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親族が残した遺言書を開いてみると「遺言執行者」というものが指定されていることがあり、私は遺言執行者に指定されていた、という場合もあるでしょう。しかし、遺言執行者はどのようなことを行う必要があるのでしょう?そしてそもそも遺言執行者とはどのような人なのでしょう?もし、遺言執行者としての任務を怠ると、後々トラブルになってしまう可能性もあるので注意が必要です。
遺言執行者とは、亡くなられた方が残した遺言書の内容を実現させるために、法律で権限を与えられた人のことです。遺言執行者がいれば遺言書に書かれた内容をスムーズに実現でき、また遺言書に書かれた内容と違った遺産分割を防止することができます。
それでは遺言書を実現させるためには絶対に遺言執行者が必要なのでしょうか?実は遺言書の実現するために遺言執行者が必ずしも必要ではありません。遺言執行者がいなくても遺言書の内容には法的な効果が与えられ、内容を実現することが可能です。
しかし、遺言の実現のためには様々な手続きが必要です。金融機関の名義変更や不動産の名義変更などの手続きは時として煩雑であり、また非協力的な相続人がいる事で手続きが進まないこともあります。
そのような時、遺言執行者が選ばれていると、強い権限により遺言書の実現をスムーズに行うことができるのです。
遺言書の実現のため、遺言執行者にはどのような権限が与えられているのでしょう。また、その権限の反面、どのような義務が課せられたいるのでしょう。
<遺言執行者の「権利」>
遺言執行者には以下のような権利が与えられています。
遺言執行者は「相続財産の管理とその他遺言の執行に必要な一切の行為」をする権限が与えられています。これはどのようなことでしょう。
例えば金融機関へ相続財産の払戻しを請求する権利があります。金融機関は所定の手続きを経なければ払戻しを行いません。しかし、遺言執行者は遺言書の執行の範囲であれば金融機関への払戻し請求を行うことができます。
また、遺言にて不動産を遺贈した場合、その遺贈に反対する相続人がいる事で、その不動産の名義変更を行うことができません。しかし、遺言執行人の権限にて不動産を遺贈された者とで登記を行う事ができるのです。
※金融機関での手続きは各機関で取り扱いが異なるため、手続き方法の確認が必要です。
遺言執行者は遺言の執行の権限を持っています。しかし、遺言執行者以外の相続人が相続財産を処分してしまった場合はどうでしょう。既に処分されてしまった相続財産は遺言の執行の対象外になってしまうのでしょうか。
この場合、遺言執行者以外の人がした処分はすべて無効となります。「無効」とはどのような事でしょう?諸説ありますが、一番協力な場合は誰に対しても無効を主張することができ、また相続財産を元の場所に取り返すことができます。
<遺言執行者の「義務」>
上記のように遺言執行者は他の相続人に比べて強い権限を持っています。しかし、その反面、他の相続人に対して義務を負わなければなりません。
「善管注意義務」とは「善良な管理者の注意義務」の略です。通常の相続人は相続財産について「自己の財産と同一の注意義務」を負います。これは相続財産については自分の財産を扱うのと同様な責任を負う、ということです。それに対し善管注意義務を噛み砕いて言うと、特定の立場の人が他人の財産を扱うレベルでの責任を負う、ということです。分り辛いのですが、責任の重さは「善管注意義務」>「自己の財産と同一の注意義務」となり、遺言執行者は通常の相続人よりも相続財産の扱いについてより大きな責任を負うこととなります。
遺言執行者はその指定を受けた場合、直ちにその旨を相続人に伝え、また任務を開始しなければなりません。理由があって遺言の執行の時期を先延ばしにすることは問題ありませんが、面倒である、時間がない、やりたくない、そもそも遺言執行者のする仕事について何も知らない、と言う理由では義務違反となるでしょう。
遺言執行者は相続財産について財産目録を作成し、相続人に開示しなければなりません。これは他の相続人がどれだけの相続財産があるのかを知る権利がありますし、遺留分権の行使のためにも相続財産の額を知る必要がるためです。
遺言執行者は相続人から事務の進み具合につき問合せがあった場合、その状況を報告する義務を負っています。また、すべての作業が終わった場合にも相続人への報告が必要となります。
遺言執行者は遺言の執行の為に受け取った金銭等は他の相続人に引き渡す義務があります。例えば他の相続人の為に払い戻しをした金融機関の預貯金は遺言執行人の責任にて他の相続人に正当に引き渡さなければなりません。
その代わり、遺言の執行の為に支払った費用は他の相続人にも負担してもらうよう請求することも出来ます。
遺言執行者に選ばれるとたくさんの義務を負う事となります。また、いろいろな手続きも大変ですし、場合によっては心労も大きな負担となるでしょう。その職務を行う上で報酬は貰えるのでしょうか?
報酬については遺言書に記載があればそれに従います。もし、遺言書に記載が無くても、相続財産の中から支払ってもらうことができます。相続人にそのことを伝え相続財産から差し引くか、相続人の納得が得られないようでしたら家庭裁判所に申立てをし、額を決定してもらうことができます。
遺言書にて遺言執行者に指定されたら何をすれば良いのでしょう?上記の権利と義務を踏まえて、以下のように仕事を勧めます。
①相続人への遺言の執行の通知
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②相続財産の財産目録の作成
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③遺言書に従い、対象財産が相続財産に無い場合の調達、不特定物の特定。またこれらの為に必要に応じた相続財産の処分など。
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④遺言書に借金の処分が指定してあれば債務の弁済。
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⑤相続財産を遺言書に従い相続人や受遺者へ引き渡す。
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⑥その他、必要ならば相続財産の管理や保管。
遺言執行者の権利・義務のすべてを他者に押しつけてしまう事はできません。しかし、個々の作業や手続きについて他者の助けを借りる事までは禁止されておりません。このように執行を補助する者のことを「履行補助者」と言います。
相続財産の量が膨大である、手続きが複雑、また遺言執行者に指定された者が多忙であるなどの理由があれば、必要に応じて履行補助者を選任しましょう。
突然遺言執行者に指定されても何をどう行えば良いか困惑してしまうものです。当事務所では遺言執行の手助けをさせて頂きます。遺言執行者の仕事を知りたい、手続きを手伝って欲しいなどのご希望があればお気軽にお問合せください。
また、必要に応じて遺言執行者となる事も可能です。遺言書が見つかった、遺言書を書きたいとご希望の方もお問合せいただければと思います。
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