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あなたにとってのおじさん(叔父さん、伯父さん)、おばさん(叔母さん、伯母さん)が亡くなった時、甥または姪であるあなたは相続という観点からするとどのような立場になるのでしょう。おじさん、おばさんとなると普段の付き合いが希薄となっている場合もありますが、相続では法律に則り手続きが必要になりますので、ご親族が亡くなった場合は自身への影響をしっかり把握しておきましょう。
こちらではあなたが甥や姪である場合の相続のご案内をいたします。
甥、姪であるあなたが相続人となる場合
おじさん(おばさん)が亡くなった時に甥、姪であるあなたは相続人となるのでしょうか?また、相続人であれば第何位の相続人でしょうか?
おじさん(おばさん)が亡くなった時、甥や姪は「被相続人の兄弟の子供」となります。相続人は被相続人の配偶者、子供、直系尊属(両親など)、兄弟ですので、甥、姪は直接の相続人ではありません。
上記のように直接の相続人ではありませんが、もし甥や姪であるあなたの父親または母親がおじさん(おばさん)より先になくなっていた場合、代襲相続が発生します。つまり、あなたの父親または母親が相続するはずであった相続財産をあなた自身が相続する事となります。
甥、姪であるあなたが相続をする事となる順位は何位でしょう。相続権は以下のような順位で決められます。
第1順位:子供
第2順位:直系尊属(両親、またはその上)
第3順位:兄弟
※配偶者は常に相続人
第1位と第2位の相続人がおらず、第1位の代襲相続人もいない場合、第3順位の兄弟に相続権が回ってきます。この「第3順位の兄弟」とはあなたの父親または母親です。そのため、甥や姪であるあなたの相続の順位は「第3順位の相続人の代襲相続人」となります。
あなたの相続分
もし甥や姪であるあなたが相続する事となった場合、どの位の相続財産を相続するのでしょう。おじさん(おばさん)に配偶者がいる場合といない場合で異なります。
すべての相続財産は兄弟が相続します。この兄弟とはあなたの父親や母親にあたります。甥や姪であるあなたが相続する場合はあなたの父親、母親が既に亡くなっており、代襲相続が発生する場合です。すべての財産をおじさん(おばさん)の兄弟の数で分配し、代襲相続する甥姪は更にその父親または母親が相続するはずだった分を甥姪の人数で分配します。
配偶者の相続分は4分の3となりますので、おじさん(おばさん)の兄弟の相続分は残りの4分の1となります。あなたが代襲相続をする場合は、おじさん(おばさん)の兄弟の中で4分の1を分配し、更に兄弟一人分(あなたの父親または母親の分)をあなたの兄弟で分配します。
気をつけなければならない事
おじさん(おばさん)が亡くなった時、甥や姪であるあなたの立場で気をつけなけなければならない事はどのような事でしょう。
甥、姪の立場だとおじさん(おばさん)との関係も希薄である場合が多くあります。このような場合、自分が相続人である事に気付かない事や、相続の手続きに無関心でいる場合は自分が相続人になり得る事を知らないという事態が発生します。
親戚の方が亡くなった場合、もし自分が甥、姪にあたるようでしたら、先にご案内しました相続に順位における先の順位の方の生存や代襲相続の有無を把握する必要があります。
相続の順位において先の順位の方がご存命であれば、おじさん(おばさん)の兄弟(したがって甥姪も)には相続財産を継承する権利はありません。しかし、もし先順位の相続人が相続放棄をした場合、おじさん(おばさん)の兄弟に相続財産を継承する権利が巡ってきます。当初は相続権が無かったにも関わらず、相続開始後の手続きにて新たに相続権が発生する事もあるのです。
この時に更に気にしおかなければならない事は、先順位の相続人が相続放棄をしたと言う事は、おじさん(おばさん)に大きな負債がある可能性がある事です。特に甥、姪の方は無関心でいると思わぬ負債を抱えてしまう可能性がありますので、先順位の相続人の相続放棄について気にしておく必要があります。
もし代襲相続が発生しなければ甥、姪は相続人ではありません。しかし、もし父親や母親が相続人となる場合は相続手続きのサポートを積極的に行いましょう。
相続手続きはただでさえ面倒な事も多いので、家族による手続きや心のサポートはとても重要です。
相続手続きで行わなければならない事
相続が始まるといろいろな手続きが必要です。以下のその手続きの一部をご紹介します。
相続人が誰であるかの調査を行う必要がります。これは甥、姪が自分が相続する権利の有無を把握する事はもちろん、もし甥、姪に相続権があると分かった場合に対外的に証明できるよう資料を収集する必要があります。
おじさん(おばさん)にどこにどのくらいの相続財産があるのかを把握します。不動産や預貯金などのプラスの財産はもちろん、借金やローンなどのマイナスの財産も把握しなければなりません。
誰がどの相続財産を取得するかの話合いを行わなければなりません。遺言書がある場合や法的相続分での相続をする場合は不要ですが、これら以外の場合では遺産分割協議が必要です。遺産分割虚偽の結果は遺産分割協議書にまとめます。
遺言書や遺産分割協議書により凍結された口座の解除や不動産の名義変更を行います。
相続税の申告が必要な場合はその手続きが必要です。おじさん(おばさん)の残した相続財産の額により相続税の有無がきまります。
相続財産の負債が超過している場合は相続放棄や限定承認の手続きなどを検討しなければなりません。
相続手続きの相談・手続きサポート
おじさん(おばさん)が亡くなられ、甥や姪の方が相続をする場合は相続人の数が非常に多くなる事が考えられ、またそれぞれにつき合いがないなど、手続きを行う事が困難である事が多くあります。そのような場合はお気軽にご相談ください。
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