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寄与分とは
相続人の中に被相続人に対し、長く生前に介護を行ってきた、長い間に家業を無償で行ってきた、事業を起こすために自身の財産を提供したなどの事情があるがその対価を受け取っていない場合、その相続人には寄与分が考慮されます。これは通常の相続分に加え、この被相続人の財産の増加に寄与した分を相続分に考慮するものです。
この寄与分が認められるのは「被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与があった場合」に限られます。
寄与分の額は遺産分割協議にて決められますが、もし協議がまとまらない場合は家庭裁判所へ寄与分を定める調停の申し立てをします。
計算方法
寄与分は以下のように計算します。
<例>
相続人:3人、すべて子
相続分:1/3ずつ
相続財産:1000万円
寄与分:100万円
寄与分が認められた相続人の相続財産は以下の計算のようになります。
①{1000万円(遺産)−100万円(寄与分)}÷3人=300万円(暫定のひとり分の相続分)
②300万円(①で出たひとり分の相続分)+100万円(寄与分)=400万円(寄与分のある相続財産)
これにより1000万円の相続財産は400万円(寄与分のある1人)と300万円(寄与分のない2人)に分けれます。
特別受益とは
相続は同じ順位の相続人はすべて平等に分割されるのが原則です。子供が3人いればそれぞれ1/3ずつです。しかし、そのうちの1人が被相続人の生前に住居を購入するための費用を贈与されていたらどうでしょう?さらに相続の時に同じ額で分割されたら他の相続人は不公平を感じるでしょう。そのような時は遺産の分割に「特別受益」を考慮します。
特別受益は以下の財産の贈与に対して考慮されます。
◆遺贈
◆婚姻もしくは養子縁組のための費用
◆生計の資本のための費用
計算方法
特別受益の計算は以下のようになります。
相続人:3人、すべて子
相続分:1/3ずつ
相続財産:1000万円
特別受益:200万円
寄与分が認められた相続人の相続財産は以下の計算のようになります。
①{1000万円(遺産)+200万円(特別受益)}÷3人=400万円(暫定のひとり分の相続分)
②400万円(①で出たひとり分の相続分)+200万円(寄与分)=200万円(寄与分のある相続財産)
これにより1000万円の相続財産は200万円(特別受益を得た相続人)と400万円(特別受益のない2人)に分けれます。
遺留分とは
被相続人が亡くなった時、遺言書が出てきたので内容と確認してみると、「お世話になったAさん(相続人でない)へすべての財産を遺贈する」とありました。被相続人と同居していた相続人達は土地も家屋も明け渡し、預金も一切引き継げない… これでは残された相続人の生活もままなりません。このような時のために相続人には遺留分と言う権利が与えられています。
遺留分とは相続人が持つ権利で、相続財産から自身の取得する財産を必ず確保できる割合です。相続した財産が遺留分に満たない場合、遺留分を満たす額まで遺留分を侵害している相続人や受遺者に対して相続財産の引渡しを請求することができます。これを遺留分減殺請求権といいます。
遺留分権利者
遺留分権利者は以下の相続人に限られます。ただし、自分に相続分が無い場合(例えば被相続人に子供がいる場合は直系尊属は相続人ではないので、遺留分もありません)
◆配偶者
◆子供
◆直系尊属
注意しなければならないのは推定相続人である兄弟姉妹には遺留分が与えられていない事です。
遺留分の割合
それでは相続財産のうちでどの位まで遺留分があるのでしょう。遺留分の範囲は以下の通りです。
◆直系尊属のみが相続人である場合:被相続人の財産の1/3
◆上記の場合以外の場合:被相続人に財産の1/2
誰がA | 誰がB | 遺留分の割合※ | 遺留分A※ | 遺留分B※ |
配偶者のみ | - | 1/2 | 1/2 | - |
子供のみ | - | 1/2 | 1/2 | - |
両親(直系尊属)のみ | - | 1/3 | 1/3 | - |
兄弟姉妹のみ | - | なし | なし | - |
配偶者と | 子供 | 1/2 | 1/4(配偶者) | 1/4(子供) |
配偶者と | 両親(直系尊属) | 1/2 | 2/6(配偶者) | 1/6(両親(直系尊属)) |
