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遺言書には法律で定められた3つの方式がありますが、ここでは自分で遺言書を作成する「自筆証書遺言」の書き方をご案内します。自筆証書遺言は自分で遺言書の作成を完結させる事ができますが、もし書き方を間違えたら法的効果のない文書となってしまいますので注意して作成する事が必要です。
自分で書く遺言書の法的要件
自筆証書遺言を作るにはいくつかの法的要件が決められています。この要件を満たさなければ効力のない遺言書となってしまいますので、まずは要件を一覧してみます。
①、本文を自分で書くことにより作成する。
※ただし、財産目録は手書きでなくても有効となる
②、日付を入れる
③、自分の名前を記載する
④、印鑑を押す
⑤、文章の修正がある場合は定められた方法で行う
上記5つの要件を詳しく見てみる
上記の5点が自分で書く遺言書の要件です。しかし、これだけでは実際に書いていく上で疑問が生じると思いますので、更に詳しく見ていきます。
<①、本文を自分で書くことにより作成する>
自筆証書遺言の本文部分は必ず「自書」しなければなりませんので、自分で作ったと言うだけでは遺言の効力が発生しない場合も生じてきます。以下に例を挙げて効力の有無を検討しましょう。
本文部分をワープロやタイプライターなどの自身の意思が反映されてはいても自書とはいえない自筆証書遺言は法的効力がありません。過去の判例では特殊な例としてタイプライターでの遺言を認めた例はありますが、これから自分で遺言書を書くときは必ず自分で書く事を守りましょう。
遺言書の主文を自分で書いたが、一部が手書きではない場合はどうでしょう。過去の判例では、主文を自分で書いた後に財産目録の部分を専門家がタイプライターで作成した遺言書は「自筆」の要件を満たしていないと判断されたケースがあります。
その他、専門家が作成する事が考えられるケースとして、建物や土地の図面を遺言書に記載する場合などが考えられますが、後から遺言書の効力について争いを避けるために、財産目録や図面も自分で書くようにしましょう。どうしても専門的な図面を載せる必要がある場合は、遺言書の作成についても専門家に相談する事をお勧めします。
ただし、平成31年1月13日の法改正により、財産目録部分は手書きでなくても良くなりました。財産が少ない方は良いのですが、財産が多い方はそれらを全て手書きしていたら途方もない場合もあります。実際に正確に財産目録を手書きで作成するのはかなりの手間と時間がかかっていました。そのため、財産目録部分は手書きでなくとも良いことのなりました。
→詳しくはこちら「相続・遺言のルール変更(民法改正)」
手が不自由で手書きができない方の場合は自分の口や足を使って書いた遺言書は有効とされます。この場合、口や足での筆記が得意ではない方は遺言書の内容が後で読めない等の問題が発生してしまいます。もし不安があるようでしたら公正証書遺言での作成を検討してみてください。公証人は法的な手続きを踏むことで遺言者の代わりに署名押印をすることが可能です。
自筆証書遺言は自筆である事が要件ですが、これは「文字を知っており、筆記する能力がある」事と「遺言の内容が自分自身の意思である」事が必要です。
もし、遺言書を書きたいが、体が不自由で他人の添え手が無いと筆を運ぶ事ができない場合は公正証書遺言の検討をお勧めします。過去の判例では添え手があっても自筆の要件を満たせば有効えあるとのケースがありますが、あなたのケースでも有効と判断されるかどうかわかりませんし、関係者の間でも効力の有無で紛糾してしまうようなら無理して遺言書を残してもメリットが低くなってしまうからです。
<②、日付を入れる>
日付であっても必ず自分で書いてください。スタンプなどで記してしまうと遺言書全体の効力が亡くなってしまいます。
日付は必ず「年月日」で記載する必要があります。要件満たしていない例として「昭和55年3月吉日」としてしまう場合です。必ずいつ書いた遺言書であるかの分るように「昭和55年3月23日」などと明確に記載してください。
