継ぐというスタンスです。
遺留分の算定の際、株式の価格が事業を実際に承継した時と相続時での価額が異なる事により、後継者の努力が報われない事が問題でした。特例法ではこの問題点を、相続人の合意により当該合意時の価額に固定する事ができるようになりました。これにより、遺留分の算定の際に後継者に不利な算定がされる危険性が減りました。ただし、後継者が株式の価額を下げてしまった場合は遺留分の算定にて不利になってしまう事になります。
後継者への事業の承継を念頭に置いた特例法ですが、後継者以外の相続人との間でも衡平を保つ必要があるでしょう。そのため、衡平を図るための措置をとる事ができる定めをする事ができます。具体的には株式や資本を後継者に相続させる代わりの財産の提供などが考えられます。
また、後継者以外の相続人が得た財産についても遺留分の算定額から除外する合意を行う事も可能です。
※その他の相続人が行える措置
もし、後継者がこれらの合意をしたにも関わらず合意に反する行いを取った場合はどうなるのでしょう。この場合はそのたの相続人が後継者に対して取り得る措置を決めておかなければなりません。
<後継者の行い>
<取り得る措置>
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