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父親と母親の関係により生まれて来た子供は法律上の区別がされます。この区別とは「嫡出子」「非嫡出子(嫡出ではない子供)」「親子関係に無い子供」です。すべて実際の親と子の関係であっても法律上の区別により相続人であるかどうかや相続分に違いが発生します。
●「嫡出子」とは?
嫡出子とは、結婚をしている関係にある男女の間でまれた子供の事です。日本の法律では夫婦は婚姻関係にある事を重視しますので、婚姻関係にあるかどうかで立場を区別します。
●「非嫡出子」とは?
非嫡出子とは、婚姻をしていない状態の男女の間に生まれ子供の事です。婚姻関係に無い男女の間で生まれた子供は父親から認知をされる事により、父親の相続の際に相続人となることができます。ただし、相続分に関しては嫡出子の2分の1となるなど、嫡出子とは区別されます。
※注目※
平成25年12月5日の民法改正により嫡出子と非嫡出子の相続分の違いは無くなり、どちらも子として同じ相続分となりました。
⇒くわしくはこちら「婚外子(非嫡出子)の相続分の改正」
●「認知されていない非嫡出子」は?
認知されていない非嫡出子とは、結婚をしていない男女の間で生まれ、父親から認知をされていない子供の事です。父親と子供は血のつながりがあるため本来は親子なのですが、法律的には婚姻外に出来た子供は認知がされていなければ親子関係があるとはみなされず、相続などの際には相続人となる事が認められません。
ケース毎の「嫡出子」「非嫡出子」「非嫡出子(認知なし)」
それでは上記の基本を踏まえ、「嫡出子」「非嫡出子」「非嫡出子(認知なし)」の区別が分かれる少し複雑なケースを見てみましょう。
<ケース①>
Q.婚姻中に子供ができたのですが、その子が生まれる前に離婚をしました。
A.離婚後の300日以内に生まれた子供は夫婦の婚姻関係中に出来た子供とみなされ、離婚後に生まれたとしても嫡出子とみなされます。なお、このような嫡出子を「推定される嫡出子」と呼びますが、嫡出子には代わりありません。
<ケース②>
Q.子供が出来たので夫とできちゃった結婚をしましたが、子供が生まれたのは入籍をした後です。
A.子の場合もその子供は嫡出子となります。なお、入籍後200日以内に生まれた子供を「推定されない嫡出子」と呼びますが、嫡出子には代わりありません。
<ケース③>
Q.夫のと間に子供が生まれました。その後に結婚をしたのですが、嫡出子となりますか?
A.婚姻関係に無い男女の間に生まれた子供が嫡出子となるためには①父親と母親の結婚 ②父親の認知 の両方が必要となります。本ケースでは結婚のみでなく、父親の認知も必要となります。
<ケース④>
Q.夫と婚姻中に子供を産みました。このたび二人は離婚をする事になったのですが、この子共は婚姻中の子供で無くなるため「嫡出子」から「非嫡出子」となるのでしょうか?
A.嫡出子は一度その立場になれば親の離婚で変更する事はりません。両親が離婚をしても嫡出子のままです。
<ケース⑤>
Q.前の夫との間に子供がいますが離婚をし、親権者は私です。このたび再婚をする事になったのですが、再婚相手と前の夫の子供との関係はどうなりますか?
A.この場合、再婚相手があなたの子供を養子縁組をする事により嫡出子と同じ扱いとなります。なお、離婚をしても親子関係に変わりはりませんので、前の夫との関係でもあなたの子供は嫡出子のままとなります。
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