なお、時間は不要ですが、同日に複数の遺言書を作成する場合は作成の前後が分かるように時間も記入するなどを考慮する必要があります。後に紛糾する可能性を考慮すれば日を変えて作成する事が無難でしょう。
日付を書く場所には決まりがありませんが、遺言書の本文が書かれている用紙に書くようにしましょう。用紙ではなく遺言書を納める封筒にのみ日付が書かれていたケースについては有効と無効の判断が分かれていますので、後の紛糾を回避するにはやはり本文と同じ書面に記載しましょう。
<③、自分の名前を記載する>
名前も必ず自分で書いてください。スタンプなどで記してしまうと遺言書全体の効力が亡くなってしまいます。これは自書をしていない財産目録部分にも署名押印が必要ですので忘れてはいけません。
ペンネームや芸名でも有効であると言う過去の判例がありますが、これは本人との同一性が確実な場合です。後の紛糾を避けるため、本名での記載をすることを強くお勧めします。
<④、印鑑を押す>
印鑑が無い遺言書は無効ですので必ず印鑑を押しましょう。外国人に対する特殊なケースではサインで認められた判例がありますが、通常は押印をしなければなりません。
法律では実印でなければならない旨の決まりはありませんが、後の紛糾を避けるために実印で押印しましょう。実印を持っていない場合は遺言書の作成の前に実印登録を行いましょう。
押印の場所も日付の記載と同じく書面に行いましょう。遺言書を納める封筒へ行ったケースもあるようですが、後の紛争回避のために書面への押印をおこないます。また、署名押印は手書きでない財産目録部分にも必ず行います。
<⑤、文章の修正がある場合は定められた方法で行う>
◆変更する場所を指示する。
◆変更した旨を付記して署名する。
◆変更の場所に押印する。
a.文章の一部を削除する場合は削除する箇所に二重線を引いて明示する。
b.加筆する場合は「{」等で加筆する部分を明示して加筆内容を記載する。
c.削除や加筆した部分に押印する。
d.空白の部分に「第○行中 ○字削除 ○字加入 署名押印」と記載する。
上記のように、一度記載した遺言書も修正をする事が可能です。しかし、修正箇所について、どの部分を修正したのかわからない、修正後の文字が読み取れないとなると修正したことについての効力が発生しないだけでなく、元の文字も読み取れないなどとなると遺自体の効力も否定されてしまいます。
もし初めて遺言書を書く場合はすべて書き直しをした方が後のトラブルの回避にもなります。
(自筆証書遺言のサンプル)
◆その他
遺言書は複数枚に渡るときはホチキス止めをし、その綴り目に契印をしましょう。契印は契約書などの場合にも一般的に使用されるもので、複数枚に渡る契約書を途中でページを抜いたり差し込んだりの不正ができないように行うものです。
自筆証書遺言は遺言者が亡くなった後に「検認」が必要となります。検認は家庭裁判所にて行いますが、相続人にて必要な書類を集めた上で申立てを行わなくてはなりませんので、相続人が高齢であったりする場合は負担となってしまう事に注意が必要です。(検認は公正証書遺言には必要ありません。)
自筆証書遺言は自身で保管することが原則でしたが、紛失などの恐れや、相続手続きが終わってから遺言書が見つかってしまうなどの問題もありました。そのため、令和2年7月10日からは法務局での保管が可能となります。
以上が自分で遺言書を書くための知識となります。ここでは実際に用紙に記載する事をご紹介いたしましたが、どのように書いたら良いのか?遺言書はいきなり書いて良いものか?等の疑問がある場合は以下のページを参照してみてください。
・遺言書を書こうか迷っている方、何を準備して良いのかわからない方は…
・実際にどのような文章で書いたら良いのだろうかとお悩みの方は…
遺言書は気軽に自分で作成する事ができますが、その反面、気軽さゆえのデメリットもございますので、しっかりとデメリットを把握して作成してください。
◆専門家への相談
遺言を自分で書くためにも専門家の相談をしたいと言う方はこちらをご参照ください。また、原案の作成などのサポートも行っております。
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