〒176-0006 東京都練馬区栄町46-3 203
営業時間 | (平日)10:00~19:00 (土日祝)定休日 |
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こちら練馬相続相談センターは相続や遺言書などのご相談や手続き代行等を必要とされている方の為の窓口です。当事務所は西武線沿線にお住まいの方を対象に相続手続きに関する手続き内容等をご案内しております。西武線沿線で相続に関する相談、手続き、また遺言書についてなどのサポートをご希望される方は以下のご依頼・お問合せよりご依頼ください。相続や遺言書について、何からすれば良いかわからない、何を相談すれば良いかもわからない。このような方はお気軽にご相談ください。当事務所はみなさまのような方々のための窓口です。
当事務所では以下の相続手続きをサポート致します。
相続は人それぞれ家族毎に状況が異なりますので、まずは亡くなられた方の家族構成や財産の状況などをお伺いさせて頂き、より良い相続手続きをさせて頂くための情報共有をさせて頂きます。また、相続人の方々の不安等を解消させて頂くため、相続人の方々からの相談もさせて頂きます。
相続人が誰なのかを確定する為の戸籍収集をいたします。だれが相続人であるかは残された方がご存じの場合もありますが、ご存じであっても相続人が誰であるかを第三者に証明するために戸籍の収集は必ず行わなければなりません。また、予期せぬ相続人の存在がある場合なども多々あるケースであるため、相続人の確定、戸籍収集の手続きを取らなければなりません。
亡くなられた方の相続財産がどれくらいの額であるかを評価します。相続財産の評価は通常は相続税の評価と同様の手続きを行いますので、相続財産はしっかりとした根拠をもって評価しなければなりません。この評価ができていないと遺産分割協議を行う事ができません。
相続財産を誰が取得するのかを決める協議を行います。遺産分割協議は協議の方法や遺産分割協議書の作成を疎かにすると無効となってしまう可能性があります。また、相続人間の仲やそれぞれの考え方、また知識の不足などで無用なトラブルを引き起こしてしまう恐れもあります。当事務所では相続人全員のために今後のことをしっかりと考慮された遺産分割協議と協議書の作成をいたします。
遺産分割協議書に従い相続財産をそれぞれ取得した人の名義に変更して行きます。遺産分割協議が終わった段階でそれぞれの相続人は所有権を得る事となりますが、第三者に対してその所有を主張するためには名義変更を行う必要があります。
相続手続きの流れとその期間の目安です。相続人の人数や財産の内容により期間が大きく変わります。
(1時間〜)
相続についてのご相談は約1時間から行っております。しかし、この時点で不安な部分を取り除いて頂きたい為、ご依頼頂いた場合の相談時間に関してはご納得されるまでして頂く事ができます。ご相談は当事務所の行政書士がお客様のご自宅やご指定いただいた場所へ出向いて行わせて頂きます。
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(10日〜2カ月間)
戸籍は1カ所の役場で取得できる事は少ない為、すべての戸籍の取得には早くでも10日程かかります。(例外的にもっと早くできる可能性はあります。) また、兄弟への相続で相続人が多い場合は2カ月より期間がかかってしまう可能性もあるますが、これは役所との手続きの回数が増えるため、それに従い時間もかかってしまいます。当事務所では最短の手続きで終了するよう調整致します。
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(10日〜1カ月半)
ここに係る期間は多くは金融期間での手続きに係る時間です。金融機関はそれぞれ独自の手続きの方法が決まっています。複数の金融機関との手続きであっても、それぞれが同時に手続き出来る金融機関であれば2週間程完了します。しかし、その限りでは無い場合は更なる時間が必要となります。当事務所では最短の手続きで終了するよう調整致します。
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(約1週間ほど)
相続人の間に問題が無ければ遺産分割協議をを作成しそれぞれが署名押印する時間となりますのでそれほど時間はかかりません。しかし、相続人同士の協議がまとまらない場合は話合いに時間がかかります。また、相続人が多い場合や遠方にお住まいの場合も調整に時間がかかります。そのような場合はどの位で終わるかの目安を出すのは困難ですが、出来るだけ早く完了するよう努力させていただきます。
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(10日〜1カ月半)
こちらの手続きも名義変更をする相手との手続きの時間により変わってきます。同時に手続きができるようであれば相手が多くあっても早く終了致しますが、順次行っていかなければならない場合は少ない相手であっても時間がかかってしまいます。当事務所では最短の手続きで終了するよう調整致します。
※その他、期間についてのお願い
