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シングルマザー(母子家庭)の子供はまだまだ社会的にも経済的にも支援されなければならない事情があります。そのような中で父親からや父親の再婚後の子供からの相続を受ける権利がある事をしっかり把握し、経済的な困難を乗り切る助けにする事をお勧めします。父親との関係や母親や子供のプライドなどもある事なので父親が亡くなったら遺産を貰うと言う気持ちにはならないかもしれませんが、正当な権利について知っておく事は重要であると考えます。
相続人となるシングルマザーの子供は
シングルマザーの形にもいろいろありますが、父親の相続人となれる子供は「嫡出子」と「認知された非嫡出子」の身分を持つ子供です。それでは相続人となれない子供はどのような子供でしょう。それは父親と母親が婚姻関係にない状態で生まれた子供で、父親からの認知もされていない子供です。
シングルマザーの子供の相続分は
それでは相続人となれる嫡出子と非嫡出子となるシングルマザーの子供はどの位の遺産が貰えるのでしょうか。父親に子供は複数いる場合は注意が必要です。
●嫡出子の場合
父親の相続の場合 | その他の子供と同じ相続分 |
父親の再婚後の子供の相続の場合 | 父母の両方を同じくする兄弟の半分 |
●認知された非嫡出子の場合
父親の相続の場合 | |
父親の再婚後の子供の相続の場合 | 父母の両方を同じくする兄弟の半分 |
左図は非嫡出子の相続分が嫡出子の半分となる場合。
右図は父母の一方のみを同じくする兄弟の相続分が半分となる場合。
※注目※
平成25年12月5日の民法改正により嫡出子と非嫡出子の相続分の違いは無くなり、どちらも子として同じ相続分となりました。
⇒詳しくはこちら「婚外子(非嫡出子)の相続分の改正」
●「認知されていない非嫡出子」の権利の行使
認知されていない非嫡出子は相続人ではないため遺産の分割を請求する事はできません。しかし、認知されていない非嫡出子は実の父親に対し「認知の請求」を行う事ができます。認知の請求は裁判所に行い、判決によって認知されるかどうかが決まります。もし認知が認められれば非嫡出子となり、相続人ともなる事ができます。
また、この認知の請求は父親が死亡してから3年間の間であれば、死亡後でも行う事ができます。もし死亡後に認知されれても相続人となりますので、遺産分割を行うよう請求ができます。
遺産分割協議を知る
遺産分割協議とは相続人全員により亡くなった方の遺産をどのように分割するかを話し合う事です。法定相続分以外の割合で遺産を分割する場合は必ず遺産分割協議が必要です。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、任意の相続人を外して行った遺産分割協議は無効となりますし、遺産分割協議を行わなければ法定相続分での遺産の分割がされることになります。
相続人の権利を知る
●相続分を請求する権利があります。
相続人であれば自身の相続分の遺産を分割するよう請求する事ができます。これは正当な権利ですので、シングルマザーの子供でも相続人であれば行う事ができます。もちろん相続しないという選択肢もあります。
※相続しない場合は遺産分割協議か相続放棄などの手続きをする必要があります。
●遺産分割協議に参加する権利があります。
残された遺産を法定相続分以外で分割する場合は遺産分割協議を行う必要がありますが、相続人は遺産分割協議に参加する権利があります。また、一人でも相続人が参加しなかった遺産分割協議は無効ですので、自分が参加せずに遺産分割が終了してしまった場合などは遺産分割協議の無効を主張をする事ができます。
遺留分を請求できます。
母親からの相続は
母子家庭では父親との関係が複雑なため、上記では父親の相続についてご案内いたしました。それではもし母親が亡くなったときはどうでしょう。母親とは親子関係がはっきりしていますので、母親が亡くなった場合はそのまま母親の遺産を相続する事ができます。(父親との関係で対比すれば嫡出子と同じ立場で遺産相続をする事ができます。)
相続のご相談・手続きのサポート
シングルマザーの子供には相続で遺産を請求する権利がある場合があります。相続に関するご相談や手続きのサポートはお気軽にご相談ください。悩み事を小さな内に解消するためのお手伝いをさせていただきます。
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