配偶者と | 兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2(配偶者) | なし(兄弟姉妹) |
※すべての相続分を「1」とした時の、それぞれの遺留分の割合です。
<例①>
1000万円の相続財産がある場合で、配偶者と子供2人が相続人である場合、
全体の遺留分は相続財産の1/2の500万円
その遺留分である500万円を配偶者と子供の間で相続分に従い分割しますのでそれぞれの遺留分は
・配偶者:250万円
・子供:125万円ずつ
となります。
<例②>
相続財産が900万円で相続人が父親だけという場合は遺留分は1/3の333万円となります。
<例③>
相続財産が900万円で相続人が配偶者と父親の場合は、
全体の遺留分は相続財産の1/2の450万円
その遺留分である450万円を配偶者と父親の間で相続分に従い分割しますのでそれぞれの遺留分は
・配偶者:300万円
・父親:150万円
となります。
この遺留分、逆に言いますと、被相続人はこの遺留分を侵害しない範囲で好きに財産を遺贈する事ができます。上の例①でいいますと、遺留分500万円を除く部分の500万円は寄付をしても遺贈をしても法的には誰にも文句は言われません。
遺留分の基礎となる財産の範囲
「被相続人が相続開始の時に有した財産」+「贈与した財産」-「債務の全額」=遺留分の範囲
◆遺贈された財産
◆相続人以外に贈与された財産
・死因贈与で贈与された財産
・生前贈与でも相続開始から1年以内にされたもの
・生前贈与でも遺留分を害する事を知ってした贈与は1年に限らない
◆不当な対価をでされた売買など有償行為
◆相続人が被相続人からされた贈与(特別受益)※相続開始から遡って10年分まで
※令和元年7月1日より遺留分に関する法律が改正されています。実務に沿った内容での変更も多くあり、あまり気にする必要のない改正もありますが、具体的に実務に影響する部分もありますので、詳しくは以下のページをご覧ください。
→詳しくはこちら「相続・遺言のルール変更(民法改正)」
相続欠格とは
相続人の中である一定の条件に当てはまる人は相続人となる事ができません。これを「相続欠格」と言います。どのような内容に当てはまると欠格者になるかは、簡単に言うと不正な手段を使って自己に有利な相続をしようとした相続人です。
相続欠格の要件の詳細
詳細には民法にて列挙されているので、以下に記します。
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
③ 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④ 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
効力の発生
相続欠格は後に記します「廃除」と違い、上記の5つのどれかに該当すると家庭裁判所への申立てなど無くても当然に欠格の効力が発生します。
推定相続人の廃除
「推定相続人の廃除」とは、相続人となる予定の人に対し、被相続人が相続権を奪い取ることです。これは推定相続人が被相続人に対し、以下のような行為のいずれかがあった場合に廃除を行う事ができます。
◆被相続人に対して虐待があったとき
◆被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
◆推定相続人にその他の著しい非行があったとき
廃除の申立て
廃除は被相続人から家庭裁判所に廃除の申立てを行います。その後、家庭裁判所から廃除の審判があれば申立てのあった推定相続人は相続人としての地位を失うことになります。
また廃除は遺言でも行う事ができます。この場合は被相続人の死後に遺言執行者(遺言に従い相続を取り仕切る人)より家庭裁判所に申立を行うこととなります。
廃除の取り消し
被相続人は一度廃除した推定相続人の廃除をいつでも取り消すことができます。取り消しは家庭裁判所に取り消しの請求をする必要があります。また、被相続人の生前に廃除された推定相続人に対し、遺言にて廃除の取り消しを行う事もできます。
死因贈与
死因贈与とは、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)との間で結ばれる契約で、贈与者の生前に「贈与者が死亡した時この財産を受贈者へ贈与します」というものです。贈与契約の効力は死亡の時から発生するため、死因贈与の性質に反しない限りで遺贈の規定が準用されます。
遺贈との違い
