〒176-0006 東京都練馬区栄町46-3 203
営業時間 | (平日)10:00~19:00 (土日祝)定休日 |
---|
遺言書は相続のトラブルの回避やご自身の遺産の管理にとても有効です。そして遺言書のメリットのひとつに「いつでも取り消し(撤回)できる」という事があります。これは一度残した遺言書が時間が経つにつれて自身の気持ちや周囲の状況に適さなくなった場合、いつでも書き直す事ができるため、その都度残すべき遺言を更新する事ができるのです。
しかし、遺言の取り消しにはいくつかの注意点があります。もし取り消しを適切に行うことなく遺言書を書きなおしてしまった場合、余計にトラブルの元となったり、意に反する財産の処分がされてしまう危険性が発生してしまいます。
※法律的には遺言書の「撤回」と「取り消し」とは区別されるのですが、ここではあえて分り易さを重視して同じ意味で使わせていただきます事をご了承ください。
取り消しの方法
取り消しの方法にふたつの場合があります。「遺言書の方式に従う取り消し」と「法律的に取消されたとみなされる(法定撤回)」です。
遺言書の方式による取り消しを行う
<取り消しの方法>
民法には「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と記述されております。この条文より、遺言書はいつでも取り消す事ができるのです。
<注意する点>
上記の条文にもありますが、遺言の取り消しは「遺言の方式に従って」しなければなりません。遺言の方式とは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」です。遺言自体がこのどれかの方式に従って残されているはずなので、その遺言書の取り消しもこのどれかの方式で行わなければなりません。
ただし、取り消しの方式は遺言書と同じ方式でなくてもかまいません。公正証書遺言で残した遺言書を自筆証書遺言で取り消す事も可能です。
自身の行為により遺言書を取り消したとみなされる場合(法定撤回)
<法定撤回とは>
遺言の方式で遺言書を取り消した場合以外にも、以下のような事が行われた場合は、以前に残した遺言書が取り消されたものとみなされます。
【法定撤回①】
・前の遺言書が後の遺言書と抵触(※)するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる。
【法定撤回②】
・遺言が遺言後の生前処分(※)やその他の法律行為(※)と抵触する場合に撤回したものとみなされる。
【法定撤回③】
・遺言者が故意に遺言書を破棄(※)したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされる。
【法定撤回④】
・遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したとき、遺言を撤回したものとみなされる。
<法定撤回の用語の解説(※部分)>
※「抵触」とは
前の遺言書を失効させなければ後の遺言書の内容を実現できないほど矛盾している状態です。矛盾の程度の解釈でで後にトラブルとなる可能性がありそうですね。
※「生前処分」とは
遺贈の目的となるものについて、遺言者が生きている内に処分を行う事です。処分とは「譲渡」や「寄付」等の事です。
※「その他の法律行為」とは
遺贈の目的物に対する生前処分以外の法律行為です。例えば「養子に財産を相続させる」と言う遺言後にその養子と離縁するような場合ですが、解釈が難しい部分もあります。
※この離縁が「その他の法律行為」にあたり、遺言書が有効か否かが問題になりそうです。
※「破棄」とは
遺言者が故意に行った必要があり、遺言書を「焼き捨てる」「破り捨てる」「黒く塗りつぶす」などの行為が宛てはなります。塗りつぶしが甘く、元の文言が判読可能な場合など、破棄にあたらないのではないかと問題になりそうですね。
<注意する点>
遺言書の方式による取り消しと異なり、「遺言書を取り消します」とはっきりした意思表示が残されていない点です。そのため、相続人の間で遺言書の効力があるのか無いのかが問題となってしまう可能性がありますので、「遺言書を取り消したい」「遺言書を書きなおしたい」と思われる方は遺言書の方式に従った取り消しを行う事をお勧めします。
取り消した遺言書の内容をまた復活させたい
取り消した遺言書をまた復活させる事は可能でしょうか?
復活するかどうかの判断基準
<基本>
一度取り消した遺言書について、やっぱり思い直して効力を復活させたいと思った場合、それは可能でしょうか?
民法では「撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない」とあり、原則は一度取り消された遺言書は効力を復活させる事はできません。
ただし、民法は続けて「ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。」とあります。もし一度書いた遺言書を誰かに騙されて取り消した、若しくは強迫されて取り消した場合、その取り消した行為自体が取り消しの対象になり、元の遺言書は効力を回復します。
<第1遺言を第2遺言で取り消した後、更に第3遺言で第2遺言を取り消した時>
少しややこしいですが、「前の遺言書を取り消したい」と言う遺言の後で「やっぱり取り消すのはやめた」と言う遺言が書かれていた場合です。この場合は、最後の遺言書で最初の遺言書の効力を復活させたいとの意思が分かれば復活する事になりますので、そのような場合は明確に意思表示を残しておく事が肝心です。
復活させたいと思った時は
一度取り消した遺言書を改めて効力を持たせたい場合、曖昧な文章では遺言書の効力の有無の判断で相続人が迷ってしまう可能性があります。遺言書の効力が曖昧であれば、せかっくの遺言書も相続のトラブルの回避のための文書では無くなってしまいます。もし遺言書の効力を回復させたいと思った場合は、改めて新しい遺言書を残す事をお勧めします。取り消した遺言書を改めて有効である旨とした遺言書を残すと相続人が混乱してしまうかもしれません。
遺言書の取り消しについての相談とサポート
一度残した遺言書について「取り消したい」「書き直したい」と思われた場合、法的な相談や取り消しや書き直しのサポート行っております。自身の気持ちや現状に沿わない遺言書は放置せず、しっかりとした何らかの対応を取る事についてサポートさせていただきます。
<関連するページのご紹介>
→ 遺言書の書き直し
受付時間 | (平日)10:00~19:00 (土日祝)定休日 |
---|
定休日 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
練馬区で相続・遺言のご相談なら、江古田の豊島行政書士事務所『練馬相続相談センター』までどうぞ。相続相談、相続手続、遺産分割協議書作成など遺産相続から、遺言書作成など遺言のご相談まで、親切丁寧にサポートいたします。また、建設業許可申請、ビザ申請、会社設立・法人設立など、行政書士業務も承ります。
対応エリア | ※練馬区を中心に東京都内にもお伺いいたします。 |
---|
事務所紹介