遺産の評価 〜路線価を知ろう〜

遺産である不動産はどのように価格を評価するのでしょう。それは国税庁が発表する「路線価」という土地の価格に関する基準から計算することとなります。路線価とは相続税の申告の際に使用する価格の基準ですが、相続税の申告が必要ない場合でも遺産の評価に利用することができます。

◆路線価図を開く

路線価は毎年国税庁より発表されます。路線価を調べたい場合は近くの税務署かホームページで閲覧することができますが、ここではホームページでの確認方法をご紹介いたします。

当ページは国税庁が公開する路線価図の見方をご案内するため、国税庁のホームページを引用させて頂いております。こちらのリンクよりホームページを開いて以下の案内通りに進めば路線価を調べることができますので、ぜひご一緒にご参照ください。 

路線価図はこちら 路線価図-国税庁

まずは上記のリンクより路線価図のホームページを開きます。各検索サイトより「路線価」と検索しても一番上に検索されます。

路線価トップページ.jpg

最新の路線価は赤丸で囲った「平成26年分(最新年分)」をクリックします。もし被相続人が亡くなられた年が過去であれば平成26年分(最新年分)の下にあるその年(平成20年分〜平成25年分)まで該当する年をクリックします。

次に都道府県を選択します。例では東京都を選択するため、「東京」の文字をクリックします。

路線価(都道府県).jpg

次に路線価図を参照したいので一番大きな文字で書かれた「路線価図」の文字をクリックします。なお、この路線価図の下にあるその他のものは住宅地以外の地域などの評価に利用するものです。(ここでは通常の住宅地のみに的を絞って解説いたします。)

路線価(路線価図選択).jpg

次は市区町村を選択します。調べたい土地の地区町村をクリックしてください。

路線価(市区選択).jpg

続いて地区の中の路線価図を選択します。選択は下記の例の豊玉北2であれば「48086」「48087」「48095」「48096」です。ここでひとつの地区に対して複数の路線価図が割り当てられていますが、調べたい土地がどの路線価図であるかは開いて見ないと分りませんので、まずはどれかを開いてみてください。調べたい土地の図面でなければまたこの画面に戻って開き直すか、路線価図上でも隣の図に移動することが可能です。

路線価(地区選択).jpg

◆路線価図を見てみよう

上記の地域を選択すると路線価図が表示されます。

路線価(路線価図読み方①).jpg
A:路線価
路線価(路線価図読み方②).jpg

こちらが路線価となります。「360C」とある数字の「360」はこの道路沿いの土地は1平方メートルあたり360千円(つまり36万円)と言う事です。

他にも「370C」は道路沿いの土地は1平方メートルあたり370千円(つまり37万円)、「330C」は道路沿いの土地は1平方メートルあたり330千円(つまり33万円)と言う事です。

「360C」とある数字の「C」につきましては後にご案内いたします借地件割合です。

BおよびC:路線価図の位置関係
路線価(路線価図読み方 当図).jpg

 こちらは現在の路線価図の位置を中心とした路線価図の位置関係です。一度開いた路線価図が調べたい場所と異なっていた場合、一度路線価図選択の画面に戻り、路線価図を選択し直すことが可能です。

また画面の右上にはクリックにて隣の路線価を表示することができますので、路線価図選択の画面に戻ることなく隣の路線価図を表示させることが可能です。

D:借地権割合
路線価(路線価図読み方 借地件割合).jpg

こちらは土地を借りている人のための路線価の案内です。路線価図の路線上に示された「360C」の「C」はこの借地権割合を表しており。所有権が360千円(36万円)であれば借地権はアルファベットに示された割合が借地権の評価額となります。

E:地区の区別
路線価(路線価図読み方 地区の区別).jpg

こちらは路線(道路)の接する部分がどのような地域に指定されているかを示します。○や□などがない地域は普通住宅地区です。この地区の区別は具体的な土地の地形等を考慮して評価額を定める場合に利用しますが、路線価図上で路線価を調べるだけであればあまり気にしなくても問題ありません。

◆地積(土地の面積)

路線価より土地の評価額を算出するには地積(土地の面積)を知る必要があります。この地積は不動産の「登記事項証明書」に記載されている地積を参照しましょう。登記事項証明書はいわゆる登記簿謄本で、法務局に行けば誰でも取得するとができますので、しっかりと地積を知りたい場合は登記事項証明書を取得することをお勧めいたします。

◆相続手続きのサポート

相続手続きでは相続税がかかるかどうかが気になるところです。そのため路線価図から路線価を調べることは相続手続きを理解する上でもとても有効です。しかし、相続税のための財産評価は複雑で解釈が難しい場合もありますので、上記のご案内は路線価からの財産評価をするための参考としていただき、実際の評価は専門家にお問合せ頂くことをお勧めいたします。(当事務所でも相続税の申告には税理士をご紹介させていただきます。)

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