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ある方が亡くなられた場合、その方の兄弟姉妹が相続人となる場合がございます。兄弟姉妹が相続人となる場合は先順位の相続人がいない場合となりますので、亡くなられた方(被相続人)の家族関係により、兄弟姉妹が相続人となるかどうかが判断できます。
しかし、亡くなられた兄弟の相続人(子や父母など)が相続放棄をしなければならない何らかの事情がある場合は注意が必要です。兄弟姉妹である自分が後になって突然相続人となる可能性があるからです。故人が亡くられた時点で先順位の相続人がいるからと言って、自分には無関係であると思いこんではいけません。
相続放棄をしなければならない場合とは
相続放棄とは、相続人が財産などを相続をしたくないという場合に、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述することにより、相続人ではなくなることです。
相続放棄ができる人は相続人として相続する権利を持つ人です。相続人として相続をする権利は順位がありますので、もし自分より先順位の相続人がいれば、兄弟姉妹は相続する権利はありません。そのため、この時点で相続放棄をすることもできません。
相続放棄は家庭裁判所に申出る必要がありますが、どのような場合に相続放棄が必要でしょう。それは相続人が「相続しない」と考えた時ですが、以下のような場合が考えられます。
(ア)別の相続人に土地や建物などを相続して欲しいなど、自分は相続することを遠慮する場合。
(イ)亡くなった方と関係を絶っており、相続なんてしたくもないとき。
(ウ)亡くなった方に借金などの債務が多く、相続すると相続人が借金を背負ってしまう場合。
※その他、様々な個人的な事情が考えられます。
兄弟姉妹が相続放棄する場合
亡くなった方の兄弟姉妹が相続放棄を検討しなければならない場合はどのようなときでしょう。しれはふたつの場合が考えられます。
①兄弟姉妹が初めから相続人であった場合。
②先順位の相続人がすべて相続放棄をした結果、相続する権利があとから兄弟姉妹へ回ってきた場合。
上記①は、例えば下記の図において、被相続人が亡くなった時点で第1位の「子供(直系卑属)」もしくは第2位の「父母(直系尊属)」がそもそもいない場合、そのまま第3位の兄弟姉妹に相続をする権利が回ってきます。
上記②は、被相続人が亡くなった場合に第1位の「子供」もしくは第2位の「直系尊属(父母や祖父母など)」がいれば、最後の順位である兄弟姉妹には相続を受ける権利は回ってきません。しかし、その先順位の相続人が全員相続放棄をした場合、後になって、最終の順位の兄弟姉妹まで相続をする権利が回って来てしまいます。相続人が回ってきたときは、その時点で相続放棄をする権利も発生します。(もちろん放棄せず相続する事も可能です。)
兄弟姉妹が相続放棄をする際の注意点
亡くなった方の兄弟姉妹が相続する場合は注意が必要です。特に、亡くなった方に借金があり、相続する権利があとから回って来たときは注意が必要です。
亡くなった方の兄弟姉妹は先順位の相続人がいれば自分は相続人ではないもとの判断するでしょう。しかし、先順位の相続人がすべて相続放棄をしていれば相続する権利は兄弟姉妹に回ってきます。そうすると自分が知らぬ間に相続人となっていた、という事態も起こり得ます。
相続放棄の理由は多々ありますが、先順位の相続人がすべて放棄する場合とは、亡くなった方の遺産の合計がマイナスである危険性が高いときでしょう。財産の内容によっては大きな借金などがあることもありますので、放棄により相続人が回ってきたときは財産の内容に注意が必要です。
先順位の相続人は亡くなった方の子供や配偶者の場合が多いでしょう。これらの方は、亡くなった方の兄弟姉妹とは疎遠である場合が多くあります。相続放棄は相続自身が単独で行うことではありますが、相続が後から回ってきたような場合では、財産の内容の把握などに関し、他の相続人との情報の交換を行わなければ手続きが思うように進みまないこともあるでしょう。親族と疎遠である方や、仲の良くない方でも他の相続人との意思の疎通を行ったり、情報収取をしておくなど、気をつけておくことが望ましいでしょう。
以上のことより、兄弟姉妹が相続放棄を考えなければならない状況は大きな借金を相続しなければならない可能性が突然やって来て、しかも様々な情報を得ることが困難である場合もあります。もしあなたの兄弟姉妹が亡くなった場合、自身がこのような状況に遭遇する危険性を頭の片隅に入れておくことが必要です。
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