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非嫡出子は相続に関して相続分以外は嫡出子と同等の権利を持っています。しかし、非嫡出子の権利について比較的知られていない事や、法的な権利以外の部分で嫡出子と比べると弱い立場にある事もあります。そこでこちらでは非嫡出子の相続に関する権利をおさらいし、遺産相続で不満の残らない主張を行う事ができるための支援を行います。
非嫡出子とは
非嫡出子とは以下の子供の事です。
◆婚姻関係に無い父と母の間に生まれた子供である
注意する点は例えばシングルマザーの子供のすべてが非嫡出子であるわけは無いという事です。結婚をしていた間に生まれた父と母の子供は両親が離婚をしても「嫡出子」のままですので、離婚をして母と二人暮らしであっても非嫡出子ではありません。
また、非嫡出子は認知がされているかどうかで権利が変わってきます。嫡出子のうち父が子供を認知していいない子供であれば、父と子供の関係が事実であっても法的には親子関係にあると認められれません。そのため、非嫡出子ではあっても「父親の相続をできない非嫡出子」となります。この場合は法的には他人と言う事になってしまいます。
※認知に関する事は後述します。
認知を受けた嫡出子の権利
非嫡出子の相続分
認知を受けた非嫡出子は法律で認められた相続人ですので、嫡出子と同じく遺産を相続する権利があります。しかし、嫡出子と違う点は「法定相続分」です。法定相続分とは、法律で決められた誰がどの位を相続できるか?の割合です。嫡出子と非嫡出子の違いは「非嫡出子は嫡出子の相続分の半分」です。
非嫡出子の遺留分
遺留分とは相続人に保証された「最低限に保証された相続する事の権利」です。非嫡出子も当然に遺留分権がありますので、もしご自身の遺留分が侵害された場合は遺留分減殺請求権を行使する事により、侵害された遺産を取り返すことができます。
しかし、非嫡出子の遺留分は嫡出子の遺留分の半分となる事に注意が必要です。
※注目※
平成25年12月5日の民法改正により嫡出子と非嫡出子の相続分の違いは無くなり、どちらも子として同じ相続分となりました。
認知について
認知とは父親が婚姻外の子供を自分の子供であると認め、かつ役所へ届け出を行う事です。この認知を行う事で婚外子は認知された非嫡出子の地位を得る事ができます。逆に言うと認知がされていない非嫡出子は法的には父親がいないとみなされてしまいます。認知された非嫡出子となれば相続の際は相続人となれますので、認知は重要な手続きと言えます。
届出と戸籍
認知は父が口頭で行ったり、自分の子供であると認識するだけでは法的な効果はありません。認知は役所への届け出を行う事が必要になります。また、認知が行われると父と子(母)の戸籍に記載されます。自分が認知をされているかどうかを確認するには戸籍を取寄せて確認しましょう。
認知の種類
認知にはいくつかの方法があります。
◆「任意認知」
父が自発的に行う認知です。
◆「請求での認知」
子供の側から父へ認知をして欲しいと請求し、裁判や審判の結果により認知されます。
相続における認知の注意点
◆遺言書により認知がされる事があります。
遺言書に記載した事項は法的な効力が発生しますので、遺言書に記載できる内容についても法律で決められています。その遺言書の法定内容の中に子供を認知する事が認められています。もし、あなたに認知をしていない父がいる場合は遺言書にて認知がされている可能性もあります。
◆死後の認知の請求
認知の請求は父が生きている間にしなければならないわけではありません。父の死後でも3年間の間は裁判所へ認知の請求をする事ができます。もし請求が認められた場合は遺産の分割を請求する権利を得ることができます。遺言書に認知の意思表示がされていない事に納得できな場合でも、諦めてはいけません。
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その他、関連する記事がございますので、ご参考として頂ければと思います。
→シングルマザーの子の相続
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