遺言書を作成する事は相続の対策としてトラブル防止にも効果があり、何より亡くなられた方の意思が残された方にしっかり伝わる事は大きなメリットでしょう。しかし、いざ遺言書を作成しようと思っても何から始めればよいのでしょう?

こちらでは遺言書を作ろうと思われた方のために、遺言書を作るための手順を参考としてご紹介いたします。

 

1、取りかかり編

<1−1 イメージしてみる>

まずは遺言をどんな内容にしようかイメージしてみましょう。堅い事は抜きにして何でも良いのでイメージしてみます。誰に何を残そうか?どうすれば残った家族が一番幸せになれるだろうか?やっぱり墨と筆で書くのが雰囲気が出る? 漠然としたもので構わないので、まずはイメージしてみましょう。

ここで注意する事は「ウチは財産なんでないし遺言なんて必要ないよ」と思ってしまわないことです。財産が少なくてもトラブルは十分起こりますし、大切なのは遺言を残すあなたの気持ちです。そのため、ここで遺言書を作る事を諦めるのは得策ではありません。相続が始まった後に「遺言書が残っていれば楽だったのに…」と言う言葉が多く聞かれるためです。

 

<1−2 「遺言」を調べてみる>

もし遺言書の内容をイメージできたら遺言の事を調べてみましょう。実は遺言は法律でルールが決まっており、そのルールを無視した遺言は効力を発しないどころか、逆にトラブルの元となってしまいます。

しかし、いきなり難しい事を調べると遺言書を作る気力が無くなりますので、まずはイメージし、作ってみたいと思ったら遺言の法的要件などを調べてみてください。また、相続についての基礎的な知識も調べてみましょう。

調べ方は何でも構いません。本を一冊買えば十分ですし、インターネットでも詳しい事まで調べる事ができます。難しい法的要件なども知りたければ専門家の相談などを活用しても良いでしょう

なお、当サイトでも遺言の情報をご提供させていただいておりますので、よろしけれがご参考にしていただければと思います。

→「遺言書の活用」についてはこちら

→「遺言書の書き方 例文付き」はこちら

 

<1−3 改めて遺言書をイメージしてみる>

遺言書を調べてみると始めにイメージした遺言書と異なる事も多かったのではないでしょうか?遺言書を一通り知った後に改めて遺言書をイメージしてみましょう。初めのイメージとは異なった遺言書になってしまったかも知れませんが、その遺言書は当初のものより効果のある遺言書となっているに違いありません

 

<1−4 話し合ってみる>

遺言書について知識が増えてイメージも固まってきたら、家族の方などと話しあってみるのはいかがでしょう?遺言の内容や存在は秘密である必要があるとゆうイメージがありますが、相続でのトラブルの防止と言う観点では事前に相続人や関係者との話し合いを行う事はより重要だと思います。遺言書にて法的効果を、話し合いにて気持ちの共有を二重で相続対策をするという事です。

ただし、家庭の雰囲気や秘密にしたい事情もあるでしょうから、話し合いは可能であれば行ってみましょう。


 

2、準備編

<2−1 相続人を確定する>

実際に遺言書を作ろうと決心がついた方は実際に行動を起こしましょう。まずは「相続人の確定」です。これは誰が相続人であるか調べることです。遺言書のついて調べるうちに相続人が誰なのかは分ってくるとは思いますが、ここでは客観的に相続人を調べます。調べ方は出生から今までの自分の戸籍を取り揃えます。

とは言っても、離婚歴もなく、隠し子も居らず、配偶者も子供も健在、となれば相続人がだれかなどは改めて調べる必要はありません。しかし、公正証書遺言を行う場合は相続人との続柄が分かる戸籍謄本が必要となるため、この時点で集めておく事もよいでしょう。

→相続人についてはこちら

→戸籍について詳しくはこちら

 

<2−2 財産を特定し、評価を行う>

次は自身の所有する財産がどのような物があり、またその評価額はいくらであるかを調査します。こちらは遺言に関わる財産以外でもなるべく細かく調査する事が望ましいでしょう。公正証書遺言にて遺言書を作るなら財産のリストを提出する必要がありますし、何より財産のすべての評価額を知ることなく財産を分配した場合、相続人が納得する遺産分割を行う事ができない恐れがあるでしょう。

相続財産を洗い出しで評価するこで実際に遺言書を作る際の非常に大きな参考となるはずです。また、生前に自身で作成した財産リストは相続人や家族の方々にとって大変ありがたいものです。なぜなら自分以外の人がどの位の財産があるかの把握は通常していませんし、それを本人不在で調べ上げるのはとても骨が折れる作業です。最終的に遺言書を作らない場合でも、財産リストを残しておくだけでも相続人は助かる事でしょう

→財産の評価の参考はこちら


 

3、実践編

<3−1 どの遺言書で作るか?>

遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。一般的なのは前の2つです。それぞれには特徴があるのでより自分に適した遺言書を作る事がよいのですが、後のトラブルを防ぐ事を考慮すると公正証書遺言を残す事がお勧めです。もちろん自筆証書遺言でも効力自体は変わりありません。

→遺言書の種類

 

<3−2 下書きをしてみる>

自筆証書遺言は実際に自分の手で書いて作りますのでもちろんですが、公正証書遺言でも草案を公証役場にあらかじめ提出して公正証書を作りますので、下書きをしてみる事は重要です。下書きですのでパソコンで作成してもかまいませんので、時間をかけてでも是非下書きをしてみてください

なお、文章がおかしくないか?法定要件を備えているかに自身が無い場合は専門家に相談されるのも良いかと思います。特に自筆証書遺言は自分一人で作る事ができますので、相続が始まってから遺言が効力を発しないものだった、とならないためにも慎重を重ねる事も無駄ではないでしょう。

 

<3−3 実際に作成する>

自筆証書遺言の場合は下書きより改めて清書することで遺言書を作る事ができます。この時、署名押印や日付などをしっかり記載し、必ず自らが手書きで作る事など、十分気をつけてください。ここでも本番の遺言書について専門家のチェックを受ける事があっても良いと思います。

公正証書遺言であれば公証人が作成するため法的要件に間違いは発生せず、その点では安心です。ただし、公正証書遺言を作るためには事前の段取りや提出書類などを揃え無ければなりません。しかし面倒でも公正人が作る公正証書遺言は安心です。

 

<3−4 話し合ってみる>

遺言書を作成した後でも家族や相続人との間で話し合いを行う事をお勧めします。遺言書が作られた事実だけでも認識を共有する事は大切ですし、内容まで踏み込んで皆が共有できれば相続の対策以前に家族や相続人の絆が深まるでしょう

もちろん話し合いは必ず行う必要があるわけではありませんので、無理に行う事はありません。

 

4、遺言書の見直し

最後に作成した遺言書を定期的に見直しましょう。一度作った遺言書は原則的にずっと効果があります。しかし、時間が経過するにつれ、作った遺言書の内容が現状にふさわしく無くなってくる場合もあるでしょうし、ご自身の気が変わる事もあるでしょう。そのような事を考える機会を作るため、一年に一度は作った遺言書について考えてみましょう。
 

最後に

遺言書を作成しておく事は本当に有効です。しかし生前に自身の死後の準備を行う事はとても気持ち的にも大変ですし、法的な要件も面倒となる一因です。

そんな場合は専門家に相談することで満足のいく遺言書が作れるかも知れません。当事務所では遺言書を作るお手伝いをさせていただきます。

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