上記の期間は手続きが滞りなく進んだ場合の目安です。手続きを行うと様々な理由により進行が滞る事がございます。このような場合は当事務所から皆さまへのご報告をさせて頂き問題の解決に尽力致しますが、当初ご案内させて頂いた期間が変更となる場合などをご了承ください。
遺言書作成のためのお手伝いは以下のようなものをご用意しております。
ご自身の手で遺言書を書かれたいというご希望の方へは自筆証書遺言の作成のお手伝いをさせていただきます。自筆証書遺言は自分の手で、法的なルールを踏まえた遺言書を書かなければならず、遺言の内容によってはとても難しいものです。せっかく残した遺言書のために起こることのなかったトラブルが発生してしまうケースもありますので、間違いのない遺言書の作成をお手伝いいたします。
公正証書は公証人が作成する信頼性の高い文書です。遺言書を公正証書で作成することで、よりトラブルになりにくく、より自分の意思が反映された遺言書となることでしょう。しかし、公正証書遺言は事前に公証人との打ち合わせなども必要ですし、法的な知識が全くない方では作成された遺言書がどれほど信頼ができるかという点で不安材料となってしまいます。当事務所では公証役場との調整、法的なご案内、遺言書の原案の作成など、公正証書遺言の作成に必要なすべてをお手伝いいたします。
以下に公正証書遺言の作成を例にして、手続きの流れとその期間をご案内いたします。
(約1時間ほど)
まずは遺言書に関するご相談を承ります。ご希望される内容が遺言書に適さない場合などもありますし、まずは遺言書について知っていただく機会となります。
時間は1時間ほどですが、ご納得いただけるまで延長いただけます。
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(数日〜数週間)
遺言をしたい内容などをお聞きし、当事務所よりそれに付随した事項のご提案をさせていただき、遺言者の希望どおりの遺言書の原案を作成いたします。こちらの作業は恐れりますが、最低でも数回の面会をさせていただきます。
期間は遺言者のご予定や体調なども考慮しますので、予定が合えば数日間で集中して作成することもできますし、例えば週一回の面会で、打ち合わせに力を入れたいとご希望の場合は数週間が必要になる場合もあります。この期間等については一律にはご案内できませんので、個別にご希望や事情により調整させていただきます。
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(数日〜1週間程度)
原案ができたら公証役場との調整を当事務所にて行います。原案の修正等が無ければ1週間ほどで可能ですが、様々な事情により細かな調整が必要となる場合は少し時間がかかる場合があります。
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(予約から本番までの期間は数日〜数週間程度)
(当日の作成時間は1時間程度)
公正証書遺言の作成の当日は公証役場にて作成を行います。外出が困難な方であれば公証人に出張していただくことも可能です。当日の作成は1時間ほどで完了します。本番の日時はあらかじめ予約をするのですが、公証役場の空き、遺言者の都合、作成にかかる時間などにより、本番の予約は数週間後になる場合もあります。
遺言書を残されるときに以下のような書類も併せて作成することが可能です。ご自身やご家族の今後のことを考慮されると、一度ご検討いただく価値のある書類です。
もし、今後ご自身が認知症や事故などで、判断能力が低下してしまったとき、信頼のおける人に後見人となってもらうことがでこる契約です。いわば後見人の予約のような契約です。
もし、ご自身が亡くなるとき、不要な延命治療を拒否したいと希望される場合、その意思をご自身で残しておくことができます。これにより、ご自身やご家族のみならず医師も安心して処置を行うことが可能です。
もし、ご自身の足腰が弱り、財産の管理や周りの人とのコミュニケーションが困難になってしまったとき、これらの契約により、どなたかにご自身の財産管理や、見守りを行ってもらうことができます。
当事務所では行政書士が一貫してお客様の対応、また手続きを行います。行政書士は法律で守秘義務が課せられており、お客様の大切な個人情報、財産情報が外部に漏えいする事はございません。相続に関する手続きは煩雑で時間もかかります。当事務所ではそのような手続きを行政書士がお手伝いさせて頂きます。
相続手続きはどなたかが亡くなられた後の手続きです。それ以外にもご自身が生前に行うことができる準備についてもお手伝いさせていただきます。財産のこと(遺言書など)、お葬式のこと(死後事務委任契約)、認知症になってしまう危険性(任意後見など)、延命治療の拒否(尊厳死宣言)など、今後のご自身、ご家族のお手伝いをいたします。
相続手続きについてのご依頼はこちらへお願いいたします。また、ご相談、お問合せも受付中です。当事務所では西武線沿線の方々を広くサポートさせて頂きますのでお気軽にお問合せください。
当ページでご案内した手続き内容を更に詳しくご案内させて頂いております。
相続手続きに関するページをご紹介いたします。相続手続きの参考として頂ければと思います。
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