◆効力の発生
契約であるため贈与者の「申込み」と、それに対する答えとして受贈者の「承諾」があって初めて成立します。そのため贈与者が一人で「私が死んだら○○に土地を贈与する」と言う契約書を作成しても死因贈与の効力は発生しません。
遺贈は遺言書にて行う単独行為なので、受贈者(もらう人)の承諾など必要なく効力が発生します。そのため、自身の死亡を理由に相続人以外に財産を分与する意思がある場合は死因贈与のとして契約の要件を備えるか、遺贈として遺言書の要件を備えなければいけません。
◆遺贈の準用
「死因贈与=契約」、「遺贈=遺言でする単独行為」であるため本来は異なるものですが、与える者の死後に効力を生ずる点では共通なため、死因贈与は遺贈の規定を準用します。つまり、死因贈与と遺贈は同じものであると考えます。
ただし、以下の点は遺贈を準用しません。
・遺言の方式(死因贈与は遺言書の形式をとらなくても良い)
・遺言能力(遺言は15歳に達したら行う事ができるが、死因贈与は未成年は法定代理人の同意が必要)
また、遺贈を準用すると共に遺言の規定も準用しますが、以下の点では遺言書と異なる特徴を持っています。
・契約書の形式は遺言(自筆証書遺言など)を準用しません。通常の契約書のような形式で作成します。
・死因贈与契約も公正証書にて作成する事がでいきるが、公正証書遺言のような証人は不要です。
・死因贈与契約にて不動産の贈与を約束した場合、所有権移転請求権仮登記を行う事ができます。
・負担付き死因贈与契約とすれば付した負担を滞りなく履行すれば、契約の取り消しなどをされる心配が少なく、確実な履行が期待できる。(下記の「死因贈与契約の取消し」を参照。)
通常の贈与との違い
◆対象となる税金
死因贈与は上記のように遺贈の規定を準用するため、通常の財産の贈与と異なる性質を持っていますが、もうひとつ特筆すべき点は税金についてです。通常の贈与は「贈与税」がかかるのに対し死因贈与は「相続税」がかかる事になります。
◆税額の参考
通常の贈与税は年間に110万円の控除があり、この控除額を超えた部分については課税対象となります。課税額は最高で贈与額の50%ですが、課税対象の贈与額が1000万円以上になると税率は50%となります。
これに対し相続税は基礎控除額が5000万円+(相続人の人数×1000万円)と大きく、税率も50%を超える場合は課税対象となる相続財産が3億円以上となる場合です。
このように、財産を贈与する場合でも死因贈与を行えばかかる税金を節約できる可能性が高くなります。
◆所有権の移転
通常の贈与は贈与契約がされた時点で所有権が移転します(ただし、書面によらない贈与は各当事者から撤回が可能なので注意が必要です。) それに対し死因贈与は贈与者の死亡の時から効力が発生するため、所有権の移転は贈与者の死亡の時となります。しかし、死因贈与は所有権移転請求権の仮登記が可能であるため、こちらを活用する事で所有権移転の請求についての確保をする事ができます。
負担付死因贈与
負担付死因贈与は受贈者(もらう人)にも負担を課す死因贈与契約です。例えば「贈与者が死亡をしたら財産を贈与する代わりに、受贈者は贈与者の生前の介護を行う」といものです。受贈者は財産の贈与の代わりに介護という負担を負う事になります。これも死因贈与の契約を結ぶ時に負担を付けるか、またどのような負担にするかを決めておきます。
死因贈与契約の取消し
◆死因贈与契約(負担なし)
死因贈与契約は遺言についても方式に関する事(「自筆証書遺言」などの方式)を除き遺言の規定が準用されます。そのため、通常の契約とは異なり、遺言の撤回のように死因贈与契約は贈与者の意思によりいつでも取消しを行う事ができます。(通常、契約の取消しや解除はそれなりの理由が必要となります。)
ただし、死因贈与契約を公正証書で行った場合は取消しは非常に困難となりますので注意が必要です。
◆負担付死因贈与
通常の死因贈与はいつでも取消ができました。しかし、負担付死因贈与契約は受贈者に負担を強いた上での贈与契約であるため、負担を履行したにも関わらず一方的に取り消しをすることは信義に反するため、負担を履行した場合は特別の事情が無い限り取消しをする事ができません。そのため、負担付死因贈与契約を結んだあと、贈与者の死後にその契約に反する遺言が発見されたとしても、負担を履行していれば贈与の履行の請求をする事がきます。
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